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相続財産の調査方法・遺産分割の方法遺産相続を専門とする当事務所が調査方法を紹介します

相続が発生した・・・さあどうする?

突然訪れた相続問題、どのように解決すればいいのかわからないというのは当然の話です。相続は自分が生きている間にそうそうあるようなものではありません。つまり、相続手続きに慣れている人なんて世の中にいないのです。しかしそうは言っても相続問題は待っていてくれません。次から次へと降りかかってくる問題を慣れないながらも一つ一つクリアしていかなければならないのです。このページにたどり着いたあなたも、今まさに相続問題に悩んでいるのではないでしょうか。相続専門の当事務所が運営するこのサイトで少しでも問題解決にお役立てしていただけると幸いに存じます。


Q.相続手続きはいつ頃からはじめればいいのでしょうか?

A.できる限り早いほうがいいです。
相続手続きは予想以上に時間がかかります。また、相続財産を調査した結果、遺産総額よりも借金の方が多かった場合は相続放棄を検討しなければなりません。相続放棄は3ヶ月以内にしなければならないことから、出来るだけ早い段階ではじめると良いでしょう。なお、ホームページから相続のお問い合わせが多いためか当事務所にご依頼いただくお客様は比較的早い時期(相続発生から1週間〜1ヶ月程度)にご相談へ来られる方が多い気がします。
相続放棄について詳しく


Q.父が亡くなったのですがどこの銀行に預金を預けていたのかわかりません。

最も当事務所に多いご相談です。亡くなった方が生前にきちんと整理して相続財産目録を作成していればすぐに相続財産を把握できるのでしょうが、実際のところはそのような相続に巡りあったことがありません。つまり、一般的にまずは相続財産を調査しなければ相続手続きを始めることができないのです。一番の問題となるのが、どこの金融機関に定期預金や預貯金があるのかがわからないパターンです。この解決方法については、後でご説明します。


相続人が知らない銀行口座って結構あるんです!

ご相談に来られたお客様は大抵このように言います。
「亡くなった親父は近所の○○銀行にしか預金を作ってないから他には預けてないと思うよ。」
「通帳は□□銀行と△△信用金庫のものしかないから、預金はこの二つだけですね。」
「親父は生前あの駅前の銀行と仲良かったから銀行口座はあそこの支店にしかないですよ。」

本当に預貯金はそれだけですか?
亡くなった方宛に知らない金融機関からハガキや封筒が届いていたことはありませんか?
被相続人の自宅のカレンダーやタオルなどを見てください。被相続人が今までに取引したことがない銀行のものはありませんか?
相続人が知らない銀行口座って結構あるんです。ヘソクリのために銀行口座を作る方も沢山いますし、相続手続きの中で銀行の預金口座や定期預金口座の手続き漏れは絶対にあってはならないです。1000万円以上貯めたヘソクリ口座が放置されたまま休眠口座になってしまったら・・・


相続に漏れた預貯金口座は10年で請求できなくなる。

預貯金債権の時効は10年です。つまり、10年を経過すると銀行は相続人に対して預貯金を返さなくてよくなり銀行のものとなってしまうのです。実際、金融機関はこの休眠口座から得る利益は莫大なもののようで、相続手続きの中で漏らすことなく必ず相続人で遺産分割の対象にしなければならないのです。実際に業務を行なっている中で、ヘソクリ口座が出てくることは決して珍しいものではありません。


相続財産調査は非常に大変

このように相続財産漏れは相続人に大きな損害を与えることとなり、(むしろ損害に気がつかないまま一生放置されることとなりますが)絶対にあってはならないものなのです。相続手続きの中で一番重要なことは『相続財産調査』と言っても過言ではありません。相続手続きについて説明するサイトは多く存在しますが、相続財産調査を強く取り上げるサイトは多くありません。相続については、手続きの分野よりもその前提となる相続財産調査の方が重要であるはずです。しかし、金融機関に対しての「全店照会」の方法を紹介したものなどが存在しないのは、実際に相続実務に特化した事務所が少ないからなのでしょうか。
 数多くある相続手続きをやってくれる専門家の中で、どの事務所を選んでいいのかはなかなか難しいものですが、一つの目安として相続手続きだけでなく相続財産調査の方法までしっかりと記載している事務所を選んだ方がいいと思います。
なお、当事務所では相続手続きを総合的に一括してお受けする遺産承継業務のご用意がございます。遺産承継業務について詳しくはこちらをご覧下さい。≫遺産承継業務

相続のことをもっと知りたい方はこちら ≫相続お役立ち情報総まとめQ&A

⇒ 次は、マイナス財産である相続債務(借金)の調べ方は?について











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【当事務所代表のプロフィール】
  
   司法書士・行政書士 吉田隼哉
・行政書士法人よしだ法務事務所代表
・司法書士よしだ法務事務所代表
・NPO法人よこはま相続センターみつば元代表理事
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅建士、他多数
吉田代表のプロフィールはこちら
専門分野(遺産相続・換価分割)について


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