相続とは、被相続人が亡くなることにより発生するもので、被相続人が生前所有していた財産(権利や義務も含む)が、被相続人が亡くなることによって相続人に移転する事を言います(民法882条)。
被相続人が所有する財産には、相続により相続人に移転する財産(以下相続財産と表記)と、相続財産に該当せず相続人に移転しない財産があります。
相続財産となるもの |
不動産・車・預貯金・現金・国債・株式・ゴルフ会員権・債権(売掛金や一般的な金銭債権等)・借金・債務(被相続人以外には行えない債務は除外)・借地権・借家権・家財道具・骨董品・貴金属・絵画・特許権等知的財産権・税金・損害賠償請求権・慰謝料請求権など |
相続財産とならないもの |
墓、仏壇、位牌・生活保護受給権・年金受給権・扶養請求権・身元保証人の地位(金銭消費貸借等の保証人の地位は相続します)・香典等・生命保険金(受取人が個人になってる場合など) |
相続人は相続財産のうち移転したい財産だけを相続する。または相続財産のうちこの相続財産だけは移転させない。というような相続する財産、相続しない財産を個別に選択するはできません。
これは借金のようなマイナスの相続財産だけを相続しないで、プラスの相続財産だけを相続してしまうような状況になり、債務者(被相続人)の死亡という不可抗力によって債権者が損害を受けてしまうからです。このように相続財産を相続する場合は借金のようなマイナスの財産も含めて相続財産全部を相続することになります。
つまり、相続財産の内容がマイナスの財産の方がプラスの財産より多かった場合は、相続人は相続により借金を抱えてしまう事になります。
このような借金は自分自身が作ったものではないにも関わらず回避することが絶対にできないのでしょうか?
いいえ、相続放棄という制度を利用することによって借金を負わない方法があります。では、その相続放棄とはどういった制度かをご紹介します。
相続は被相続人が亡くなることによって開始しますが、被相続人が亡くなることによって無条件に相続財産の移転が開始するわけではありません。相続人の資格を有する者には相続をするか、又は相続しないかの選択権があります。具体的には下記3つの中から相続人が選択することとなります。
@単純承認
特に手続きを必要とせず、また期間の制限がなく(相続開始から3カ月を経過すると、限定承認、相続放棄ができなくなり単純承認となる)、全ての相続財産をそのまま相続することを相続の単純承認といいます。単純承認は何の手続きも必要としないので、そのまま何もせずにしておけば自動的に相続財産を相続します(法律上のことであり、実際に相続財産の名義変更等は、別個手続きが必要です)。単純承認には相続人の行為により、その行為をした相続人にかぎり単純承認したと擬制される場合があります。
A限定承認
限定承認とは、相続財産全体から債権者への支払いをし、それでも財産が残った場合にのみ相続財産を相続する制度です。単純承認とは違い限定承認には期間制限があり、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に手続きをする必要があります。限定承認を行う場合は相続人全員で行う必要があり、相続人の1人でも単純承認してしまうと限定承認は行えません。なお相続放棄を行った者は相続人には該当しなくなりますので、その者は相続人には含みません。
B相続放棄
被相続人の借金が多額であり、相続してしまうと借金だけが残ってしまうような場合に有効な制度で、相続放棄をすると最初から相続人では無かったことになり、相続財産すべて相続する事がなくなります。マイナスの財産に限らずプラスの財産も全てです。相続放棄は手続きが必要で、手続きの期間制限も相続放棄にはあり、限定承認の場合と同様に、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に手続きする必要があります。
なお、借金を相続したくない場合以外にも、被相続人が事業等をしており、あとを継ぐ相続人に全てを相続させるために他の相続人が相続放棄をする場合などがあります。
|
効果 |
手続きの有無 |
費用 |
期間制限 |
@単純承認 |
相続財産全てを相続 |
不要 |
不要 |
なし |
A限定承認 |
被相続人の債権者に債務を支払い。なお、相続財産が残る場合は相続 |
要 |
要 |
3カ月以内 |
B相続放棄 |
相続財産の全ての放棄 (資産、負債も全て) |
要 |
要 |
3カ月以内 |
上記の表を見ていただければわかるとおり、相続放棄はたったの3ヶ月以内にしなければなりません。3ヶ月という以内に「相続財産の調査」「負債の状況判断」「相続放棄の申立て必要書類の準備」「家庭裁判所への申し立て」これらを全て行うのは至難の技です。どうしてそのような期間設定にしたのか、私としても理解に苦しみますが、いずれにせよ法律で決まっている以上は自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に全ての手続きをこなしていかなければいけません。
≫相続財産の調査方法について詳しく
[相続放棄の申述先]
相続放棄をしたい場合は相続放棄の申述を家庭裁判所に行う事になります。つまり相続放棄をする場合は相続開始を知った時から3カ月以内に家庭裁判所にその旨を申述しなければなりません。
どこの家庭裁判所に申述すればよいのかは、被相続人の住所地によって異なります。申述先は決まっており、被相続人の最後の住所地。つまり亡くなった時における住所地が基準となり、その基準となる住所地を管轄する家庭裁判所となります。
管轄裁判所については裁判所のホームページに記載されています。被相続人の最後の住所地から、管轄する家庭裁判所を調べて、そこに申述することになります。
[期間制限の例外]
何度か触れましたが、相続放棄は自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に申述しなければなりませんが、例外としてこの期間を伸長する申立を行うことができます。また期間制限の3カ月経過後に相続放棄の申述を行っても認められる場合が例外的にあります(詳細は後半で解説します)。
[相続放棄の申述の費用]
相続放棄をするには費用がかかります。申述の費用は申述人一人につき収入印紙800円分となります。また家庭裁判所との連絡費用として別個郵便費用がかかります(連絡用の郵便費用は管轄の家庭裁判所に問い合わせれば分かります。数百円で済む場合がほとんどです)。
[申述に必要な書類]
・相続放棄の申述書(記載例は裁判所のホームページで確認できます)
・被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票
・申述人の戸籍謄本
更に申述する相続人によって以下の書類が必要となります。
申述人 |
必要となる書類 |
配偶者 |
被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 |
子・孫(代襲) |
・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 ・申述人が代襲相続人(孫、ひ孫)の場合は、被代襲者(孫の親、ひ孫の親、祖父母)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 |
父母・祖父母 (被相続人の) |
・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 ・被相続人の子が死亡している場合は、その子の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 ・被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る)がいる場合は、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 |
兄弟姉妹 |
・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 ・被相続人の子が死亡している場合は、その子の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 ・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 ・申述人が兄弟姉妹の代襲相続人の場合は、被代襲者(本来の相続人である兄弟姉妹)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 |
これらの書類以外にも審理で必要となった場合は、追加の書類提出が家庭裁判所から求められる場合があります。
[相続放棄の申述の手続きに要する期間]
あらかじめ書類が揃っていて申述書の記載に特に不備がなく訂正が不要な場合は、1カ月もかからない期間で相続放棄が認められます。書類の不足や申述書に不備があった場合は郵送でのやりとりとなりますので1カ月以上かかってしまう場合もあります。ただ、数カ月かかってしまうようなことはほとんどありません。
[相続放棄の申述が却下されてしまった場合は]
基本的に相続放棄の申述が却下される場合は少ないですが、申述書の内容に不備があった場合や、3カ月の期間経過後に申述がされているのにもかかわらず上申書が提出されていない、上申書の内容に不備がある場合は相続放棄が却下される場合があります。相続放棄は基本的に1発勝負ですので却下されてしまったら後戻りできないと考えてください。よって、相続放棄は間違いのないよう適切な手続きをするようにしましょう。
被相続人に借金がある場合は、被相続人の死亡後債権者から支払いをする旨の書類が送られてきます。その時に相続放棄をした旨を伝えると債権者から相続放棄受理申述証明書(コピーの場合も)の送付を要求されます。
相続放棄をしている場合は、もはや相続人ではないので、被相続人の借金に関してなんら責任を負いませんし、証明書を送る義務もありませんが、証明書を送らないと再度債権者から連絡が来ますし、支払いの訴えも提起される場合もあります。
無論、相続放棄しており被相続人の借金を支払う義務はありませんが、裁判となれば時間や費用もとられますので、債権者から証明書の送付を要求された場合は送付してしまった方が良いでしょう(なお、債権者によっては相続放棄の有効性を争ってくる場合もあります)。
ただし、それ以外の事を要求された場合は、一度専門家に相談してから行う方が良いでしょう。なぜなら相続放棄後においてもその相続放棄をした者の行動次第では単純承認が擬制されてしまい(法定単純承認)、相続放棄の効果がなくなり、相続財産を相続したものとして扱われてしまうからです。こうなってしまった場合は何をしようと相続したことになり被相続人の相続財産が負債の方が多かった場合は、相続人は借金を背負ってしまう事になります。そういった危険が、相続放棄が認められた後にもありますので、相続放棄後も十分行動には注意し、何らかの行動をする場合は必ず司法書士などの専門家に相談してから行ってください。
なお、相続放棄申述受理証明書の取得は、相続放棄をした家庭裁判所で取得ができます。申請用紙に所定の事項を記載し、料金は150円分の収入印紙です。窓口で交付を受ける場合は印鑑及び相続放棄受理通知書か運転免許証等本人確認が出来るものが必要です。
相続放棄が認められると、相続放棄受理通知書が家庭裁判所から送付されてきますが、債権者によっては相続放棄受理通知書のコピーについても送付するよう要求してくる場合もあります。
熟慮期間の3カ月を経過してしまうと、特別の事情がない限り相続放棄が出来なくなり、相続を単純承認したものとして扱われてしまうと説明しましたが、期間経過以外にも単純承認したものとして扱われてしまう法定単純承認というものがあります。
法定単純承認にあたる行動は3つあり、それらの行動を相続人がしてしまうと相続放棄が出来なくなってしまいます(民法921条)。
@相続財産の全部又は一部の処分
処分とは「財産の現状または性質を変更したり、財産権の法律上の変動を生じさせたりする行為」を言い、例えば、相続財産の金銭を使ってしまったり、不動産や、自動車を売却してしまったり、贈与してしまったりすることです。相続財産を故意に壊した場合も性質を変更したとして処分にあたります。例えば相続財産である自宅を取り壊してしまった場合などです。
逆に保存行為(財産の現状を変更しないで行う保存)や短期の賃貸借は処分には該当しません。保存行為とは例えば、消滅時効にかかってしまいそうな債権が相続財産の中に存在する場合に、相続人が、時効が完成しないように債権の支払いの請求をする場合です。処分にあたる債権の取り立て領収と似ていますので注意が必要です。請求によって債権の消滅を防ぎ相続財産の保存につながったとして保存行為とされます。
その他相続財産の処分行為にあたるもの |
・被相続人が有していた債権を取り立てて、収受領得した場合 |
相続財産の処分にあたらないもの |
・被相続人の写真のような、ほとんど価値のない財産の処分 |
A熟慮期間の経過
繰り返し説明してきましたが、熟慮期間である3カ月過ぎると原則単純承認とみなされ、相続放棄は行えません。
相続放棄をして認められた後においても、相続放棄をした相続人が相続財産を隠したりし、または消費(処分)してしまうと、相続放棄の効果が消滅し単純承認したものとして扱われます。これは相続放棄をした相続人が相続財産を隠したり、消費したり出来てしまうと、相続放棄をしてから、相続財産のプラスの財産だけを消費し、被相続人の債権者であったものが相続財産から弁済を受けられなくなってしまうからです。
ここまで、相続放棄について説明してきましたが、相続放棄は、期間制限、期間後にする相続放棄の申述において提出しなくてはならない上申書、単純承認が擬制されてしまう法定単純承認になってしまう行為などミスが許されず、注意しなくてはならない事が多いです。
また相続放棄の手続きだけに限らず、相続放棄をするのか、しないのかの判断の前提となる相続財産の調査も相続においては重要なウエイト占めています。
被相続人と同居していて生前から相続人が財産を管理しているなら別ですが、被相続人の財産も不明なまま相続が開始してしまうことも少なくないはずです。そうなれば熟慮期間も足りず期間の伸長も必要になってきます。
このように、相続放棄は相続手続きのほんの一部のように見えますが相続財産の調査、相続放棄の申述、伸長、上申書、何が単純承認なるのかなど様々な手続きや書類の作成が相続においては繋がっています。これを相続人だけで行うのは非常に作業量が多くなりますし、相続は人生においてそれほど経験するものではありませんので分からない部分、分かりにくい部分が多くなります。また、1発勝負である相続放棄はミスが許されない手続きもあります。一度でもミスがあればその処理は簡単にはいかなくなりますので、相続手続きにおいては、相続手続き全体を相続の専門家とする司法書士に依頼するのが良いでしょう。
相続放棄のことをもっと知りたい方はこちらへ ≫相続お役立ち情報総まとめQ&A
これは亡くなられる方が増えているのもあるかもしれませんが、長期間にわたる不景気であったり、規制緩和によって一般の方でも起業しやすくなったことによる負債の増加も要因にあるかもしれません。
ただ、これだけは言えるのが相続放棄をする場合のほとんどが借金を相続したくないからであるということです。
横浜家裁管轄における神奈川だけで1万件を超えてしまうということは、それだけ相続財産を相続できないような負債がある可能性があります。相続の承認をする前に、もう一度しっかりと相続財産を調査してみてもよいかもしれません。
[相続放棄の情報コンテンツまとめ]
≫3ヶ月経過後の相続放棄
≫相続財産(プラス)の調査方法
≫相続債務(マイナス)の調査方法
≫相続放棄の前提として債務の調査は必要か
≫遺産分割協議と相続放棄の効果の違い
≫未成年者の相続放棄
≫相続放棄で空き家の管理義務・責任は免れるか