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遺言の検認とは

遺言書の検認とは

遺言書の検認とは一体なんでしょうか?

まず、遺言書には三種類存在します。

1、自筆証書遺言
2、公正証書遺言
3、秘密証書遺言

そして、この3種類の中で自筆証書遺言と秘密証書遺言が遺言書の検認手続き必要となります。
※公正証書遺言については遺言書の検認は不要となります。(民法第1004条2項)


まず、遺言の検認についての根拠となる条文は以下のものです。

(遺言書の検認)
民法第1004条

  1. 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
  2. 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
  3. 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。


つまり、遺言書を保管しているもの(発見者)が家庭裁判所へ遺言書を提出して
相続人立ち会いのもと、遺言書の開封及び遺言書の内容を確認することなのです。


一言で言えば
「遺言書のお披露目会」といったものでしょうか。


遺言書の内容ををお披露目するわけですから、ここで自分がもらえる相続分がわかることになります。
(実際には、検認手続き前に開封してしまう相続人がいますが、検認の手続き前に開封をすると
5万円以下の過料に処せられる可能性がありますので、遺言書の検認手続き前に勝手に開封をしてはいけません。)


遺言書の検認手続きは、遺言書の有効とか無効であるかを判断するものではありません。

自筆証書遺言のついて以下の条文があります。

(自筆証書遺言)
民法第968条

  1. 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

「その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」
とありますから、この要件通りに自筆証書遺言書を作成しないと遺言自体が無効となります。

しかし、検認手続きにではこのような有効無効を判断するものではなく
あくまでも遺言書の形式面を判断するものなのです。

なお、実務的に相続登記と預貯金の解約として自筆証書遺言を使うためには前提として遺言書の検認手続きが必要となりますので、早期に遺言書の検認手続きを行うようにしてください。

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