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相続による銀行預金口座の解約・名義変更


金融機関は口座名義人が亡くなったことがわかれば即凍結する

金融機関は預金口座の名義人が死亡したことを知ったら即口座を凍結します。それは、相続人の中の一部の者が他の相続人の同意を得ずに亡くなった方の預金を全て引き出してしまうことを防止するためです。

亡くなった方の預貯金は誰のもの?

原則的に、法定相続人がそれぞれの相続分に応じて取得することとなります。つまり、各相続人は自分の法定相続分に応じて預金の払い戻しを請求できるのが法律上の考え方です。しかし、法律の考え方と実際の銀行実務は違っており、自らの法定相続分を主張したとしても金融機関は払い戻しに応じてくれません。それは、本来の原則的な法律論を無視した銀行側の勝手であり、遺産相続争いに巻き込まれたくないといった銀行側の都合に過ぎないのです。
銀行側の窓口担当者はこのことを理解していないことが非常に多く、一方的に社内手続きを相続人に押し付けているということを自覚して対応していただきたいものです。
実際問題として銀行に払い戻しをしてもらわないといけないわけですから、各銀行側の手続きに従って相続時の払い戻し手続きを行わないといけないのです。


相続時の銀行預金口座(定期預金)解約のための必要書類

基本的に相続・死亡による銀行預金口座の解約に必要な書類は下記のとおりです。各金融機関により異なる場合がありますので事前にお問い合わせされることをお勧めいたします。

(1)口座払戻請求書(各銀行所定のもの)
(2)亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本
(3)相続人全員の戸籍謄本
(4)預金口座の通帳と銀行届出印
(5)遺産分割協議書
(6)相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)

遺産分割協議書の作成方法と必要書類の収集

遺産分割協議書の書式に決まりはありませんが、法定の要件に則ったものであって銀行口座を特定できるものでなければなりません。また、亡くなった方の戸籍を出生から死亡まで集めるということは時間も手間もかかります。
こういった手続きはもちろんご自身で行うことが可能なものではありますが、これら銀行預金口座の解約手続きをご自身で行うことが困難な場合、当事務所のような専門家が相続人の皆様に代わって行うことが可能です。ただし、相続人間で争いがある場合、行政書士では相続手続きを行うことができませんので当事務所より弁護士をご紹介させていただくこととなります。

銀行から、まずは被相続人の除籍謄本を取得して『出生から死亡までの戸籍を集めてください』と言われますので、相続手続きのための戸籍の集め方については、こちらの記事をご参照ください。
出生から死亡までの戸籍の集め方




銀行預金口座の相続手続きを当事務所が代わって行います

当事務所が相続人の皆様に代わって亡くなった方の銀行預金口座の相続手続き全てを行うことができます。
当事務所にご依頼いただいた場合、相続人間の調整や戸籍の収集・遺産分割協議書の作成・銀行支店手続きなど全て当事務所にお任せいただけますので、お客様にはお手間をとらせません。。
当事務所は相続手続きの一切を任せることが出来る相続専門の事務所なので、銀行の相続手続きに限らず、相続手続き一切についてご相談ください。業務の詳細についてはこちらをご覧下さい。≫遺産承継業務はこちら

まずは事前にご相談いただき、お話を聞いた上でお手続きの説明などをさせていただきます。ご相談も出張料も無料となっております。お気軽に下記連絡先までお問い合わせください。
なお、当事務所が対応できる金融機関一覧はこちらからご確認ください。
相続対応金融機関一覧

(対応地域:神奈川県・東京・千葉・埼玉)

コラム:相続財産の調査方法 相続のご相談で持参していただきたいもの



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【当事務所代表のプロフィール】
  
   司法書士・行政書士 吉田隼哉
・行政書士法人よしだ法務事務所代表
・司法書士よしだ法務事務所代表
・NPO法人よこはま相続センターみつば元代表理事
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅建士、他多数
吉田代表のプロフィールはこちら
専門分野(遺産相続・換価分割)について


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