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辞任する取締役が保有する株式の処理方法

取締役の辞任と株式の関係

取締役が辞任できる時期は?

原則としていつでも辞任できます。

会社に対して辞任したい旨の意思表示(取締役辞任届の提出)をすれば辞任の効力が生じます。会社や代表取締役から辞任について承諾を得る必要はありません。

辞任届に決まった書式はありませんが、少なくとも辞任届のタイトル、会社を辞任する旨、日付、署名捺印、辞任する会社名は記入するようにしましょう。

※捺印については認め印でも法律上問題ありませんが、当事務所が取締役辞任のご依頼を受けた場合、取締役の辞任の意思を明確にし、後日トラブルになることがないよう実印の押印と印鑑証明書の提出をお願いしております。

辞任する取締役が会社株式を保有する場合、辞任した株式は

会社へ自動的に戻るのか?

自動的に戻ることはありません。

取締役は株式を持ったまま辞任することとなります。

会社を辞任する取締役が株式を保有したままにしておくと、会社の運営上、非常に問題があります。

後日、株式を返還して欲しいと思ったとしても辞任取締役と連絡が取れなくなってしまっては困ります。

忘れがちではありますが、辞任取締役が持っている株式についてどのようにするのか辞任前または会社に取締役がいるうちににしっかりと話をしておくようにしましょう。

株式を代表取締役に譲渡する場合、株式の譲渡承認請求及び譲渡承認についての決議が必要となります。

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行政書士法人よしだ法務事務所
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司法書士・行政書士 吉田隼哉

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