権利証を紛失・なくしてしまった場合の対応
こちらのページを見て「権利証を失くしたんですがどうすればいいですか?」といったお電話される方がおりますが、それぞれの事案や状況によって対応方法が異なり、こちらで返答しかねますので、そのような質問はご遠慮願います。
※不動産を売却する際に権利証を紛失されているのであれば仲介業者にその旨をお話していただき、指示に従うようにしてください。
不動産を購入・贈与・相続などにより取得すると、法務局において登記済の赤いハンコが押されたものが取得者の手元に帰ってきます。これを登記済証と呼びます。(一般的には「権利証」と呼ばれる。)
しかし、平成17年の法改正によって、現在では「登記識別情報」という12桁の英数字で構成されるパスワードで、不動産取得者に交付される取り扱いになっております(パスワードは目隠しシールが貼られているため見えなくなっています。)。
正確に言えば、昔のものを登記済証・現在のものを登記識別情報と呼びますが、昔の名残で今でも登記識別情報のことを「権利証」と呼ぶ方もいます。
登記識別情報のパスワードは、不動産所有者の方のみしか知りえないものと考えられておりますので、不動産を売却する時や担保設定をするような不動産所有者に不利益となる登記申請の際に不動産所有者に提供させ、本人の意思で間違いなく登記申請がされているということを法務局において確認させる目的があります。よって、無意味に目隠しシールを剥がしてはいけませんし、保管には細心の注意をはからないといけません。
法務局の方で再発行手続きはできませんので、不動産を売却する時などに下記の2つのいずれかの手続きを取ることとなります。
・本人確認情報(司法書士が作成)
「本人確認情報」とは、権利証・登記識別情報に代わる書類で、司法書士が真正な不動産所有者であることを確認し、司法書士の責任によって所有者であることを証明するものです。司法書士としても自らの権限と責任によって証明することとなりますので費用はかなり高額となります。後に説明する事前通知と違って、すぐにでも発行できて確実に登記申請を行なうことができるので、不動産の売却の際には本人確認情報を使うのが一般的です。
・事前通知制度
権利証がない状態で登記申請書に権利証を提供できない理由を記載して、そのまま登記申請を行います。すると、法務局の方から本人限定受取郵便で通知(事前通知)が届きますので、この通知書に実印を押して返送します。これにより、法務局の方でも間違いなく本人が自らの意思で登記申請を行っているのだと確認できるのです。しかし、本人確認情報と違って返送をしなかった場合には登記申請が却下となり買主に名義を移すことができなくなってしまいます。このような大きなリスクがあることから不動産の売却で事前通知制度を利用することはほとんどありません。
_紛失した権利証を他人に悪用される危険性
権利証を紛失して売却等をしてしまうのであればいいかもしれませんが、特に売却する予定もなく権利証を失くした状態のままで大丈夫なのか、不安に思われている方もいらっしゃるかと思います。
紛失した権利証を使って、他人に勝手に売却されたり担保にしてお金を借りられたりしてしまわないかについて次のページで詳細に解説していきます。また、「不正登記防止申出」や「登記識別情報の失効申出」の制度といった対応策もご紹介していますので、是非一読してみてください。
≫紛失した権利証を他人に悪用される危険性とは
権利証や登記識別情報を紛失してしまっている場合で不動産を売却するとなると権利証等が売却時に必要となりますが、相続した不動産の場合には相続登記をする際に新たな登記識別情報が発行されることとなりますので、なくしたままにしていただいても問題ありません。
権利証を探している方はこちらから現物の見本をご覧下さい。
≫権利証の見本を拡大して見る。
【当事務所からのお願い】
こちらのページを見て「権利証を失くしたんですがどうすればいいですか?」といったお電話される方がおりますが、それぞれの事案や状況によって対応方法が異なり、こちらで返答しかねますので、そのような質問はご遠慮願います。
※不動産を売却する際に権利証を紛失されているのであれば仲介業者にその旨をお話していただき、指示に従うようにしてください。