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相続税申告が必要な遺産分割の方法
(横浜市西区)

事例10/司法書士と相続税専門の提携税理士が連携して相続手続き⇒解決
(1)相続関係と状況
父と母と長女の3人家族。平成27年の2月に父が亡くなった。父は、横浜市西区にある自宅(相鉄線平沼橋駅徒歩3分の場所)と、預貯金は横浜銀行に3500万円・ゆうちょ銀行に1500万円を預けていた。株式等は保有していない。
(2)当事務所からの提案と具体的な解決策

初回相談時に聴取した内容から、相続税の申告が必要であると判断。平成27年1月1日から相続税の基礎控除の枠が小さくなっており、今回のケースでは4200万円が相続税の基礎控除枠となる。預貯金の通帳を確認した段階で既に相続税の基礎控除を超えており、今回は相続人に遺産の分け方を決めるだけでは控除等が使えなくなる恐れがあることから近所の提携税理士へ同行して遺産分割の方法を教示していただくことを提案した。遺産分割手続きは司法書士の専門分野であるが、相続税申告を考慮した遺産分割は税理士なくして行うことは非常に危険であり、当初から税理士に相談をすることが相続税申告が必要な遺産分割手続きをスムーズに解決するための第一歩となる。
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(3)当事務所に依頼をした結果

遺産分割の前の段階で税理士に相談したことで、最も相続税のかからない方法で遺産分割をすることができました。当事務所の提携税理士は、相続税専門の税理士です。意外と知られていませんが、相続税の額は税理士の力量によって増減します(安くもなるし高くもなる)ので、相続税に強い税理士に相談しなければなりません。しかしながら、相続税をやったことがない税理士の方が多い実情の中で(税理士の相続案件は非常に少ないのです)相続税に強い税理士を見つけることは難しいものです。当事務所は相続税専門の税理士と提携していますので、今回の相続相談解決事例では、相続税を極力減らし、スムーズに相続手続きと相続税申告を完了させることができました。
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司法書士 吉田隼哉

神奈川県司法書士会 第1786号

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