相続登記は、法律上いつまでにしなければならないといった制限はありません。
つまり、名義を亡くなった方のままにしていても何らの罰もお咎めもないのです。
では、わざわざ手間とお金をかけて相続人へ名義を変えなくてもいいのでは?
罰がないからといって放置していいわけではありません!
相続登記は義務ではなく…権利です。
あなたが遺産分割協議によって不動産を取得した場合に取得した自分の権利を相続登記によって確定しておかないと第三者に「この不動産はわたしのものだ!」と自分の権利を主張するためには、相続登記をしなければ主張することができないのです。
たとえば相続人の誰かが借金をしていて、法定相続分を欲しがっている債権者がいるとします。
債権者は代位によって法定相続分の相続登記を勝手に入れて、その相続人の法定相続分を差し押さえることもできてしまうんです。
こうなってしまったら、せっかく遺産分割協議によって取得した不動産なのに誰かに取られてしまうかもしれませんよね。
遺産分割協議をした相続人が誰かが考えを覆してしまったら…
遺産分割協議書には相続人全員の実印と印鑑証明書が必要となります。
つまり相続人の誰かが考えを覆して協力してくれなくなると名義変更の手続きができなくなってしまいます。
そうなった場合は裁判で決着を付けるような問題まで発展してしまう可能性が出てきます。
つまり、不動産を遺産相続により取得した場合には、取得した自分の権利(所有権)を相続登記によって確定しておかないと将来的に相続人間で紛争となることがありえるわけです。そのような事態にならないようにするためにも相続人へ名義を移しておかなければならないのです。
手間と費用をかけても、相続登記(不動産の名義変更)早急にやるべきものです。
相続不動産のことをもっと知りたい方はこちら ≫相続お役立ち情報総まとめQ&A
遺産分割協議により不動産を取得した場合には、必ず不動産の名義を相続人へ書き換えるようにしましょう。
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