権利証を一番使う機会が圧倒的に多いのは不動産の売却時です。このページにたどり着いた方でもそういった方が非常に多いことでしょう。これから不動産を売却しようという方も、決済日間近で慌てている方も、まずは権利証の見本を確認して思い出してみましょう。なお、売却時以外に権利証を使うパターンとして考えられるのが、住宅ローンの借り換えです。この借り換えの場合はまだ不動産を購入して間もないことが多く、売却時よりも権利証紛失していることが少ないと考えられますが、それでも数年以上経てば紛失してしまう方もいらっしゃいますので、あわせて参考にして頂ければと思います。
なお、権利証のことを正式な名称で「登記済権利書」と呼ぶ方もいらっしゃいますがこれは権利証のことと考えて差し支えありません。
こちらが実際の権利証の見本です。一般的なサイズはB5なので、A4よりも一回り小さいサイズです。司法書士名が入った茶色の封筒に入っていたりします。
建物と土地は全く別個の不動産ですので、建物の権利証を見つけただけで安心してはいけません。
不動産を売却等したいのであれば土地の権利証についても見つけておくようにしましょう。ただし、戸建て住宅を建売で購入されたケースなどでは建物と土地の権利証が一冊でまとまっていることがありますので、その場合にはその権利証だけで足ります。
逆に、土地を購入して後から建物を建てた方などは土地と建物の権利証が別冊になっている可能性が高いといえます。
【当事務所からのお願い】
こちらのページを見て「権利証を失くしたんですがどうすればいいですか?」といったお電話を数多く頂いておりますが、それぞれの事案や状況によって対応方法が異なり、その場では返答しかねますので、そのような質問のお電話についてはご遠慮いただきますようお願い申し上げます。
※不動産を売却する際に権利証を紛失されているのであれば仲介業者にその旨をお話していただき、担当司法書士からの指示に従うようにしてください。