被相続人が亡くなると、その被相続人の相続人になっている者は、相続放棄をしない限りは被相続人の財産を相続することになります。相続とは簡単に言ってしまえば、財産の移転であります。つまり被相続人が亡くなることによって被相続人の財産がすべて相続人に移転してしまうわけです。
この相続で移転する財産は、金銭や不動産等のようなプラスの財産だけではなく、借金のような負債もすべて相続(移転)することになります。相続財産の内容が負債の方が多い場合でも当然全財産を相続することになり、その場合は相続をしたことにより借金を抱えてしまう恐れがあります。
こういった事が無いように相続には相続放棄という手続きがあり、相続放棄をすることにより被相続人の財産をすべて相続しないことができます。
これにより負債などが多い場合は相続放棄をし、相続人が借金を抱えてしまう場合を防ぐことができます。しかし、プラスの財産と、負債のようなマイナスの財産がはっきりしないような場合に相続放棄をしてしまうと、仮に相続財産がプラスの財産の方が多かった場合には、相続放棄によりプラスの財産も放棄してしまうことになります。
相続放棄は相続人が自己の相続があったことを知った日から3カ月以内に放棄の手続きをする必要があり、その期間を経過してしまうと自動的に相続を承認したことになってしまいます。つまり、3カ月以内にプラスの財産と、マイナスの財産を明確にしておかないといけません。しかし、被相続人の財産は、生前から相続人が管理していた場合は別ですが、被相続人が管理していたよう場合は、相続人が相続財産全体を把握しているのは稀であり、ほとんど被相続人が亡くなってから調査すると思われます。
今回は相続をする上で重要な情報である相続財産の中のマイナスの財産である負債の調査の仕方について解説していきたいと思います。相続放棄には期間制限があり、負債の調査も相続開始後迅速に行う必要がありますので是非負債の調査方法は知っておいた方が良いでしょう。
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では、どのようにして亡くなった人の負債を調べればいいのでしょうか?
借金をする場合、家族に内緒で行っている方が多いと思います。そのような家族に内緒でされた借金を最初から相続人が把握するのはとても難しいと思います。そこで相続が開始して、最初に借金があるかどうかをチェックする方法が、被相続人に生前に届いていた郵便物や関係書類等のチェックです。
<郵便物等による借金調査>
郵便物等による借金の調査は、例えば金銭消費貸借契約書のような契約書がある場合や、また債権者(銀行や消費者金融など)からの郵便物も借金の存在を知る手がかりとなります。債権者からの郵便物とは支払いの催告状、督促状などです。また、被相続の口座から借金の支払い等をしていた場合は毎月の口座からの引き落とし先でわかる場合もあります。他にも被相続人名義の自宅等の不動産の登記事項証明書を確認して、抵当権や根抵当権、質権が設定されている場合は被相続人に借金がある可能性があります。また、自動車の車検証でもローンで購入している場合は借金の存在がわかる場合があります。
このように、被相続人の身の回りの郵便物や資料を調べるだけでもある程度の借金がわかる場合があります。しかし、そういった郵便物や資料がなく、また口座や不動産等もどれくらい所有しているか把握できない場合は、更に相続財産の借金の調査方法があります。
<個人信用情報の開示請求>
個人から借金をしていない限り、大抵は銀行、信用金庫等金融機関かクレジット会社、消費者金融などが貸付先だと思われます。これらの金融機関は信用情報機関を作っておりそこで借金などの借り入れ情報を管理しています。信用情報機関に対しては、本人や相続人であればその情報の開示の請求ができ、当該金融機関で借金をしていた場合はその開示請求により被相続人の借金が判明します。一般的に金融機関で借り入れる場合が多いと思いますので、この開示請求により大体の被相続人の負債が把握できます。
開示請求の詳細は直接お問い合わせいただき確認してください。
名称 |
主な加盟金融機関 |
問い合わせ先 |
株式会社日本信用情報機構 (略称 JICC) |
消費者金融に対する借入 |
0120- |
株式会社シー・アイ・シー (略称 CIC) |
クレジット会社に対する借入 |
0120- |
一般社団法人全国銀行協会 (全国銀行個人信用情報センター) |
銀行に対する借入 |
0120- |
また、相続人が被相続人の信用情報の開示請求をする場合は別途相続人であることを証する書類及び、被相続人が亡くなっていることを証する書類が必要となります(相続人であることを証する書類、被相続人の死亡を証する書類は戸籍謄本(除籍謄本)等となります)。信用情報の内容は、どの機関においても郵送で送られてきます。
これら開示請求は予想以上に時間がかかりますので相続放棄を検討しているなら早急に相続を知ってから早急に手続きを取るようにしましょう。
被相続人の郵便物や書類、登記事項証明書などをチェックし、更に信用情報の開示請求を行えば大抵の借金は判明します。その調査した負債の内容と被相続人のプラスの財産を照らし合わせて、相続財産がプラスになるのなら相続を承認するかを検討し、なお借金がある場合は相続放棄をするかを検討していきます。
ただ、先ほど解説しましたが相続放棄の手続きは相続の開始を知った時から3カ月以内となりますので迅速さが求められます。相続においては被相続人が亡くなるという事実が発生していて、バタバタしてしまい中々時間が取れない状況だと思いますし、そのような中での3カ月はあっという間でしょう。
このように相続手続きの中でも借金の調査に関しては相続放棄の関係もあり急ぐ必要があります。プラスの財産であれば相続放棄に間に合わなくても、そこまでは問題ありませんが、借金の場合は額によっては大変な損害になる場合がありますので、相続があった場合は一番先に相続財産にどれくらいの負債があるかは調査した方が良いでしょう。
また、相続財産の調査は負債だけに限らず、プラスの財産の調査も必要となります。プラスの財産の額によっては相続税が課されてしまう場合がありますし、預金などは被相続人の死亡を知ると凍結されてしまい、引き出し、引き落とし、預け入れなどが行えなくなります。このように相続においては借金のように相続財産の負債の部分と共にプラスの相続財産の調査も重要となります。
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