相続手続きの依頼先の選び方
司法書士?弁護士?行政書士?
「相続手続き」で検索してみてください。かなりの数のWEBサイトがヒットするはずです。
こんなに多くのサイトがあって、さらに司法書士・弁護士・行政書士・税理士と様々な人のサイト、、、
こんなんじゃ誰に頼んでいいのかわからなくなりますよね。
相続手続きをどの専門家に頼めばいいのかわからなくてお困りの方のために、わかりやすく解説していきたいと思います。
項目 | 司法書士 | 弁護士 | 行政書士 |
1.戸籍謄本の職権取得 | ○ | ◎ | ◎ |
2.遺産分割協議書の作成 | ○ | ○ | ◎ |
3.法定相続情報証明取得 | ◎ | ◎ | ◎ |
4.相続登記業務の対応 | ◎ | ○ | × |
5.相続紛争に介入できるか | × | ◎ | × |
6.相続関係説明図の作成 | ○ | ○ | ◎ |
7.相続税の申告業務 | × | × | × |
相続が発生した場合には、遺産分割協議をするために、まずは相続人を確定させなければいけません。なぜなら、遺産分割協議は相続人「全員」が参加して行わなければならず、一部の相続人を除いて行った協議は無効になってしまうからです。また、相続人を確定しないことには金融機関・法務局・税務署などの相続手続きをすることができませんので、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得することで相続人を確定させることになります。この戸籍謄本は自分で取り寄せることも可能ですが、専門家に依頼をすれば職権で取得できますので、自分が取り寄せる場合よりも遥かに早く確実に集めることができます。この戸籍謄本の職権取得については、司法書士・弁護士・行政書士の3者全てが行うことができます。ただし、司法書士だけは、相続登記がある場合に限って戸籍謄本を職権取得できますので、預貯金などの金融資産のみの相続の場合では司法書士は戸籍謄本を職権取得することができません。
2 遺産分割協議書の作成について
相続人を確定させ、法定相続分以外の割合等で分割する場合には遺産分割協議書を作成しなければいけません。この協議書の作成については、契約書等の事実証明の作成を業とする行政書士に依頼をするべきでしょう。弁護士も当然対応することができますが、遺産分割協議書のみの依頼を受けてくれるのかがわからず、費用も高額です。また、登記を専門とする司法書士も遺産分割協議書作成のみを受けてくれない場合もありますので、ここでは最も遺産分割協議書作成に適しているのは行政書士としました。
3 法定相続情報証明の取得について
法定相続情報証明とは、平成29年より新しくはじまった制度です。法務局に対して戸籍謄本等の必要書類及び申請書を提出することで、被相続人死亡時の相続関係を証明することができる書面を取得することができます。この証明書の取得については、司法書士・弁護士・行政書士の3者全てが代理して行うことが可能です。
4 相続登記業務の対応について
相続財産の中に不動産が含まれる場合、法務局に相続登記申請をすることによって、亡くなった方から相続人へ登記名義を変更しなければいけません。この相続登記については、登記を業とする司法書士に依頼をするべきです。また、弁護士も登記を行うことが法律で認められていますが、実務上の話で言えば登記を業としている弁護士がほとんどいませんので、弁護士に依頼をするのは適していません。行政書士は登記申請代理人となることはできませんが、おおよその行政書士は司法書士と提携して登記申請までを相続手続きの中で対応しているようです。
5 相続紛争に介入できるかについて
全ての相続が円満に仲良く遺産分割できるわけではありません。相続紛争になった場合(もしくは紛争が予想される)には、司法書士や行政書士では対応することができませんので、最初から弁護士へ相談されるべきです。弁護士に依頼をすることで、相続人間での話し合いをまとめてくれ、時には遺産分割調停など家庭裁判所を介して話をまとめてくれます。
6 相続関係説明図の作成について
相続関係がひと目でわかるようにするため、専門家は相続関係説明図(いわゆる相関図)を作成します。この相続関係説明図は、どの専門家でも作成することができますが、事実証明の作成を業とする行政書士が最も優れているといえます。司法書士も対応できますが、この相続関係説明図の作成だけの依頼を受けるというよりも、相続登記の前提として作成するにすぎず、登記がないような相続の場合には、作成できません。
7 相続税の申告業務について
遺産が基礎控除以上ある場合には、相続税の申告が必要となります。この相続税申告については、税理士が業として行うため、相続業務を依頼する場合には税理士と提携している事務所へ依頼をする必要があると思います。相続手続きに慣れていない事務所に依頼をしてしまうと、相続税に慣れていない税理士を紹介されてしまう可能性があるため注意が必要です。
これはケースバイケースと言われればそれまでかもしれません。
とはいえ、実は専門家を選ぶおおまかなパターンがありますので以下を参照にして自分が誰に頼めばいいのかを判断してください。
A.どこの相続の相談をしていいかわからない。→ 行政書士へ依頼
相続手続きをどこの相談していいのかわからないのであれば、最も身近な専門家である行政書士へご相談ください。相続手続きに慣れた行政書士であれば、戸籍謄本の職権取得から遺産分割協議書作成、相続手続きの方向性を決めて、適切な手続きへ導いてくれます。ただし、相続手続きに慣れていない行政書士もありますので、そういった事務所に依頼をしてしまうと司法書士や税理士と連携が取れていない場合がありますので注意が必要です。
B.相続に紛争がある(紛争になりそう)。→ 弁護士へ依頼
これははじめから弁護士に頼むべきかと思われます。そもそも司法書士や行政書士では相続紛争を代理交渉して解決に導くことができませんので、弁護士に依頼すべきです。紛争がない場合であっても単に相続手続きだけを受任してくれる弁護士事務所もありますが、費用が高額になるためあまりオススメはできません。
C.相続登記だけをお願いしたい。→ 司法書士へ依頼
相続手続きの一切を依頼するのではなく、相続財産の中の不動産の名義変更をお願いしたいような場合には、最寄りの司法書士事務所へ相談してください。法務局に対する相続登記申請を代理で行ってくれます。また、司法書士の中には相続手続き一切を受任してくれるような事務所もありますので、行政書士と同様に、相続手続き一切を任せることが可能です。
このAからCのパターンにご自身を当てはめてみてどの専門家に依頼すればいいのかを検討してみてください。
まだどの専門家に頼んでいいのかわからない方は、次のページをご参考ください。
≫相続手続きの依頼先の選び方Part2
弊所は、横浜と東京で相続を専門とする事務所です。毎月数え切れない程の相続のご相談を受け、相続手続き完了に向けてご依頼を受けております。
相続についてわからないことがあればまずは下記のお問い合わせフォームか電話番号までご連絡ください。親切丁寧に当事務所の専門家が対応させていただきます。
面談による無料相談もお受けしておりますのでお気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせください!
※電話番号をクリックすればそのままお電話がかけられます。