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3ヶ月を過ぎてしまった相続放棄の申立て方法3ヶ月の期間制限を過ぎてしまった場合の相続放棄について

相続放棄とは

相続が発生(人が亡くなること)すると、亡くなった方が生前に保有していた一切の財産は、相続人達が全て受け継ぐこととなります。
一切の財産には、不動産や預貯金などを思い浮かべると思いますが、そのようなプラスの財産だけではなく、マイナス財産である債務(借金など)も受け継ぐこととなるのです。
借金を相続したくない場合には相続放棄を選択することにより、プラスもマイナスも受け継がなくてすみますから、結果として自分に借金が降りかかってくることがなくなります。
つまり、明らかに相続財産より借金などの債務が大きいと判断出来る時は、まずは相続放棄を検討していくと良いでしょう。しかし、相続放棄には以下のような大きな問題があります。

相続放棄の期限は、相続開始と自分が相続人となったことを知って3ヶ月以内

3ヶ月といった極端に短い期間しか与えられてませんので、ゆっくりと考えている暇はありません。3ヶ月が経過すると単純承認したことになり(相続することを認めたこととなる)、原則として相続放棄が認められないこととなってしまいますので、早期に相続放棄を検討していかなければなりません。
相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述書を提出することにより行います。この申述書が家庭裁判所で受理されてはじめて相続放棄の効力が発生することとなります。
相続放棄についてもっと詳しく知りたい方はこちら

3ヶ月を経過した相続放棄は絶対にできないのか

前述したとおり、相続放棄は相続開始を知ってから3ヶ月にしなければなりません。しかし、現実問題として3ヶ月の間に相続財産調査を行い、相続放棄に関する書類を集めて、家庭裁判所に対して申立てを行うのはかなり時間的に短く、実際のところ3ヶ月が経過してしまうケースはたくさんあります。3ヶ月経過後の相続放棄はやり方さえ間違えなければ問題なく相続放棄を通すことができますので、しっかりとした書類作成を行うように気をつけて進めていきましょう。。

相続放棄の申述期間の伸長/3ヶ月経過後にも相続放棄を受理させる方法

相続放棄の申述は、「自己のために相続の開始があったこと知った時から3カ月以内」に行わなくてはならないもので、その期間を経過してしまうと単純承認として扱われてしまい、被相続人に相続財産全てを相続することになると説明しましたが、この相続放棄の申述期間(熟慮期間ともいいます)は実は伸長するこができます。また、熟慮期間経過後の相続放棄も例外的に認めさせる方法があります。

[熟慮期間の伸長とその申立て方法]
相続放棄の熟慮期間の伸長は家庭裁判所に対して申立てることにより認められ、相続財産の全ての調査、相続財産全ての把握が3カ月では間に合わないような場合に行います。

例えば、相続財産の内容が、不動産、株式(特に非上場株式)などの金銭でない物の場合は、価格の鑑定をしないと、どれくらいの金銭(価値)になるか分からない場合があります。このようにプラスの財産の価格がすぐに判明しないような場合ですと、マイナスの財産と比較することが出来ず、相続放棄をしなければいけないのか、また相続を承認しても平気なのか判断ができません。また、不動産などは実際に売却先が見つかり、売却してみないと正確な価値が分からない場合もあり、調査に時間がかかってしまいます。このような場合には熟慮期間が3カ月では、相続放棄の判断をするには期間が足りない恐れがあります。こういった場合に家庭裁判所に対して熟慮期間伸長の申立てることになります。

熟慮期間の伸長申立人・・・利害関係人(相続人を含む)、検察官。

なお、伸長の申立ては、各相続人から申立てする 必要があり、共同相続人の1人から申立てがあっても、その伸長の申立てによって、申立てた相続人の熟慮期間が伸長されるだけであり、その他の相続人の熟慮期間は伸長されず、別個各々で伸長の申立てが必要となります。

熟慮期間の伸長申立先・・・相続開始地の家庭裁判所。これは相続放棄の申述をする家庭裁判所と同一で、被相続人の最後の住所地です。

申立てに必要な費用・・・800円分の収入印紙、更に家庭裁裁判所との連絡用としての郵便切手

申立に必要な書類・・・申立書、利害関係人からの申立ての場合は、利害関係を証する資料(親族の場合、戸籍謄本)、伸長を求める相続人の戸籍謄本。その他の資料は相続放棄の申述時と同様となります。

熟慮期間の伸長の申立期間・・・自己のために相続の開始があったこと知った時から3カ月以内。つまり3カ月の熟慮期間中に伸長しなければなりません

 

[熟慮期間の3カ月が経過した後の相続放棄]

熟慮期間が経過してしまった場合でも例外的に相続放棄が認められる場合があります。熟慮期間を経過してしまったことに特別の事情がある場合です。

特別な事情とは・・・相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて、その相続人に対し、相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において上記のように信じたことについて相当な理由があると認められるときには、相続放棄の熟慮期間は相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時、または通常これを認識しうるべき時から起算すべきものである。(最高裁判所昭和59年4月27日)

 

 つまり、特別な事情がある場合のその相続人の熟慮期間は、相続財産の全部または一部の存在に気付いた時から開始します。通常の熟慮期間は相続人が被相続人の死亡したのを知った時から開始しますが、特別の事情がある場合は上記のように相続財産の存在を知った時から開始することになり、そこから3カ月となります。

特別な事情が認められるポイントは、被相続人に相続財産が全くないと相続人が信じていたこと。その事実を信じることに正当な理由が相続人にあったこと。被相続人との関係、その他の事情により相続財産の調査をすることが困難となる事情があることです。

これらの特別な事情は、相続放棄の申述の時に家庭裁判所に説明する必要があり、この時の事情の説明は「事情説明書」という書類を家庭裁判所に提出して行うことになります。この事情説明書で相続財産が全くないこと、その事実を信じることに正当な理由があること、被相続人との関係などを合理的にかつ法律的な観点から家庭裁判所に説明します。

家庭裁判所は基本的に上申書の内容、記載に不備が無ければ相続放棄を受理してくれますが、仮に上申書に不備があり相続放棄が却下されてしまうと再度の相続放棄の申述は行えなくなります(即時抗告をするしか方法がなくなる)。再度の相続放棄が出来なくなると、単純承認したとみなされてしまいますので相続財産全体を相続することになり、相続財産の内容が負債の方が多かった場合は相続により相続人は借金をかかえてしまう事になりかねません。つまり、事情説明書の提出は1発勝負であり、ミスが許されません。事情説明書を家庭裁判所に提出する際は必ず司法書士等の専門家に相談してください。

特別な事情を認めてもらうには、事実の内容より事情説明書の作成の出来にかかっていると言えます。ご自身で作成して挑戦するのであれば、特別の事情があるということを「合理的」かつ「法律的」な観点から論理的に作成してください。何度も言いますが相続放棄は1発勝負ですので文章構成に気をつけて作成するよう心がけてください。
もし自分で作成することに不安を感じるのであれば司法書士等の専門家へご相談されることをおすすめします。

[それ以外の熟慮期間経過後の相続放棄]
相続財産があることを認識していなかった場合に特別な事情が認められますが、それ以外にも認められる場合があります。

それは相続人が被相続人の亡くなった事実を知らなかった場合です。本来、被相続人の死亡を知らないということは、熟慮期間の開始の要件である、自己のために相続の開始があったこと知った時に該当しないので熟慮期間の問題は生じない事になりますが、相続人が被相続人の死亡を知っているか、知らないかは、家庭裁判所ではわかりませんので、この相続人が相続の放棄をする場合は、死亡の事実を知らなかったことを事情説明書等で説明しなければなりません。

相続放棄のことをもっと知りたい方はこちらへ ≫相続お役立ち情報総まとめQ&A


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