遺言書の検認とは一体なんでしょうか?
まず、遺言書には三種類存在します。
1、自筆証書遺言
2、公正証書遺言
3、秘密証書遺言
そして、この3種類の中で自筆証書遺言と秘密証書遺言が遺言書の検認手続き必要となります。
※公正証書遺言については遺言書の検認は不要となります。(民法第1004条2項)
まず、遺言の検認についての根拠となる条文は以下のものです。
(遺言書の検認)
民法第1004条
(自筆証書遺言)
民法第968条