NPO法人設立業務
「NPO」=(NonProfit Organization)
NPO法人とは、社会貢献活動を行うことを目的として特定非営利活動促進法にもとづき法人格を取得した法人です。
法人の構成員に対して収益の分配をすることは認められていないことが株式会社等の団体との大きな違いです。
収益の分配をすることが認められていないとはいえ、社会貢献活動に充てるために収益を目的とする事業を行うことは可能です。
当然、ボランティア活動は任意団体でもできますし個人であっても問題なくできます。では、なぜ法人格を取得するのか?
それは、NPO法人という法人格を取得することによって社会的な信用力を得ることが大きな理由です。自称任意ボランティア団体と、きちんとしたNPOという法人格を取得した団体のどちらの方が信用力が高いのかを考えてみてください。明らかにNPO法人の方が団体としての信用力が高いと言えます。また、法人格を取得することで不動産の登記名義人になったり、銀行口座や携帯の名義人になったりすることができることも大きなメリットといえるでしょう。
まずはここで大まかにNPO法人設立までの流れを把握してください。
(1)設立者で決議 … 定款や設立趣旨書などの書類の原案作成
(2)設立総会 … 設立書類を整え、運営方法などの決議
(3)申請書類 … 申請に必要な書類を作成・準備
(4)認証申請 … 揃った書類を基に認証申請
(5)縦覧・閲覧 … 2ヶ月ほど縦覧に供される
(6)認証・不認証 … ここで決定。不認証だと再縦覧
(7)設立登記 … 認証決定から2週間以内に設立申請
NPO法人設立を考える上で最も大きな問題といえるのは、認証申請から認証がおりるまで長期期間が必要となることです。都道府県によって認証までの期間が大きく異なるので一概には言えませんが、経験上で最低4ヶ月くらい見ておいたほうが無難といえます。さらに、NPO法人を設立する上で最もあってはならないことがあります。それは「不認証」です。
認証手続きを待っている間に様々な準備をするはずです。備品の購入や広告・営業、テナントを借りたり携帯の契約をしたり…このようにNPO法人とはいえ設立するためにある程度の費用投資が必要ですから、はりきって認証申請をしたとしても数ヶ月待って「不認証」といった結末になってしまっては目も当てられないでしょう。本人申請でNPO法人の認証申請から設立登記まで自分たちでやってみるのもいいでしょう。しかし、素人申請で不認証になってしまうよりも、専門家に任せてNPO法人の認証から設立登記まで一気に任せられた方がいいのではないでしょうか。
NPO法人の設立は長期に及びます。専門家にアドバイスを受けながらNPO法人の認証を確実に受けましょう。
NPO法人について行政書士のホームページに書かれているのを見かけますが、行政書士は登記申請の代理権がありませんから最終的な登記申請まで行うことはできません。逆に司法書士は登記申請の代理権がありますが、認証手続きの代理権までありません。つまり、NPO法人の認証申請は行政書士が専門家で、NPO法人の設立登記は司法書士が専門家と言えます。当事務所では、NPO法人の設立申請についてグループの司法書士事務所と提携をしてノンストップサービスを可能としました。
NPO法人の認証手続きは、株式会社などの会社設立に比べると特殊な業務といえ、NPO法人の設立業務を行ったことがない司法書士や行政書士の方が実は大半なのです。つまり、NPO法人の設立はどの司法書士や行政書士に任せてもいいわけではありません。実際にNPO法人の設立実務を行ったことがある専門家を見極めて依頼しなければならないのです。そういった面から言えば、NPO法人の認証申請に強い司法書士と行政書士が共同でフルサポートすることができるのは当事務所の強みといえます。
【料金】 20万円
※行政書士の認証申請と司法書士の設立登記をあわせた料金です。
前述したとおり、NPO法人設立は長期に及ぶため、早めにスケジューリングを行うことが重要になってきます。まずはご相談いただき、必要な要件が揃っているか等のご確認をさせていただきます。
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