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権利証・登記済権利書の見本

これから権利証を使いたい方のためのページ

不動産売却や担保設定時に使う『権利証』とは

権利証を一番使う機会が圧倒的に多いのは不動産の売却時です。このページにたどり着いた方でもそういった方が非常に多いことでしょう。これから不動産を売却しようという方も、決済日間近で慌てている方も、まずは権利証の見本を確認して思い出してみましょう。なお、売却時以外に権利証を使うパターンとして考えられるのが、住宅ローンの借り換えです。この借り換えの場合はまだ不動産を購入して間もないことが多く、売却時よりも権利証紛失していることが少ないと考えられますが、それでも数年以上経てば紛失してしまう方もいらっしゃいますので、あわせて参考にして頂ければと思います。
なお、権利証のことを正式な名称で「登記済権利書」と呼ぶ方もいらっしゃいますがこれは権利証のことと考えて差し支えありません。

権利証の見本はこちら

こちらが実際の権利証の見本です。一般的なサイズはB5なので、A4よりも一回り小さいサイズです。司法書士名が入った茶色の封筒に入っていたりします。

こちらは私の親族から承諾を得てお借りして、氏名や司法書士名に変更を加えた上で載せております。

_建物と土地の権利証は別冊になっていることがある
建物と土地は全く別個の不動産ですので、建物の権利証を見つけただけで安心してはいけません。
 不動産を売却等したいのであれば土地の権利証についても見つけておくようにしましょう。ただし、戸建て住宅を建売で購入されたケースなどでは建物と土地の権利証が一冊でまとまっていることがありますので、その場合にはその権利証だけで足ります。
 逆に、土地を購入して後から建物を建てた方などは土地と建物の権利証が別冊になっている可能性が高いといえます。

登記済権利証とは限らない。登記識別情報とは

 平成17年の法改正により、従来の登記済権利証から登記識別情報というものに変わりました。これは、無作為に選ばれた12桁のパスワードで構成されたもので、緑色のシール(若しくはフラップ式)でパスワードが隠されております。
 法改正以降に購入した不動産であればこの登記識別情報の可能性がありますので(ただし、平成17年以後でも法務局の管轄によっては登記済権利証のことがある)、司法書士よしだ法務事務所の冊子を見本として載せておきます。

赤い下線が引いてあるように、登記識別情報の場合にはその旨が冊子に記載されていることがあります。(それ以外には「不動産登記権利情報」など別の記載のものもあります)まだ、購入して数年しか経っていないのであれば、こちらの登記識別情報の可能性があります。ちなみに、こちらのサイズは登記済権利証のものよりも大きく、A4より若干大きなサイズとなっています。


【当
事務所からのお願い】
こちらのページを見て「権利証を失くしたんですがどうすればいいですか?」といったお電話を数多く頂いておりますが、それぞれの事案や状況によって対応方法が異なり、その場では返答しかねますので、そのような質問のお電話についてはご遠慮いただきますようお願い申し上げます。
不動産を売却する際に権利証を紛失されているのであれば仲介業者にその旨をお話していただき、担当司法書士からの指示に従うようにしてください。

行政書士法人よしだ法務事務所
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司法書士・行政書士 吉田隼哉

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