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相続した不動産の名義変更

相続不動産の名義変更・名義書換

相続した不動産の名義変更業務

亡くなった方が不動産を所有していた場合、故人から相続人への名義変更を行わなければいけません。当事務所にご依頼をいただくことで、出生から死亡までの戸籍謄本取得から遺産分割協議書や相続関係説明図の作成、登記申請や相続税申告まで司法書士・税理士と連携して一括サポートします!

【料金規定】
基本料金 
49,800~(税込54,780円)
 ※内容によって異なります。

〈附随業務一覧〉
項目 料金
出生から死亡までの戸籍謄本取得代理 1通1000円(税込1100円)
その他証明書取得(住民票・評価証明書) 1通300円(税込330円)
完了謄本取得代理(法務局発行のもの) 1通500円(税込550円)
事前謄本・公図(登記情報サービス) 1通300円(税込330円)
遺産分割協議書作成報酬 作成費10000円(税込11000円)
相続関係説明図作成報酬 作成費10000円(税込11000円)
その他、特別に必要となるもの 要相談
※消費税や登録免許税等の実費は別途でかかります。

料金目安として、一般的な土地と建物の場合には、当事務所の全体的な料金は7~12万円の間におさまります(複雑な案件や評価額が高額な不動産の場合を除く)。
ご面談時におおよその概算費用(実費を含む)をお伝えしますので、ご納得いただけましたらご依頼ください。なお、相続税申告が必要な場合には、別途税理士費用をお見積もり致します。

相続した不動産の名義変更(相続登記)とは
相続登記とは、不動産の名義人が亡くなった場合に、相続人などへ
不動産の名義を移す手続きのことをいいます。この相続登記のことを、「相続した不動産の名義変更をする」や、「不動産の名義を書き換える」と表現される方がいますが正確にいえば間違えています。正しく言えば相続登記や相続による所有権移転登記と言いますが、それだと一般の方に馴染みがない言葉でわかりにくいので便宜的に「名義変更」といった表現が使われているものだと思われます。※本記事でも、説明の便宜上で相続登記のことを「名義変更」とします。
ここでは、相続で最も大変だと言われる相続不動産の名義変更について詳細に解説していきます。
相続した不動産の名義変更に期限はあるのか

お客様より多く質問を受ける中で、「相続発生からいつまでに名義変更をしなければいけませんか?」「相続登記に期限はありますか?」という質問を受けることがあります。この質問に対する答えを言ってしまうと、期限は存在しません。いつやっていただいても放置しても何らの罰金はありません。

では、なぜ名義変更(相続登記)をしておくべきなのでしょうか?
以下に、相続登記を放置したことにより生じる問題をまとめました。

  1.  1.相続登記をしないと不動産を売ることができない。
  2.  2.更に相続が発生して相続人が増加。これにより相続関係が複雑化し、話合いや手続きが難しくなります。
  3.  3.遺産分割協議をしたにも関わらず相続登記をしなかったため、後に不満が生じた相続人が協力してくれず相続登記ができなくなる。
このように、事前にトラブルを回避するためにも、不動産を相続したときは、なるべく早く相続登記をしておくことようにしましょう。



_相続による名義変更をすぐにしなければいけない場合もある
前述したとおり、相続による名義変更に期限は存在しませんので、いつやってもいいものです。しかし、どうしても名義変更を放置できず、やらなければいけなくなる場合もあります。
相続登記が必要なものとして最も典型的なパターンである、土地を売却するケースで考えてみましょう。
「土地を売却してしまうのだから、わざわざ相続人に名義変更する必要はないのでは?」と考える方がいらっしゃるかもしれませんが、答えはノーです。
まず、その土地を売ろうと考えている人が自分のものであるということを公的に証明しなければなりません。
「私が土地を相続したんだから私の土地に決まっているだろう!」
とどんなに言い張ったところで周りからは本当にあなたの土地かわからないのです。

 そこで、公的に証明するために、土地の登記簿謄本の所有者欄を自分の名前へ書き換えること(相続登記)によって自分の土地であるということを周知させるのです。
この相続登記をすることによってはじめて土地を売却することができるようになるというわけです。
よって、相続による名義変更(相続登記)をしないまま土地を売ることは不可能ですから、相続した不動産を売りたいと思った場合は必ず相続による名義変更(相続登記)を検討していかなければならないのです。

 なお、当事務所の特色である相続した不動産の売却支援業務とあわせてご依頼いただければ、相続による不動産の名義変更についてもあわせてご対応させていただきますのでご検討下さい。
相続した不動産を売却して相続人で分配する業務についてはこちら

また、相続手続きに必要な書類を集めたり遺産分割協議書などを作成するには、ある程度の時間と法律的な知識も必要としますので、相続を専門とする当事務所にご相談していただければ親切丁寧に対応いたします。


_当事務所へご依頼いただくメリット…豪華冊子にしてご返却
弊所では「不動産の権利証」と「遺産分割協議書」の二つを当事務所から提供する商品であると考え、綺麗な冊子にして完了時にお渡ししております。表紙もなく協議書をA3の紙で渡してしまう事務所が多い中、当事務所が特にこだわっている部分でもあります。




相続に特化した当事務所がこだわりを持った豪華冊子で相続手続き完了後、お客様へお届けします。

また、以下に相続登記に必要な書類をまとめましたので参考にしてください。

〈被相続人(亡くなられた方)に関して必要な書類〉

書類 取得場所 行政書士の
職権取得
戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍、戸籍の附票 本籍地の市区町村
住民票の除票 住所地の市区町村
〈相続人に必要な書類〉
書類 取得場所 行政書士の
職権取得
戸籍謄本 本籍地の市区町村
住民票 住所地の市区町村
印鑑証明書 住所地の市区町村 ×
固定資産評価証明書 不動産の住所地の
市区町村
登記簿謄本 全国の法務局
〈登記申請に必要な書類〉※登記関係書類は司法書士よしだ法務事務所が作成
書類 備考
登記申請書 作成いたします。
相続関係説明図 作成いたします。
遺産分割協議書(法定相続の場合は不要) 作成いたします。
委任状 作成いたします。
登録免許税 評価証明書の価格×0.4%
報酬 報酬規定による

※その他に戸籍謄本、住民票などを取得するための実費がかかります。

過去にご依頼いただいた相続登記のお客様の声がこちらに掲載されております。

ご参考にしていただければ幸いです。
お客様の声

相続登記(不動産の名義変更)Q&A

Q.亡くなった父がどこに権利証をしまっていたのかわからないのですが権利証がないと相続登記の手続きはできませんか?
A.法定相続や遺産分割協議による相続登記の場合は権利証は不要となります。しかし、権利証が必要なケースもございますので前もってご相談ください。

Q.親が亡くなってから10年以上も経ってしまっていますが手続き上で問題はありませんか?
A.相続登記に期限はありませんから問題ありません。しかし、極端に古い相続の場合は、戸籍の収集など手続きが複雑となっている場合がありますので、事前にご相談ください。

Q.相続について相談に伺いたいのですが事務所の最寄り駅はどちらですか?
A.横浜駅と上野駅がありますのでどちらか最寄りのオフィスへご相談にいらしてください。

Q.相続の相談に行きたくても足が悪くて行くことができません。出張相談はできますか?
A.神奈川県内・東京都内であれば無料で出張相談に伺います。遠慮なくお申し付けください。

Q.遺産相続について相続税が心配です。相続税の相談も聞いてもらえますか?
A.相続税専門の税理士をご紹介させていただきますので安心してご相談ください。

相続した不動産の名義変更についてのご相談はこちらから

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在日外国人の相続登記について/中国人・韓国人・台湾人など

在日外国人の方が亡くなられた場合、日本の法律だけではなく、亡くなった方の本国法に影響されます。つまり、日本人の相続登記とは必要書類も異なり、それぞれの国によって手続き方法が変わってきてしまうのです。よって、専門家であっても在日外国人の相続登記案件の依頼には頭を抱えてしまう問題なのです。

在日外国人の相続登記について

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