不動産を購入時に、その物件の住所に住民票を移した上で所有権移転登記を行うことが一般的であります。つまり登記簿上の住所は今住んでいる不動産の住所となっていることが普通かと思います。
しかし、購入時に前の住所のまま所有権移転登記をした場合や購入後に住所を移してしまっている場合などは、現在の住所と登記簿上の住所が不一致の状態となります。この不一致のままだと法務局の方で売却しようとしている人が真実の所有者であるかどうかの判断ができません。そこで、不動産の売却の前提として「住所変更登記」を行って登記簿上の住所を現在の住所に移すことで、売却しようとしている人が真実の所有者であることを法務局の方で判断することが可能になり、やっと買主へ名義変更をすることができるようになるのです。
なお、自らが住所を変えた場合だけでなく住居表示実施などにより地番に変更が生じた場合の住所変更登記が必要となります。