本文へスキップ

横浜・東京で相続・遺言なら相続専門の当サポートオフィスへお任せ下さい!相続手続き・預貯金の相続・遺産分割・相続不動産の売却換価など、お気軽にご相談ください!

オフィスご案内

横浜・上野・町田 各オフィスへ

お問い合わせはこちら 

HOME ≫ 遺産承継業務 遺産分割協議書と遺産分割証明書

遺産分割協議書と遺産分割証明書意外と知られていない便利な遺産分割証明書とは?

遺産分割協議書について書かれたWebサイトは非常に多い。

相続手続きについて書かれたサイトを多く目にします。
「遺産分割があった場合には遺産分割協議書を作成しましょう。書き方は・・・」
こんなサイトは沢山あります。しかし、遺産分割協議書ではなく遺産分割証明書についてまで詳しく書いてあるサイトはあまり目にしません。
相続について調べている方でしたら遺産分割協議書の存在は知っていますが、遺産分割証明書の存在まで知っている方は意外と少ないのではないでしょうか。
遺産分割証明書は使い方によっては非常に便利ですのでこの機会にどのようなものかを知っておきましょう。


遺産分割証明書とは?

通常は遺産分割協議書を作成するのが一般的ですが実務的に言うと遺産分割証明書の方が便利なときがあるのです。
遺産分割を行い協議書を作成するときは親族一同が集まって、遺産分割協議書に署名と実印を押せばすみます。しかし、相続人が多数いたり遠方に相続人が散らばっている場合には一同が集まって遺産分割協議書に署名捺印するのは難しいことでしょう。
そんな時は郵送で相続人から次の相続人へ、次の相続人からその次の相続人へ、このように一人ずつ郵送でまわしていかなければならないことになります。


郵送で遺産分割協議書をまわすのは非常に手間で時間がかかる

相続人が多ければそれだけ郵送の時間がかかりますし、途中で誰かが紛失してしまうことだってありえます。
そんな時にこそ『遺産分割証明書』が便利です!
遺産分割証明書というのは、1通に全員の署名捺印がなければならない遺産分割協議書と違って、各書面ごとに独立した証明書として有効ですので、相続人それぞれが証明書に署名捺印をして、その全てが集まって遺産分割協議書と同じ効果が得られるのです。

たとえば相続人が全部で3人(ABC)。Aは横浜に、Bは沖縄に、Cは北海道に住んでいるケースで、Aが代表して全ての相続手続きをしていたとします。
この場合、遺産分割協議書を横浜⇒沖縄⇒北海道⇒横浜と郵送でまわすこととなります。しかし、遺産分割証明書であれば横浜のAは沖縄と北海道にのみ送ればよく一気に集めることができるのです。
これは遠方の相続人が多ければ多いほど便利ということになりますね。

遺産分割のことをもっと知りたい方はこちら ≫相続お役立ち情報総まとめQ&A

内容は遺産分割協議書とほとんど同じ

署名と捺印(実印)をして印鑑証明書を付けることもかわりませんし、書く内容もほぼ一緒です。
ただ一つ『遺産分割協議したことに相違ないことを証明します。』といった内容を盛り込むだけです。(タイトルは「遺産分割証明書」とします)
実務上でとても便利ですので相続事務所である弊所は積極的に活用しています。
記載方法を間違えなければ相続登記も問題なく通りますので、遠方の相続人が多い場合は検討してみてもいいかもしれませんね。
実際の遺産分割証明書の見本はこちらにありますのでどういったものかもっと知りたい方はこちらをご参照ください。
遺産分割証明書の見本・書式・雛形


当事務所では相続手続きのご相談を随時受け付けております。
相続のご相談は下記のお電話番号か、問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。




⇒ 次は、相続した不動産を名義変更する具体的な方法 について










ナビゲーション

バナースペース







当事務所のアクセス

【横浜オフィス】     横浜駅西口


〒220-0004 
神奈川県横浜市西区北幸2−10−36
KDX横浜西口ビル1階
行政書士法人よしだ法務事務所 横浜オフィス
TEL:045−594−7077  
   
【東京オフィス】   上野駅入谷口

〒110-0015 
東京都台東区東上野4−16−1
横田ビル1階
行政書士法人よしだ法務事務所 東京オフィス
TEL:03−5830−3458

【町田オフィス】   町田駅南口

〒252-0318 
神奈川県相模原市南区上鶴間本町2−12−36 鵜鶴ビル1階
行政書士法人よしだ法務事務所 町田オフィス
TEL:042−705−8600

【当事務所代表のプロフィール】
  
   司法書士・行政書士 吉田隼哉
・行政書士法人よしだ法務事務所代表
・司法書士よしだ法務事務所代表
・NPO法人よこはま相続センターみつば元代表理事
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅建士、他多数
吉田代表のプロフィールはこちら
専門分野(遺産相続・換価分割)について


【当事務所を画像で紹介】
ビルの正面入口は緑豊かで明るく、フラットになっています。


当事務所のエントランス


相続のことなら、相続手続きを専門とする当事務所へご相談ください!