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相続登記とは?(不動産の名義変更)
簡単に言うと不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を相続人へ移す作業のことを言います。
つまり、不動産の名義書き換えってことですね!
相続登記と不動産の名義変更の言葉の違い
法務局職員や司法書士、土地家屋調査士のような登記専門職同士の会話の中では、「相続登記」という言葉は使いますが、不動産の名義変更という言葉を使うことはありません。
なぜなら、「不動産の名義を変える」とか「不動産の名義書換」といった言葉はあくまで一般の方へわかりやすいように登記専門家が表現しているのであって、実務上の専門家同士の会話の中では、あえて気を使った表現をする必要性がないからです。
それに、本来的には不動産の名義変更は、「住所変更登記」のことを指すしますので、専門家同士が名義変更という言葉を使うと、むしろどっちの登記を指しているのか混同してしまいわからなくなってしまいます。
ですから、司法書士等はお客さんから
「不動産の名義変更をしてください!」
と言われた場合は
相続登記のような所有権移転登記と、住所変更登記の二つが頭に浮かび
お客さんとの会話の中でどちらの登記のことを言っているのか推測しているんですね。
まあ、普通は住所変更登記だけを頼むお客さんって少ないので、所有権移転登記と考えて話をしますけどね。
つまり、「不動産の名義を変える」といったニュアンスの言葉は、所有権移転登記のことを一般の方にもわかりやすいようにするための表現に過ぎないのです。
ここからはわかりやすくするために相続登記(不動産の名義変更)といった併記の方法で説明させていただきますね。
相続登記(不動産の名義変更)はいつまでにしなければならないの?
相続登記は、法律上いつまでにしなければならないといった制限はありません。
つまり、名義を亡くなった方のままにしていても何らの罰もお咎めもないのです。
では、わざわざ手間とお金をかけて相続人へ名義を変えなくてもいいのでは?
罰がないからといって放置していいわけではありません!
相続登記って義務ではなく…権利なのです!
あなたが遺産分割協議によって不動産を取得した場合に
取得した自分の権利を相続登記によって確定しておかないと
第三者に「この不動産はわたしのものだ!」と自分の権利を主張するためには、相続登記をしなければ主張することができないのです。
たとえば相続人の誰かが借金をしていて、法定相続分を欲しがっている債権者がいるとします。
債権者は代位によって法定相続分の相続登記を勝手に入れて、その相続人の法定相続分を差し押さえることもできてしまうんです。
こうなってしまったら、せっかく遺産分割協議によって取得した不動産なのに誰かに取られてしまうかもしれませんよね。
遺産分割協議をした相続人が誰かが考えを覆してしまったら…
遺産分割協議書には相続人全員の実印と印鑑証明書が必要となります。
つまり相続人の誰かが考えを覆して協力してくれなくなると名義変更の手続きができなくなってしまうんです。
そうなった場合は裁判で決着を付けるような問題まで発展してしまう可能性が出てきますよね。
つまり、不動産を遺産相続により取得した場合には、
取得した自分の権利(所有権)を相続登記によって確定しておかないと将来的に相続人間で紛争となることがあるんですね。
そのような事態にならないようにするためにも相続人へ名義を移しておかなければならないのです。
手間と費用をかけても、相続登記(不動産の名義変更)早急にやるべきものです。
遺産分割協議により不動産を取得した場合には、必ず不動産の名義を相続人へ書き換えるようにしましょう。
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