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未成年者がいる場合の遺産分割協議
(藤沢市)

事例3/家庭裁判所に特別代理人の申立てを司法書士が行い解決
(1)相続関係と状況
父と母と未成年者の子の3人家族。父が突然の交通事故で亡くなった。
父と母の共同名義マンションが藤沢市あったため、その父持分を母に移そうと母が法務局に相談をしたが未成年者がいる場合には遺産分割協議自体が利益相反となるため特別代理人と申し立てをしないと遺産分割協議ができないことを聞かされた。
(2)当事務所からの提案と具体的な解決策

母が特別代理人について自分なりに調べてみたが、家庭裁判所へ申立てをしなければならないことを知り、手続きが全くわからない状態で当事務所へ相談に来た。
特別代理人についてと流れを説明したうえで司法書士が父持分を母に移す合理的な理由を記載した遺産分割協議書(案)を作成して家庭裁判所へ申し立てを行うこととした。
≫ 未成年者がいる場合の遺産分割協議について

(3)当事務所に依頼をした結果

司法書士が合理的な理由を記載した遺産分割協議書を提出したため、無事に家庭裁判所で特別代理人の申立てが受理され、その遺産分割協議書と特別代理人受理証明書を添付のうえ法務局へ相続登記を申請することができました。これにより、マンションの名義は母単有にすることができたので、安心して母と子がその藤沢のマンションで住み続けることができます。
マンションの名義を母に移すことは客観的に見て子の利益を奪うものなので特別代理人の申し立てが受理されるかが心配でしたが無事に受理され名義変更まで行うことできたのでお客様より感謝の言葉をいただくことができました。
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