相続不動産の売却支援の対応地域
神奈川県全域(横浜市金沢区 青葉区 旭区 泉区 磯子区 神奈川区 西区 港南区 港北区 栄区 瀬谷区 都筑区 鶴見区 戸塚区 中区 保土ケ谷区 緑区 南区 □川崎市内 麻生区 川崎区 幸区 高津区 多摩区 中原区 宮前区 □神奈川その他 厚木市 綾瀬市 伊勢原市 海老名市 小田原市 鎌倉市 相模原市 座間市 逗子市 茅ヶ崎市 秦野市 平塚市 藤沢市 三浦市 大和市)□東京都内 □埼玉県内 □千葉県内 □その他遠方の場合も対応可能です。あらかじめご相談ください。
≫コラム: 残金決済とは? 権利証を紛失・なくしてしまった場合の対応 不動産の売却相談(売却のコツ) 不動産売却の前提として住所変更登記の必要性 三つの媒介契約の比較
相続不動産を売却して現金で分ける換価分割とは
不動産を売却して現金化して分ける換価分割の典型例は『遺産相続』での遺産分割の場面です。たとえば、実家の登記名義人である父親が亡くなり空き家が発生するような相続のケースでは、遺産分割をどのようにするべきか検討していかなければいけません。不動産は現預金のように簡単に分けれるようなものではないため、一般的には売却して現金化した後に相続人間でそのお金を分ける形(換価分割)をとるでしょう。一言に不動産を売却・現金化するといっても、どのような遺産分割協議にすべきか、法務局への申請をどうするのか、誰が売却行為を行うのか(または相続人全員で行うのか)、税務上どうすれば一番税金がかからないのか、古屋である建物の処分方法や遺品整理の問題など、様々な論点が複雑に絡み合ってきます。
また、それ以外にも、不動産を売却しようと考えた場合はご自分で不動産業者を探し、媒介契約の締結から売買契約の締結、必要書類の準備、残金決済への出席、引渡しなど、様々な手続きが必要となり、法律上の知識も必要となります。
そこで、不動産取引の経験豊かな当事務所が相続人全員に代わって、各種の専門家と連携してお客様の不動産売却の手続きを進めます。
各種の専門家とは、売却にかかる税金へ知識が豊富な税理士、分筆など表示登記の専門家である土地家屋調査士、農地転用など行政手続きに関する行政書士、そして不動産取引の経験豊かな司法書士。
これらの各専門家が連携してお客様の不動産を適正かつ円滑にご売却させていただきますので、安心してお客様の大事な不動産の売却手続きをお任せ下さい。
各専門家と協力し合い売却手続きを進められることが当事務所の強みであると自負しております。
当事務所の相続不動産の売却支援業務はどのような方にオススメできるか
・親が亡くなり空き家になった実家を売却しようと考えている方
・相続登記から換価手続きまで誰かに任せたい方
・仕事が忙しく相続手続きや売却に時間が取れない方
・相続不動産を換価したいが司法書士の登記費用を用意できない方
・不動産を売却したいが誰に相談していいかわからない方
・地方(遠方)の不動産を売却したいが仕事でなかなか行くことができない方
・他の相続人と顔を合わせることなく共有相続不動産を売却したい方
・共有不動産を売却したいが相手とうまく話が進められない方 など
上記はあくまでも一例に過ぎません。いままで様々な事情で自身では売却することが難しいご依頼を受けてきましたので、まずは当事務所までご相談ください。
相続した不動産を売却するというのは想像以上に時間や労力がかかるものです。相続手続きから売却までの一連した流れを誰かに任せることができるなら任せてしまいたい。そう考える方も多くいらっしゃると思います。当事務所では、そのニーズに応えるべく宅建業免許を取得した不動産会社をグループ会社に持ち、相続手続きから相続不動産の売却までを一括してサポートしております。遺産分割や登記手続き、不動産売却までを当事務所へご依頼してみませんか?
詳しくは下記の業務内容をご覧下さい。