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遺言書の作成支援パック遺言書作成支援業務

≫コラム:親に遺言書を書いてもらうには? 東京都内の公証役場一覧

遺言書の作成について

遺言書は単に相続人や特定の人への財産移転のために作るものではなく、遺言者から遺された人への最後のメッセージでもあります。遺言者から次の世代へ繋ぐ結びとなるような遺言書の作成をサポートします。
本サポートパックではただ遺言書を作成支援するのではなく、数年から数十年単位でお付き合いさせていただき、遺言者からの財産移転を確実に行うことに重きを置いたサポートを行います。
 当事務所の代表が遺言作成の専門家として、
「AERA(アエラ)/[特集]親をリスクにしない〜」にコメント掲載されました。
遺言はただ書いて残せばいいものではありません。
今まで数え切れない程の遺言作成業務で培ってきた知識と経験を活かして、当事務所が確実で間違いのない公正証書遺言の作成をサポートさせていただきます。
AERA/親というリスク 

当事務所に遺言書の作成依頼をご希望される方へ

遺言書を作成する場合、大きく分けて2種類(公正証書・自筆証書)の方法があります。当事務所ではほぼ公正証書遺言での作成依頼です。申し訳ございませんが、現在紛争のリスクのある自筆証書での作成サポートはご依頼自体お受けしておりません。

◇公正証書遺言の作成
遺言者が公証人の前で遺言の内容を口授し、それに基づいて公証人が遺言を作成するものです。公正証書遺言の方が確実で一般的な遺言書です。
証人が二人必要になりますのでご注意ください。
【基本料金】 79,800円 (税込87,780円)
※こちらで証人をご用意する場合、証人1名につき10,000円(税込11,000円)。
※資産5,000万円までの一律料金
※その他、附随業務あり
報酬以外に公証人への支払手数料がかかります。以下を参照。

【公証人手数料表】
遺産合計が1億円に満たない場合は、11000円加算されます。
遺言する財産の価格 公証人手数料
100万円まで 5000円
200万円まで 7000円
500万円まで 11000円
1000万円まで 17000円
3000万円まで 23000円
5000万円まで 29000円
1億円まで 43000円
3億円まで、5000万円ごとに13000円加算
10億円まで、5000万円ごとに11000円加算
10億円超は、5000万円ごとに 8000円加算

※価格を算定できない場合は、500万円とみなす。
※不動産は固定資産評価を基準に評価する。
※公証人の病院等への出張料…財産の価格が5割増になり、日当(1日4万円または4時間2万円)が加算されます。

計算例
夫が、妻へ5000万円、長男へ3000万円、次男へ1000万円の財産を相続させる公正証書遺言を作るケース。

@まず、それぞれが取得する財産の価格で計算する。
  ・妻  5000万円…29000円
  ・長男 3000万円…23000円
  ・次男 1000万円…17000円
   合計        69000円

A遺産総額が9000万円であって1億円に満たないので11000円加算します。

B69000円+11000円=80000円

以上により、8万円が公証人手数料となります。
詳しくは、日本公証人連合会のホームページを参照


どちらの遺言にするか下記の表を検討材料にしてください。
ですが、当方では
一般的に利用されている公正証書遺言をオススメします。

遺言書というと作成のことばかり気にしてしまいがちですが、遺言書は作成することがゴールではありません。
遺言書は作って終わりではなく、相続が発生したときにその遺言通りの内容が実現されてはじめて意味があるのです。

自筆証書遺言の場合、せっかく作成して大事に保管していたとしても、誰からも遺言書を発見されないケースや火事や地震などにより消失してしまうことが考えられます。
それらのことを考えれば、作成するときに費用や時間はかかりますが、相続のときに手間がかからず争いになるリスクが少ない公正証書遺言がオススメです。


≫コラム:遺言書の検認とは? 自筆証書遺言とは? 遺言執行者とは?


 








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【当事務所代表のプロフィール】
  
   司法書士・行政書士 吉田隼哉
・行政書士法人よしだ法務事務所代表
・司法書士よしだ法務事務所代表
・NPO法人よこはま相続センターみつば元代表理事
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅建士、他多数
吉田代表のプロフィールはこちら
専門分野(遺産相続・換価分割)について


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