相続なら横浜・東京で相続専門の当オフィスへ!
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遺産承継業務

預貯金解約から不動産の名義変更まで一括してサポート

遺産相続手続きのこと、一括して専門家へお任せいただけます

【料金規定】
基本料金 
250,000~ (税込275,000円~)
 ※内容によって異なります。

【料金について】
下記をご覧いただければわかるかと思いますが、信託銀行の遺産整理であれば最低でも110万円以上かかる内容を専門家がこの料金規定で相続手続き一括してお受けします。
しかも、相続不動産の名義変更まで含まれての料金ですので、一から全部を専門家へ任せたい方へお勧めしたいのが遺産承継業務です。
さらに、相続財産の中から全ての費用をいただきますので、相続人の方には持ち出しなく業務をお受けすることが可能です(もちろん着手金等は一切いただきません)。

【業務内容】
当事務所が、相続人皆様に代わって、次の世代相続財産の承継に必要な手続を行います。主な業務は以下のとおりです。

(1)戸籍謄本(除籍・原戸籍)の収集、相続人の確定業務
(2)遺産分割協議書作成・相続関係説明図作成・相続財産目録作成業務
(3)不動産の名義変更(相続登記)業務 ※
(4)銀行預金(普通預金・定期預金)などの解約業務
(5)株式・投資信託などの名義変更業務
(6)相続不動産の売却・換価業務
(7)その他の相続手続き
※登記手続きは司法書士よしだ法務事務所が担当

当事務所が相続人全員に代わって、相続によって取得した財産(遺産)を適正な相続手続き(承継)によって円滑・円満に相続人へ承継していくこととなります。
上記の全てを行うものとして「遺産承継業務」と呼びます。

遺産承継業務についての問い合わせはこちら

円満な相続手続きを実現する遺産承継業務
当事務所が作成した遺産分割協議(または法定相続・遺言書)の内容に従って相続人へ分配を行います。
法務局への相続登記については司法書士が行い、税務署への相続税申告があれば税理士が必要となります。当事務所が相続手続きを一括して担当し、他の専門家と協力し合いながら、お客様の相続をスムーズに解決へと導きます。
相続手続きについて、各専門家によって行うことができる業務が異なりますので詳しくは下記の専門家の選び方のページに記載された表をご確認ください。
相続手続きの依頼先(専門家)の選び方
当事務所に遺産相続手続きを依頼する4つのメリット
1.面倒で複雑な相続手続きを相続に特化した当事務所へお任せください。
 相続は多岐にわたる知識(不動産・税務・法律)が必要となります。相続は相続を専門分野とする事務所に依頼するのが一番解決への近道となります。いままで数多くの相続手続きを手がけてきた当事務所が入口から解決までのストーリーをご提案します。

2.他の専門家との連携があります!
 税理士 弁護士 測量会社 土地家屋調査士 不動産業者 遺品整理業者 など
遺品整理業者の手配を無料で承っております。また、相続した不動産をご売却したい等のご要望があればグループの不動産業者様をご紹介させていただきます。

3.リーズナブルな価格設定
 司法書士費用が別途かかる信託銀行等と違い、当事務所では遺産承継業務の中に相続登記費用も含まれておりますので、他の事務所よりもリーズナブルな価格設定となります。

4.遺産相続手続きの中で発生する精神的負担の軽減
 当事務所は、この
精神的負担の軽減に一番の重きを置いております。
残念ながら、専門家の中には依頼を受けて一方的に手続きを進める方が多く存在するのが事実です。
たとえば…
他の相続人に対して説明をするどころか一度も話をすることなく、遺産分割協議書を一方的に自宅に送りつけ
「あなたは○○さんの相続人ですから、実印を押して印鑑証明書を付けてご返送ください」といった内容の手紙を添えて送るだけ。
このように手続きを早く終わらせようと考えて、やるべきことをやらない専門家がいるんです。相続手続きの専門家なら誰でも一緒でしょ?と考えていてはダメです。
親族間が仲良くて遺産分割の話が出来上がっているならまだいいですが、仮にまだその話題すらでていなかったら…
わけもわからず突然その手紙を受け取ったら、どう思いますか?
自分の知らないところで勝手に遺産を分けられるのではないかという不安を感じるのと同時に、信用することができなくなるのではないでしょうか。
専門家のこのような行為により相続争いとなることは珍しい話ではないです。

『当事務所では、このような一方的な行為は一切いたしません。そして、相続が争いにならないように全力で対応することをお約束します。』

当事務所では必ず他の相続人の方と一度お電話で相続手続きの内容を事前に説明いたします。そして、必要な手続きをご納得した上で、書類をお送りすることにしております。専門家の選定を間違えたことで相続争いに巻き込まれないように十分注意をしていただきたいと思います。
相続は時に『争族』となります。
「うちに限ってそんなことは…」
遺産相続争いになった誰しもがはじめはそう思っています。
裁判所から呼び出しの封筒が届いてからではもう遅いのです。
仲良かったはずの親族関係がめちゃくちゃになってしまう前に、まずは当事務所にご相談ください。親切丁寧に対応させていただきます。
(対応地域:神奈川・東京・千葉・埼玉)

コラム:
相続放棄について
相続による預金口座凍結について
相続のご相談で持参していただきたいもの

ご相談は無料です。まずはお電話での簡単な電話相談をお受けすることもできますのでお気軽にご連絡ください!

過去にご依頼いただいた遺産承継業務のお客様の声がこちらに掲載されております。

ご参考にしていただければ幸いです。
お客様の声

◇遺言検索サービスはじめました!(無料)
「亡くなった主人が遺言を遺していたのかわからない・・・」
「そういえば母は生前に遺言のことを話していたけど遺言はあるのかなぁ」
そんなご相談者様の声を受けて弊所では公証役場の遺言検索システムを利用した『遺言検索サービス』を開始しました。これは相続手続きに当事務所ならではの新サービスです。
 ※このサービスは実際に遺産承継業務をご依頼いただく方のみお受けしております。
遺言検索システムとは?
平成元年以降に書かれた公正証書遺言であれば、全国の公証役場の保管された遺言を瞬時に検索できるシステムです。もし遺言検索にかからない場合はこのように公証役場から書面で回答を受けます。
遺言検索システム照会結果通知書
存在すれば手続きはスムーズに進められるし、存在しなければそれはそれで安心して手続きを進めることができますので、当事務所に相続手続きを依頼されるのであれば是非ご利用をご検討くださいませ。
ご要望の方は相続のご相談予約の際にお申し付けください。


_当事務所へご依頼いただくメリット…豪華冊子にしてご返却
弊所では「不動産の権利証」と「遺産分割協議書」の二つを当事務所から提供する商品であると考え、綺麗な冊子にして完了時にお渡ししております。表紙もなく協議書をA3の紙で渡してしまう事務所が多い中、当事務所が特にこだわっている部分でもあります。




こだわりを持った豪華冊子で相続手続き完了後、お客様へお届けします。

ご相談無料!まずはお客様の最寄りのオフィスへ
お気軽にお問い合わせください!
※電話番号をクリックすればそのままお電話がかけられます。
遺産承継業務Q&A

Q.銀行の通帳が見つかりませんが大丈夫ですか?

A.通帳を紛失された場合は「全店照会」の方法を取って対応します。通帳や銀行カードがなくても問題なく業務を行えますのでご安心ください。ただし、通帳があった方が手続きはスムーズですので初回相談の際にご持参ください。

Q.相続費用はいつお支払すればいいですか?最初にかかるのはいくらですか?

A.当事務所では着手金はいただいておりませんので持ち出しでかかる費用は原則としてありません。手続きが全て完了した時に相続財産から頂戴しますのでお客様の方からお振込みしていただく必要はありませんのでご安心ください。つまり、相続手続きの経費として処理しますので相続人の中で誰が専門家手数料を支払うのかの問題が生じないような形をとっています。

Q.どれくらいの期間でお手続きが完了しますか?

A.基本的に3週間~2か月程度でお手続きが完了します。戸籍が遠方にある場合や不動産が複数ある場合、銀行が複数ある場合などはお時間が多くかかります。また、金融機関の中でもゆうちょ銀行は特に手続きに時間がかかりますので(2段階の手続きが必要なため)ゆうちょ銀行がある場合は時間がかかることをあらかじめご理解ください。いずれにせよ、手続きに慣れた当事務所がお手続きを進めることになりますので、ご自身でやることと比べたら遥かに早く相続手続きを完了させることができます。

Q.遠方の相続人がいる場合はお任せできませんか?

A.いいえ、遠方に相続人がいる場合でもご利用になれます。書類のやり取りによってお手続きを進めることが可能ですので問題ありません。

Q.兄弟間の仲が悪いので間に入ってほしいのですが・・・

A.遺産分割協議について話し合い(どのように分けるか)が出来ている場合は、ご兄弟の間に立って相続手続きを進めることが可能です。しかし、行政書士は相続人間の交渉を行うことはできませんのでご兄弟の中で遺産についての話し合いができていないケースではお受けすることができません。場合によっては弁護士の先生をご紹介させていただきます。

Q.相続手続きを全てをお任せできますか?

A.原則として全ての相続手続きの代理人となることが可能です。しかし、手続きの性質上どうしてもご本人でないとできない手続きにつきましては、ご本人のご署名等をいただく場合がございます。ただし、そのような場合でもできる限りお手続きのサポートをさせていただきます。

Q.相続財産の不動産を売却してお金にして分けたいのですが・・・

A.相続不動産の売却支援にて対応します。この場合は遺産分割協議書に売却してお金で分ける旨(換価分割の方法)を記載しなければならないため、遺産分割協議の前の段階で売却する意向を決めていただき、あとは売却手続きを当事務所が進めていきます。こちらも全てお任せしていただけますので相続人の方が何らの手続きを取る必要性はありません。

Q.相続税の申告はどのようにすればよいでしょうか?

A.相続税の申告については相続税専門税理士の先生とタッグを組んで手続きを進めます。平成27年度より相続税の対象者が増えますので(特に横浜市内や東京23区エリアの方)相続税のご相談もお受けしながら並行してお手続きを進めていくべきかと思います。

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行政書士法人よしだ法務事務所
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司法書士・行政書士 吉田隼哉

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