登記識別情報とは
登記識別情報とは、従来の権利証に替わる大事な書類です。
法律の改正で、各法務局は順次、権利証から登記識別情報へ取り扱いを移行していきました。つまり、法律改正によって法務局一律に取り扱いを変えたわけではないので、それぞれの法務局ごとに移行した時期が異なります。
例えば、A法務局管轄の土地を平成18年に取得した人が登記識別情報を法務局から交付されていたとして、B法務局管轄の土地を平成19年に取得した人は権利証の交付を受けていることもありえるのです。
オンライン化した時期については法務省のホームページをご覧になってご確認ください。
実際に法務局より交付されるとわかるかと思いますが、緑色の法務局のマークが書かれた目隠しシールが貼られた状態で手元に来ます。その目隠しシールの下に隠されているものこそが12桁のパスワードなのです。
従来の権利証では所持している者こそを法務局は所有者であると判断していました。しかし、この登記識別情報ではこのパスワードを知っている者こそを法務局は所有者であると判断します。つまり、そのパスワードに従来の権利証の効力があると考えられますので、誰の目にも触れないように目隠しシールをしたまま保管しなければなりません。
目隠しシールは剥がしてはいけません。通常、売却の際の残金決済の場で次の司法書士に目隠しシールをしたまま手渡すことになります。その時の司法書士は法務局に出す前に目隠しシールを剥がして登記申請を行いますから、所有者自身で剥がしてはいけません。仮に司法書士へ手渡す前にシールを剥がしてしまうと、次の司法書士は、なぜシールが剥がされているのか疑問に思いあなたのことを所有者であるか疑うこととなるでしょう。
つまり、結論としてはあなた自身がパスワードを見ることは一生無いと考えていただいてもらっていいです。もし間違えて剥がしてしまったのなら、正直に次の司法書士へ話をして説明をしましょう。
「貸金庫を借りて保管したほうがいいか?」との質問を度々お受けしますが、私の意見からするとそこまでする必要はないと思います。保管方法として注意すべき点を把握しておけば自宅の安全な場所に保管しておくことで足りるでしょう。
(1)登記識別情報
(2)実印
(3)印鑑証明書の発行カード
この3点が揃うと、不動産の権利を移転される可能性がでてきます。
つまり、この3点をまとめて保管しない方がいいということになります。
自分が知らない間に名義を勝手に移されて、最悪のケースでは勝手に売却までされて現金を持ってトンズラされるケースもあります。全て重要なものではありますが、別々の場所に保管するようにしてリスクを減らすようにしましょう。
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