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代表者 吉田隼哉不動産の売却代理のパイオニアとして│遺産相続・換価分割の専門家

第三者専門家の存在意義、役割とは。

 司法書士は従来、登記といった分野を業とする専門家として確立されており、特に不動産売買の所有権移転登記と抵当権設定登記については単に登記申請を行うだけではなく売主・買主含め関係当事者の同時履行の調整役として存在意義を持ち、現在の我が国の不動産取引において司法書士は絶対的に必要な存在となっております。
 このように司法書士は、関係当事者との調整から登記申請を含め不動産取引を円滑に進める役目を持っています。

 これは相続の分野においても同様で、遺産分割協議のための相続人間の調整役を担うことが国家資格者である第三者専門家に依頼をする大きな意味があるのです。


「換価分割」を専門とする意味

 前述したとおり、司法書士はあくまで当事者で決まった内容(遺産分割協議や不動産売買など)について登記申請をするだけでしたが、司法書士法という法律の改正よって、司法書士は財産管理を業として行うことが認められるようになりました。
 私はこの法律改正に着目して、単に遺産相続で不動産の名義変更登記をするだけではなく、相続した不動産売却まで代理人として行うことを業として行うことを考案し、「不動産の売却代理」といった呼び名を決め換価分割までを業務を行うこととしました。不動産の売却代理の先駆者として今でこそ、様々な団体からお声がけをいただき取材等を受けさせていただける機会をいただけましたが、当時は不動産の売却代理についての理解を得てもらうことが一苦労だったのを記憶しています。

不動産の売却代理(=換価分割)は、どのような場面で期待されるか。

 私が当時「不動産の売却代理」の呼び名を付け業務を開始した頃は、相続した不動産を相続人で分け合うために司法書士が代理人となって売却手続きを代理し換価分配することだけを想定しておりました。
 実際に業務をはじめてみると相続した不動産は実家であること可能性が高く、遠方にある不動産の処分に苦労している相続人の方が非常に多いことに気がつき、これはまさにいま話題となっている空き家問題を直接的に解決することができる業務であると確信しました。
 相続人の全員協力のもと作成した遺産分割協議書で法務局への登記申請を完了させ、そこから遠方の不動産の売却活動を行うのは想像を遥かに超えるほどの時間と苦労を要します。
 これらを司法書士に任せてしまうことで何の労力もなく公平に相続人へ売却代金の分配まで行えますから、これは相続人(特にご高齢の相続人)にとっても非常に頼む価値があるものといえます。


 空き家問題がテレビで多く取り上げられたと同時に、私のもとにも一気にご相談へ来ていただけるお客様が増え、相続手続きとあわせて相続不動産の売却代理までご依頼をいただくことが増えてきました。

不動産の売却代理、これからの活用法として離婚分野へ

 相続不動産の売却代理はどちらかというと高齢や仕事が忙しい方ための代理的な要素が強かったですが、私としてはこれから離婚分野での売却代理を積極的に行うことを考えています。 離婚では夫婦共有不動産の処分が問題となりますが、司法書士が夫婦双方の代理人となることでこれから離婚する夫婦が顔を合わすことなく所有不動産を処分することが可能となりますので、精神的負担を減らすためにとても非常に有用といえます。既にたくさんのご依頼をいただいており、今後もご依頼を受ける体制を整えていく予定です。

遺産相続から相続不動産売却までを任せられるのがよしだ法務グループの特色

 相続手続きを任せることができる司法書士事務所はたくさんありますが相続不動産の換価手続き(相続不動産の売却代理)まで任せることができる司法書士はまず存在しないはずです。
 売却代理のない相続手続きももちろんのこと、遺産相続・換価分割の専門家として私が責任を持ってサポートさせていただきますので、まずはお気軽によしだ法務事務所までご相談にいらしてくださいね。
※画像は「ニッポンの社長」インタビュー時のものを転載。



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【当事務所代表のプロフィール】
  
   司法書士・行政書士 吉田隼哉
・行政書士法人よしだ法務事務所代表
・司法書士よしだ法務事務所代表
・NPO法人よこはま相続センターみつば元代表理事
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅建士、他多数
吉田代表のプロフィールはこちら
専門分野(遺産相続・換価分割)について


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