遺言書には下記3種類のものがあります。
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
その中でも、自筆証書遺言は最も簡単かつ費用がかからないシンプルな遺言書です。
前述したとおり、自筆証書遺言は誰にも知られることなく作成することができます。
しかし、そのメリットの裏返しとして
内容を誰にも確認せずの封をしてしまったために、自筆証書遺言が法定の要件を満たしておらず、遺言書自体が無効になってしまう可能性があります。
折角書いた遺言書が無効となってしまっては苦労が台無しになりますし、相続人の争いの種になってしまうことだってあります。
簡単に作成できる自筆証書遺言だからこそ、遺言書の専門家である司法書士と相談しながら作成することをお勧めいたします。
なお、自筆証書遺言の書き方(成立要件)は民法という法律で定められています。下記を参照ください。
当然、資料のやりとりで当事務所の封筒を使えばご家族に気付かれてしまうかもしれません。
ですが、当事務所ではご家族に知られずに遺言書の残したいといったご要望にもお応えできますので、ぜひ一度ご相談ください。
書類のやり取りから連絡方法まで、ご家族に知られないように配慮して対応します!
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