不動産売却の前提として住所変更登記の必要性
不動産を購入時に、その物件の住所に住民票を移した上で所有権移転登記を行うことが一般的であります。つまり登記簿上の住所は今住んでいる不動産の住所となっていることが普通かと思います。
しかし、購入時に前の住所のまま所有権移転登記をした場合や購入後に住所を移してしまっている場合などは、現在の住所と登記簿上の住所が不一致の状態となります。この不一致のままだと法務局の方で売却しようとしている人が真実の所有者であるかどうかの判断ができません。そこで、不動産の売却の前提として「住所変更登記」を行って登記簿上の住所を現在の住所に移すことで、売却しようとしている人が真実の所有者であることを法務局の方で判断することが可能になり、やっと買主へ名義変更をすることができるようになるのです。
なお、自らが住所を変えた場合だけでなく住居表示実施などにより地番に変更が生じた場合の住所変更登記が必要となります。
前述したとおり、登記上の住所と現在の住所に不一致が生じている場合、不動産売却の前提として住所変更登記が必要となります。
では、いつまでに住所変更登記を申請すればいいか?
結論から申し上げますと、買主が見つかって契約も完了して、最後の残金決済の段階で司法書士が(通常は買側が選んだ司法書士)買主へ名義を移すための前提として売主の住所変更登記も一緒に連件申請してくれますので、自らがあえて住所変更登記を申請する必要はありません。
単に住所変更登記を進めるサイトを見かけますが私はあえて単独で住所変更登記のみをする必要性はないと考えます。
住所変更登記は、登記の中で最も簡単な部類に入る登記ですのでご自身でやることも可能です。
お時間があるなら不動産の売却活動の中で挑戦してみるのもいいかもしれません。
以下が一般的に住所変更登記に必要な書類です。
(1)住民票 ※登記上の住所から繋がっている必要があります。
(2)登録免許税 ※不動産1個につき1000円
もし、住民票で住所が繋がらない場合は「戸籍の附票」などが必要です。また、住居表示実施の場合は「住居表示実施証明書」が必要となります。
私としては住所変更登記を単独で申請する必要性は感じませんが、それでもやっておきたいと考えれられる方もいらっしゃいます。また、不動産の売却相談とあわせて住所変更についてのご相談に応じることもありますので住所変更登記や不動産の売却で何かご不明な点がありましたら下記のお電話か問い合わせフォームをご利用の上、お気軽にお問い合わせください。
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