相続なら横浜・東京で相続専門の当オフィスへ!
  1. HOME
  2. 相続不動産の売却支援

相続不動産の売却支援業務のご案内

相続した不動産の売却現金化して相続人で分けたい

相続した不動産を売却して現金で分ける換価分割とは

 不動産を売却して現金化して分ける換価分割の典型例は『遺産相続』での遺産分割の場面です。たとえば、実家の登記名義人である父親が亡くなり空き家が発生するような相続のケースでは、遺産分割をどのようにするべきか検討していかなければいけません。不動産は現預金のように簡単に分けれるようなものではないため、一般的には売却して現金化した後に相続人間でそのお金を分ける形(換価分割)をとるでしょう。一言に不動産を売却・現金化するといっても、どのような遺産分割協議にすべきか、法務局への申請をどうするのか、誰が売却行為を行うのか(または相続人全員で行うのか)、税務上どうすれば一番税金がかからないのか、古屋である建物の処分方法や遺品整理の問題など、様々な論点が複雑に絡み合ってきます。
 また、それ以外にも、不動産を売却しようと考えた場合はご自分で不動産業者を探し、媒介契約の締結から売買契約の締結、必要書類の準備、残金決済への出席、引渡しなど、様々な手続きが必要となり、法律上の知識も必要となります。
 そこで、不動産取引の経験豊かな当事務所が相続人全員に代わって、各種の専門家と連携してお客様の不動産売却の手続きを進めます。

各種の専門家とは、売却にかかる税金へ知識が豊富な税理士、分筆など表示登記の専門家である土地家屋調査士、農地転用など行政手続きに関する行政書士、そして不動産取引の経験豊かな司法書士。
 これらの各専門家が連携してお客様の不動産を適正かつ円
滑にご売却させていただきますので、安心してお客様の大事な不動産の売却手続きをお任せ下さい。
各専門家と協力し合い売却手続きを進められることが当事務所の強みであると自負しております。


_当事務所の相続不動産の売却支援業務はどのような方にオススメか?
・親が亡くなり空き家になった実家を売却しようと考えている方
・相続登記から換価手続きまで誰かに任せたい方
・仕事が忙しく相続手続きや売却に時間が取れない方
・相続不動産を換価したいが登記費用を用意できない方
・不動産を売却したいが誰に相談していいかわからない方
・地方(遠方)の不動産を売却したいが仕事でなかなか行くことができない方
・他の相続人と顔を合わせることなく共有相続不動産を売却したい方
・共有不動産を売却したいが相手とうまく話が進められない方 など

上記はあくまでも一例に過ぎません。いままで様々な事情で自身では売却することが難しいご依頼を受けてきましたので、まずは当事務所までご相談ください。

相続した不動産を売却するというのは想像以上に時間や労力がかかるものです。相続手続きから売却までの一連した流れを誰かに任せることができるなら任せてしまいたい。そう考える方も多くいらっしゃると思います。当事務所では、そのニーズに応えるべく宅建業免許を取得した不動産会社をグループ会社に持ち、相続手続きから相続不動産の売却までを一括してサポートしております。遺産分割や登記手続き、不動産売却までを当事務所へご依頼してみませんか?

詳しくは下記の業務内容をご覧下さい。

(1)相続不動産の売却支援業務

本パックは、亡くなられた方の不動産の名義変更(遺産分割協議書作成も含む)から不動産売却・相続人へ売却経費を差し引いた代金の分配(換価分割)までを一括してお任せしていただける業務です。

【料金】 売却代金 × 0.8%

※料金は残金決済時に頂戴しますので先にお支払いしていただく必要はありません。

当事務所が相続人全員に代わって、亡くなった方から相続人への名義変更及び相続した不動産を売却して換価分割し、最終的には遺産分割協議の内容に従って相続人へ分配を行う財産管理業務です。売却時にかかる経費(仲介手数料・建物解体費用・遺品整理・測量費用等)を控除して残った額を分配することで相続人間で不公平が生じることなく換価分割できます。

図:父が亡くなり、母と長男・次男が相続したケース
(遺産分割協議書の内容は不動産を換価し諸経費を引いた額を3等分する)

相続人3人は、初期段階で当事務所に対して代理権を与えることで自ら売却活動を行うことなく換価分割を行うことが可能です。これは、相続人の中にご高齢な人がいる場合には特に有用な方法で、相続人のうちのひとりが老人ホームに入居していたりご病気で入院中または自宅療養中であったとしても、その方が表に出ることなく全ての手続きを完結することができます。ご高齢な方にとってみると日常とはかけ離れた不動産取引にかかる手続きは精神的にも負担が大きくとても体力を消耗するものなので、誰かに全てを一任することに大きなメリットがあります。
 ただし、不動産売却には本人の売却意思確認が必要となります。当事務所では関連法令を守るため、老人ホームや入院先の病院まで直接訪問させていただき、本人確認・対象不動産の確認・売却意思の確認を厳格に行ったうえでお手続きを進めさせていただきます。


頼を受けた当事務所は相続手続きに必要な戸籍等証明書の収集、遺産分割協議書や相続関係説明図を作成し、不動産を管轄する法務局へ登記申請を行います。また、それと並行して不動産会社が買主の募集を開始。相続不動産の名義変更および買主が決まった段階で、相続人に代わって売買契約を締結。約1ヶ月以内の期限内に残金決済を行い相続人全員に相続登記費用や仲介手数料等の経費を控除した金額を遺産分割協議の内容に従って振り分けて換価分割を完了させます。なお、登記は司法書士よしだ法務事務所が担当。
 これらの手続きを一連してお任せいただくことで相続人の方々が特に動くこともなく換価を終了させることができます。
 また、遠方不動産のご相談も受け付けておりますが、出張料等が別途でかかるため事前にご相談ください。
相続不動産の換価分割について

遠方不動産の換価分割について


_社会貢献の一環の側面も持つ相続不動産の売却支援業務
当事務所がこの業務を考えたキッカケは相続登記のご依頼で入院している相続人の病院へ行ったときのことです。その相続人は不動産を売却して入院等の医療費の支払い売却代金を充てたいといった希望がありながら信頼できる人が周りにおらず困っているお話をされていました。目の前でこれだけ困っている人がいるのに専門家として何か役に立つことができないか?を考えるようになりこの業務は生まれました。
 相続人となられる方は高齢であるケースが多いため、不動産を売却しようと考えていてもなかなか行動に移せず、特に入院や老人ホームで入居している方は簡単にはいかないのが実情です。
 いまや社会問題として空き家問題が取り上げられるようになりましたが、この空き家問題はこういった相続に関するものが原因となる場合が非常に多く、誰かが舵取りをすることですぐに解決できる空き家は世の中に沢山存在していると私は考えます。
 相続人間のほんの少しの行き違いで空き家を放置しなければいけない状況をいままで数多く見てきました。専門家が入ることでパズルのピースが全て揃ったように歯車が動き出し、一気に空き家問題の解決することもこれまでにいっぱいありました。全て解決してご依頼者様から感謝の言葉をいただけたときこそ、私がこの業務のやりがいを感じる瞬間です。

≫弊社代表が相続不動産の売却支援・代理業務でインタビューを受けました。記事はこちらからご覧いただけます。≫ニッポンの社長:よしだ法務事務所代表インタビュー/相続から不動産売却までの一連の流れを独自手法でサポート


コラム:残金決済とは? 権利証を紛失した場合の対応 不動産の売却相談(売却のコツ) 三つの媒介契約の比較

(2)離婚不動産の売却支援業務

本パックは、離婚によって不動産(夫婦共有・夫単有状態のもの)を売却し現金化する手続きを、当事務所がご夫婦お二人に代わって(中立的立場)離婚協議書の作成から総合的にサポートします
【料金】 売却代金 × 0.8%

※売却代金とは、実際に売れた価格(売買代金)のことです。
※お支払い時期は、最終の残金決済なので積極的に費用のご用意は不要です。
※離婚協議書は別途費用を頂戴します。
※アンダーローンの際は2%となります。

当事務所が代理人となりご夫婦が所有されていた不動産を売却する財産管理業務です。本業務では、夫婦共有不動産の場合においても当事務所がお二人の公平な代理人となることで両者が顔を合わすことなく売却手続きを完了させることができます。また、行政書士が合わせて離婚協議書を作成することで、協議書の内容に従った柔軟な財産分与を実現します。

図:夫婦共有(各持分2分の1)マンションを離婚により処分するケース

  離婚によって大きな問題となるのが不動産です。購入時には特に考えることはなかったかと思いますが、離婚時には大変な負担となってしまいます。きちんと婚姻関係を清算して新たなスタートを切るためには不動産の問題を解決しなければなりません。
 離婚といった事情の中でご夫婦が協力し合って話し合いを行い進めていくことはそれぞれが精神的な負担となり、なによりもスムーズな話し合いを行うのが難しいはずです。本パックでは、離婚協議書の作成から不動産の換価分割までを総合的に公平な立場からサポートします。公平な第三者が間に立つことでスムーズな財産分与を実現します。
 ただし、紛争性がある場合には当事務所では関与することができませんので、お互いの話し合いがある程度まとまっていることが業務を受ける前提となります。

 財産分与の関して税金はどうなるか、節税方法はないのか等のご質問も提携の税理士と相談しながら話を進めることができますので、安心してお任せいただくことができます。
 離婚には必ずと言っていいほど所有不動産をどうすればいいのかの問題が発生しますので、ぜひ実績のある当事務所にご相談していただき、スムーズに不動産の売却手続きから現金化のお手伝いをさせていただきたいと思います。
離婚による不動産の換価分割について

ご相談無料!まずはお客様の最寄りのオフィスへ
お気軽にお問い合わせください!
※電話番号をクリックすればそのままお電話がかけられます。
本ページをご覧いただいた宅建業者様へ
当サイトをご覧いただき誠にありがとうございます。本ページをご覧頂いた宅建業者様より「不動産の買取案件はありませんか?」といったお問い合わせをいただくことがありますが、申し訳ありませんが当事務所は宅建業法等の関連法令遵守のため、必ず売却の指定仲介業者を立てその仲介業者様に買い手を募集していただいております。宅建業法上、業として買い手を探すことができるのは宅建業者のみとなりますので、当事務所から買い手をご紹介するようなことは一切しておりません。正規の流通ルートを経て媒介依頼をした仲介業者へ買取ご希望のご連絡をしたいただきますようお願い申し上げます。
 本業務は空き家問題解決・高齢者の方・お体が不自由で売却活動を行えない方・その他売却に悩まれる方など社会貢献の一環としての性質を持つものであり、公正かつ公平な業務ですので売主の不利益となるような外部からの要望は一切お受けしませんので、ご理解をお願い致します。
ご相談無料!まずはお客様の最寄りのオフィスへ
お気軽にお問い合わせください!
※電話番号をクリックすればそのままお電話がかけられます。
行政書士法人よしだ法務事務所
当事務所の画像
代表者のご紹介

司法書士・行政書士 吉田隼哉

当事務所アクセス

【横浜オフィス】    横浜駅西口より徒歩5分

〒220-0004
横浜市西区北幸2-10-36KDX横浜西口ビル1階
TEL 045-594-7077 FAX 045-594-7078

【東京オフィス】   上野駅入谷口より徒歩3分

〒110-0015
東京都台東区東上野4-16-1横田ビル1階
TEL 03-5830-3458 FAX 03-5830-3459