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遺産承継(遺産整理)業務のご案内

当事務所が相続手続きを一括してサポート

専門家による遺産承継業務(遺産整理業務)

遺産承継(遺産整理)とは、亡くなった人の遺産相続手続きを、当事務所が相続人全員に代わって行う業務です。
簡単に言うと戸籍収集から預貯金の相続手続き・相続不動産の名義変更・相続不動産の売却・遺産分割協議書の作成・相続財産の分配など、相続手続きに関するもの全てを当事務所が相続人の皆様に代わって行うことです。

当事務所が遺産整理口口座を作成して相続財産を集約します。

当事務所が相続人から受任をした段階で、行政書士法人よしだ法務事務所名義の「故〇〇〇〇様名義の遺産整理口口座」を作成します。亡くなった方の通帳を作成することは通常できませんが、当事務所が相続人の皆様から業務依頼を受けることで相続財産の管理預金口座を作成することができます。

故人様名義で通帳を作る理由(相続財産を明確に)

別に故人様名義の口座をわざわざ作らなくとも、相続人の誰かの口座を使えばいいように思えるかもしれません。たしかにその通りで、別に故人名義の遺産整理口口座を作成しなくとも相続手続きを進めることが可能です。
しかし、当事務所では
公平・公正で争いのない相続手続きを実現することを目標としていますので、遺産整理業務を行う場合は、必ず遺産整理口を作成して業務を行うこととしています。
故人名義で遺産整理口口座を作成し、そこに相続財産を集約することで各金融機関からの入金履歴が通帳に記載され、相続人から見て相続財産が明確になります。

相続財産が明確になることで、「相続人の誰かが横領した!」「相続人の誰かが相続財産を隠した!」と言ったトラブルを防止することができます。

遺産承継業務(遺産整理)を頼む3つのメリット

(1)専門家が相続人に代わって相続手続きをすることでトラブルの防止

代表相続人が相続手続きを行ったことで、他の相続人からとんでもないことを言われることがあります。「これで相続財産は全てか?」「預金を隠して自分のものにしていないか?」信じれれないかもしれませんがこのようなトラブルは本当に多いんです。余計なトラブルにならないためにも専門家に頼んで責任を受けないようにしましょう。

(2)相続した不動産の売却支援サポート

相続手続きの中で大きなウエイトを占めるものは「不動産」です。その不動産を分けようと思ったとしても現金や預貯金のように簡単に相続人で分けることはできません。当事務所では相続不動産の換価分割も対応しておりますので、業務としてまとめて受任することが可能です。

(3)共通経費を相続財産から支出できる

見落とされがちですが、相続手続きを行う場合に様々な経費が発生します。相続不動産の名義変更があれば司法書士の相続登記費用、相続不動産の売却費用、遺品整理費用、戸籍の収集費用、証明書の費用、交通費・郵送費など相続手続きに必要な費用が発生することとなります。これらは、通常誰かが立て替えておいて最後に精算する必要がありますが、当事務所が相続財産を管理することによって相続財産から支出することができ、相続人全員の負担とすることができます。

当事務所が最後の分配まで責任を持って対応します
代表相続人が手続きを行うケースだとどうしても避けられないトラブルの可能性として「相続財産を振り込まない」といったことです。
代表相続人も人ですから手続きを進めているうちに兄弟に支払うことが嫌になるかもしれません。たまたま借金があって使い込んでしまうかもしれません。これらの横領行為によって相続財産が振り込まれないことだってありえますので、
確実性を持って相続手続きを進めるために法律家の当事務所が遺産整理受任者となることは大きな意味があるといえます。
遺産承継業務によって相続財産を円滑円満に相続人の皆様に承継させていただきます。

遺産承継業務(遺産整理)について詳しく知りたい方はこちらまでお願いします。
≫ 遺産承継業務の詳細はこちら
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