本文へスキップ

横浜・東京で相続・遺言なら相続専門の当サポートオフィスへお任せ下さい!相続手続き・預貯金の相続・遺産分割・相続不動産の売却換価など、お気軽にご相談ください!

オフィスご案内

横浜・上野・町田 各オフィスへ

お問い合わせはこちら 

HOME ≫ 会社・商業登記 ≫ 遺言書の検認とは

辞任する取締役が保有する株式の処理方法

取締役の辞任と株式の関係

取締役が辞任できる時期は?


原則としていつでも辞任できます。
会社に対して辞任したい旨の意思表示(取締役辞任届の提出)をすれば辞任の効力が生じます。会社や代表取締役から辞任について承諾を得る必要はありません。

辞任届に決まった書式はありませんが、少なくとも辞任届のタイトル、会社を辞任する旨、日付、署名捺印、辞任する会社名は記入するようにしましょう。
※捺印については認め印でも法律上問題ありませんが、当事務所が取締役辞任のご依頼を受けた場合、取締役の辞任の意思を明確にし、後日トラブルになることがないよう実印の押印と印鑑証明書の提出をお願いしております。


辞任する取締役が会社株式を保有する場合、辞任した株式は
会社へ自動的に戻るのか?


自動的に戻ることはありません。
取締役は株式を持ったまま辞任することとなります。


会社を辞任する取締役が株式を保有したままにしておくと、会社の運営上、非常に問題があります。

後日、株式を返還して欲しいと思ったとしても辞任取締役と連絡が取れなくなってしまっては困ります。

忘れがちではありますが、辞任取締役が持っている株式についてどのようにするのか辞任前または会社に取締役がいるうちににしっかりと話をしておくようにしましょう。


株式を代表取締役に譲渡する場合、株式の譲渡承認請求及び譲渡承認についての決議が必要となります。





バナースペース







当事務所のアクセス

【横浜オフィス】     横浜駅西口


〒220-0004 
神奈川県横浜市西区北幸2−10−36
KDX横浜西口ビル1階
行政書士法人よしだ法務事務所 横浜オフィス
TEL:045−594−7077  
   
【東京オフィス】   上野駅入谷口

〒110-0015 
東京都台東区東上野4−16−1
横田ビル1階
行政書士法人よしだ法務事務所 東京オフィス
TEL:03−5830−3458

【町田オフィス】   町田駅南口

〒252-0318 
神奈川県相模原市南区上鶴間本町2−12−36 鵜鶴ビル1階
行政書士法人よしだ法務事務所 町田オフィス
TEL:042−705−8600

【当事務所代表のプロフィール】
  
   司法書士・行政書士 吉田隼哉
・行政書士法人よしだ法務事務所代表
・司法書士よしだ法務事務所代表
・NPO法人よこはま相続センターみつば元代表理事
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅建士、他多数
吉田代表のプロフィールはこちら
専門分野(遺産相続・換価分割)について


【当事務所を画像で紹介】
ビルの正面入口は緑豊かで明るく、フラットになっています。


当事務所のエントランス


相続のことなら、相続手続きを専門とする当事務所へご相談ください!