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遺言書の作成支援パック
遺言書作成手続き業務

- 遺言書は単に相続人や特定の人への財産移転のために作るものではなく、遺言者から遺された人への最後のメッセージでもあります。遺言者から次の世代へ繋ぐ結びとなるような遺言書の作成をサポートします。
本サポートパックではただ遺言書を作成支援するのではなく、数年から数十年単位でお付き合いさせていただき、遺言者からの財産移転を確実に行うことに重きを置いたサポートを行います。
「AERA(アエラ)/[特集]親をリスクにしない~」にコメント掲載されました。
遺言はただ書いて残せばいいものではありません。
今まで数え切れない程の遺言作成業務で培ってきた知識と経験を活かして、当事務所が確実で間違いのない公正証書遺言の作成をサポートさせていただきます。

- 当事務所に遺言書の作成依頼をご希望される方へ
遺言書を作成する場合、大きく分けて2種類(公正証書・自筆証書)の方法があります。当事務所ではほぼ公正証書遺言での作成依頼です。現在自筆証書での作成はメリットが全くないためお勧めしておりません。
□公正証書遺言の作成
遺言者が公証人の前で遺言の内容を口授し、それに基づいて公証人が遺言を作成するものです。公正証書遺言の方が確実で一般的な遺言書です。
証人が二人必要になりますのでご注意ください。。
【基本料金】 79,800円
※証人をこちらでご用意する場合は、証人一人につき1万円
※資産5,000万円までの一律料金
※その他、附随業務あり
報酬以外に公証人への支払手数料がかかります。以下を参照。
【公証人手数料表】
遺産合計が1億円に満たない場合は、11000円加算されます。
遺言する財産の価格 | 公証人手数料 |
100万円まで | 5000円 |
200万円まで | 7000円 |
500万円まで | 11000円 |
1000万円まで | 17000円 |
3000万円まで | 23000円 |
5000万円まで | 29000円 |
1億円まで | 43000円 |
3億円まで、5000万円ごとに13000円 加算 | |
10億円まで、5000万円ごとに11000円加算 | |
10億円超では、5000万円ごとに8000円加算 |
※価格を算定できない場合は、500万円とみなす。
※不動産は固定資産評価を基準に評価する。
※公証人の病院等への出張料…財産の価格が5割増になり、日当(1日4万円または4時間2万円)が加算されます。
〇計算例
夫が、妻へ5000万円、長男へ3000万円、次男へ1000万円の財産を相続させる公正証書遺言を作るケース。
①まず、それぞれが取得する財産の価格で計算する。
・妻 5000万円…29000円
・長男 3000万円…23000円
・次男 1000万円…17000円
合計 69000円
②遺産総額が9000万円であって1億円に満たないので11000円加算します。
③69000円+11000円=80000円
以上により、8万円が公証人手数料となります。
詳しくは、日本公証人連合会のホームページを参照
□自筆証書遺言の作成
遺言をする人が自分で遺言書を書いたものです。全文自筆で日付を記載し、署名押印をします。なるべく費用はかけずに遺言を残したい方、家族や親族に内緒で相談・遺言書を作成したい方、対象財産が少額で、紛争性が少ないと思われる方などは自筆証書遺言を検討してください。
【基本料金】 59,800円
どちらの遺言にするか下記の表を検討材料にしてください。
ですが、当方では一般的に利用されている公正証書遺言をオススメします。
遺言書というと作成のことばかり気にしてしまいがちですが、遺言書は作成することがゴールではありません。
遺言書は作って終わりではなく、相続が発生したときにその遺言通りの内容が実現されてはじめて意味があるのです。
自筆証書遺言の場合、せっかく作成して大事に保管していたとしても、誰からも遺言書を発見されないケースや火事や地震などにより消失してしまうことが考えられます。
それらのことを考えれば、作成するときに費用や時間はかかりますが、相続のときに手間がかからず争いになるリスクが少ない公正証書遺言がオススメです。

コラム:
遺言書の検認とは?
自筆証書遺言とは?
東京都内の公証役場一覧
□遺言執行者の指定
当事務所では公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらの場合でも、当事務所の国家資格者をご指定していただけます。遺言書を作成するだけでは不安な方にオススメです。
当事務所の国家資格者を遺言書で指定していただき、死後の遺言執行の手続きまでサポートいたします。
コラム:
【料金】 遺産総額の2%
※料金は遺言執行時に発生するものですので、遺言書作成時にはかかりません。
遺言執行者とは、遺言書の内容を確実に実行するために遺言執行に必要な一切の行為をする権利(相続財産の管理や財産分割)を持つ人のことです。
相続が紛争となるリスクを抑え、遺言書の内容通りに確実に執行させたいのであれば、遺言書の中で遺言執行者を指定しておくことが賢明です。
預貯金や所有する不動産を特定の人に遺贈するような場合、他の相続人の方が協力してくれるとは限りません。預貯金の名義変更や不動産の名義変更などの相続手続きは、全ての相続人の協力がなければ進めていくことができません。
しかし、たとえそのような場合になったとしても、遺言執行者はこれら相続手続きを職権で行うことが出来るのです。
遺言執行者は、未成年者や破産者でなければ原則として誰でもなることができますので相続人の一人を指定することも可能です。ですが、相続人の中の一人を遺言執行者にしたことが原因でトラブルになることがありますし、指定されたものが誠実に遺言執行手続きを行わないことも考えられます。
そのようなことがないためにも、当事務所の国家資格者を遺言執行者にご指定して頂き、第三者の立場で、公正かつ確実に遺言書の内容を実現させて頂きます。
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