被相続人が亡くなったと同時に法定相続人が相続財産も借金も全て相続することとなります。これは未成年者であっても同様です。
通常の相続手続きでは被相続人となる方はご高齢の方が多いですが、未成年者がいる場合の相続の場合は若くして事故や病気などで突然お亡くなりになったケースが多いのが特徴です。それなので、全く予期していない相続となることから準備(心構え)ができておらず、相続手続きに時間がかかってしまうことが考えられます。相続放棄は3ヶ月以内という時間的制限があることから、もし相続放棄をしたいと考えているのであればなるべく早期に準備をしていくようにしましょう。
未成年者の相続放棄は、普通の成人が相続放棄する場合に比べて手続き的に注意すべき部分がありますので、本記事を読んでいただき、その理解を深めて頂ければと思います。もし、相続放棄を受理させなければまだお金のことに悩みを持つことがないはずの未成年者の子供に多額の借金を負わせてしまうことにもなりかねませんので慎重に、そして早く相続放棄の準備を行うようにしましょう。
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では、未成年者がいる場合の相続放棄は通常の成人が相続放棄をする場合と何が違うのでしょうか?
未成年者が相続放棄をする場合、その未成年者自ら単独で相続放棄の申述をすることはできません。未成年者は社会的にまだまだ未熟であると考えられ、法律行為については法定代理人である親が代理して行わなければなりませんので、相続放棄の場合についても、親が代理人となって、未成年者の代わりに、その子の相続放棄をすることとなります。
しかし、親が未成年者の子供に代わって相続放棄をする場合に問題となることがあります。それは、『利益相反』です。
利益相反とは、誰かの代わりに法律行為を行う場合に、その本人と代理人との間に利益が相反する場合には、代理人となることができないと法律できまっています。この未成年者の相続放棄の場合でいえば、誰かの代わりに法律行為を行うのは親で、本人は未成年者の子供になります。
今回のお話でいえば、たとえば、親が未成年者の代理人となって相続放棄をすることを認めてしまうと、親はその立場を悪用して不当に子供だけ相続放棄させてしまい、親が自らの相続分を増やすことができてしまいます。このように法定相続人の内部的に考えれば、それぞれの利益が相反する状態ですので、利益相反の問題が生じてしまうのです。
前述したとおり、未成年者の子供がいる場合には利益相反が問題となるといいました。
未成年者の子供だけが相続放棄をするような場合には、子供の利益を守るため、親に代わって未成年者の子供のために代理行為を行う特別代理人の選任をする必要があります。
では、未成年者だけでなく親も一緒に相続放棄をする場合はどうでしょうか?
親も相続放棄をするのであれば、その立場を悪用して不当に相続権を増やすといったことができないことが客観的に明らかとなりますので、裁判所は特別代理人の選任をすることなく相続放棄を認めてくれます。また、そもそも親が相続権を放棄することによって、法定相続人間で生じる利益相反関係がなくなりますので、相続放棄できるのは当然の帰結と考えられます。
さらに、言及すると未成年者が複数いる場合については、親が未成年者の一部だけを相続放棄させようとする場合にも当該未成年者に対しての特別代理人の選任が必要となります。