当事務所は相続に専門特化しているため、毎日数多くの相続に関するご相談者様がいらっしゃいます。みなさんのお話を聞いている中で、遺産分割協議の中で財産を放棄することを相続放棄をすることだと勘違いされる方が多くいらっしゃいます。たしかに遺産分割協議によって財産を放棄することができますので、大きな意味合いではあっています。しかし、正式な「相続放棄」とは家庭裁判所に申述することによって行いますので、正確に言えば遺産分割協議で「相続放棄」をすることはできないのです。
それ以外にも、「遺産放棄をしたい」や「権利放棄をする」といった言葉を使う方もいらっしゃいますが、言葉の使い方が曖昧ですので若干の間違いと思われますがこれもまた遺産分割協議によって財産を放棄することの意味合いで相談者様が使われているのだと思います。
また他には、「遺産を財産分与したい」ということを言われる方もおられますが、財産分与というのは離婚によって財産を夫婦が分け合うといった清算的な行為ですので、法律的に言えば間違っています。
このように、みなさんは遺産分割と相続放棄の意味合いを意外と間違えて使っているようで、たしかに双方はとても似ているものですが、法的性質(効果)から見れば大きく異なってきます。
このページでは遺産分割と相続放棄の違いを比較しながら解説していきますので、これを機会に理解していただければ幸いです。
遺産分割でも相続放棄たしかに財産をもらいたくない人は全てを放棄することができます。もちろん、財産を放棄したい以上は借金等の債務も受けたくないわけですから、遺産分割で「私は預貯金や不動産も一切受け取らない。その代わりに借金も負いません」といった内容のものにすることができます。
この遺産分割協議の内容も有効ですから、当然のことながら遺産分割で財産放棄をした人は借金を支払う義務はないと考えるはずです。しかし、実際はそうではありません。
相続人全員の間で遺産分割協議をしているわけですから、もちろん他の相続人からは借金を支払えと言われることはありません。では債権者からはどうでしょうか?
債権者にとってみたら、別に遺産分割協議に参加しているわけではありませんし、相続人間の協議内容なんて知ったことはないはずです。それに、返済能力の無い相続人が借金全てを引き受けたとしたら、債権者の立場はどうなるでしょうか。
こういった場合には、債務の引受に関する内容は債権者に対抗(主張)することができませんので、相続人全員が法定相続分の割合によって支払い義務を負ったままです。たとえ、遺産分割協議の内容の中で誰かが借金を全て負うとなっていたとしてもです。
これは、あくまでも内部で話し合った内容を対外的に主張することができるとなると債権者が害されてしまうこととなるため、遺産分割協議で債務(借金)の引受の内容については債権者に対抗(主張)することができないようになっているのです。それに相続人としたら相続放棄といった別手続きによって財産放棄をすることができるわけですから遺産分割で借金を負わないとすることを認める必要がないわけです。
といいますか、極論で言えば、遺産分割で借金だけ放棄できるようになってしまったらわざわざ部分的な財産放棄が認められていない相続放棄をする人がいなくなってしまいますので、借金を負いたくないなら相続放棄をしてもらえばいいわけです。
相続放棄についてはみなさんよくご存知のとおりで、「相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内」に行わなければならず、その期限が過ぎてしまうと原則認めてもらうことはできません。
しかし、遺産分割についていえば期限の定めはありませんので、被相続人が亡くなってからすぐやろうが10年後にやろうが50年後にやろうが、いつやっても問題ありません。
これは、あくまでも遺産分割は相続人間の内部的な話し合いですることが前提となっているため、あえて期限を設定することがないことが理由にあげられます。ですが、相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も全てを相続しなくなるといった対外的な効果もあるため、なるべく早期に権利関係を確定させなければいけないことから3ヶ月といった短い期限制限が設けられています。
上記①で説明したお話とつながってきますが、債権者として見れば相続人の中で誰が相続放棄するかわからない段階では借金の請求をどの相続人にしていいのか判断がつきませんので、こういった債権者を保護するため相続放棄には期限を設定しているということになります。