自筆証書遺言とは?
遺言書には下記3種類のものがあります。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
その中でも、自筆証書遺言は最も簡単かつ費用がかからないシンプルな遺言書です。
- ボールペン
- 用紙
- 印鑑
- 封筒
たったこれだけ用意すれば自宅などで作成することができます。
実際には、財産を特定するため登記簿謄本を取得したり、文面を考えるための資料を用意しなければなりませんが最低限は上記のもので作成することが可能です。
まずメリットとして考えられるものとしたらほとんど費用がかからないことです。
最低限用意しなければならないものを見ていただければわかるかと思いますが、用意するものはコンビニや100円均一で売られているようなものばかりです。
次に考えられるメリットは、公正証書遺言と違って作成するために証人が不要ということです。
誰にも遺言書の内容や遺言書を作成したこと自体を知られずに残しておくことができることも自筆証書遺言のメリットのひとつではないでしょうか。
前述したとおり、自筆証書遺言は誰にも知られることなく作成することができます。
しかし、そのメリットの裏返しとして
内容を誰にも確認せずの封をしてしまったために、自筆証書遺言が法定の要件を満たしておらず、遺言書自体が無効になってしまう可能性があります。
折角書いた遺言書が無効となってしまっては苦労が台無しになりますし、相続人の争いの種になってしまうことだってあります。
簡単に作成できる自筆証書遺言だからこそ、遺言書の専門家である司法書士と相談しながら作成することをお勧めいたします。
なお、自筆証書遺言の書き方(成立要件)は民法という法律で定められています。下記を参照ください。
1.全文を手書きで書く
自筆証書遺言は、読んで字のごとく自筆(手書き)することが要件となっていますので、パソコンやワープロで作成したものは無効です。これは、遺言者の意思を手書きで書き写させることによって、遺言者の意思を直接反映させることを目的としているからです。
2.日付を書く
遺言書は何度でも書き直せますので、遺言書が数通見つかることもありえます。
そんな時に遺言書の優劣を決めるのは遺言書の日付です。(遺言書は先に書いたものよりも後に書いたものが優先されます。)つまり、遺言書の日付は単に書いたその日を特定するだけではなくて、遺言書の優劣を決める大事なものなので、自筆証書遺言の成立要件とされています。
3.署名をする
一般的に戸籍のとおりの氏名を書けば問題ありません。遺言者本人特定できれば芸名でも問題ありませんが、やはり戸籍のとおりに記載することが望ましいでしょう。
4.押印をする
認印で大丈夫です。しかし、遺言書は大事なものですので実印で押しておく方が望ましいでしょう。
当然、資料のやりとりで当事務所の封筒を使えばご家族に気付かれてしまうかもしれません。
ですが、当事務所ではご家族に知られずに遺言書の残したいといったご要望にもお応えできますので、ぜひ一度ご相談ください。
書類のやり取りから連絡方法まで、ご家族に知られないように配慮して対応します!
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