遺産分割協議書と遺産分割証明書
意外と知られていない便利な遺産分割証明書とは?
相続手続きについて書かれたサイトを多く目にします。
「遺産分割があった場合には遺産分割協議書を作成しましょう。書き方は・・・」
こんなサイトは沢山あります。しかし、遺産分割協議書ではなく遺産分割証明書についてまで詳しく書いてあるサイトはあまり目にしません。
相続について調べている方でしたら遺産分割協議書の存在は知っていますが、遺産分割証明書の存在まで知っている方は意外と少ないのではないでしょうか。
遺産分割証明書は使い方によっては非常に便利ですのでこの機会にどのようなものかを知っておきましょう。
通常は遺産分割協議書を作成するのが一般的ですが実務的に言うと遺産分割証明書の方が便利なときがあるのです。
遺産分割を行い協議書を作成するときは親族一同が集まって、遺産分割協議書に署名と実印を押せばすみます。しかし、相続人が多数いたり遠方に相続人が散らばっている場合には一同が集まって遺産分割協議書に署名捺印するのは難しいことでしょう。
そんな時は郵送で相続人から次の相続人へ、次の相続人からその次の相続人へ、このように一人ずつ郵送でまわしていかなければならないことになります。
相続人が多ければそれだけ郵送の時間がかかりますし、途中で誰かが紛失してしまうことだってありえます。
そんな時にこそ『遺産分割証明書』が便利です!
遺産分割証明書というのは、1通に全員の署名捺印がなければならない遺産分割協議書と違って、各書面ごとに独立した証明書として有効ですので、相続人それぞれが証明書に署名捺印をして、その全てが集まって遺産分割協議書と同じ効果が得られるのです。
たとえば相続人が全部で3人(ABC)。Aは横浜に、Bは沖縄に、Cは北海道に住んでいるケースで、Aが代表して全ての相続手続きをしていたとします。
この場合、遺産分割協議書を横浜⇒沖縄⇒北海道⇒横浜と郵送でまわすこととなります。しかし、遺産分割証明書であれば横浜のAは沖縄と北海道にのみ送ればよく一気に集めることができるのです。
これは遠方の相続人が多ければ多いほど便利ということになりますね。
署名と捺印(実印)をして印鑑証明書を付けることもかわりませんし、書く内容もほぼ一緒です。
ただ一つ『遺産分割協議したことに相違ないことを証明します。』といった内容を盛り込むだけです。(タイトルは「遺産分割証明書」とします)
実務上でとても便利ですので相続事務所である弊所は積極的に活用しています。
記載方法を間違えなければ相続登記も問題なく通りますので、遠方の相続人が多い場合は検討してみてもいいかもしれませんね。
実際の遺産分割証明書の見本はこちらにありますのでどういったものかもっと知りたい方はこちらをご参照ください。
≫遺産分割証明書の見本・書式・雛形
遺産分割のことをもっと知りたい方はこちら ≫相続お役立ち情報総まとめQ&A
⇒ 次は、相続した不動産を名義変更する具体的な方法 について
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