りそな銀行の預貯金相続・定期預金口座の解約/凍結解除
りそな銀行の相続手続き専門ページ
りそな銀行の相続手続きについては他の金融機関と大きな違いはなく、亡くなった方が取引をしていたりそな銀行の支店まで直接出向き相続手続きを行うこととなります。
試しに手向いてみて相続手続きについて窓口で教えていただいても問題ありませんが、書類が全くない状態で行くと間違いなく無駄足になってしまいますので、まずはこちらのページを読んでいただいて自分で集められる書類がないかを検討されるとよいでしょう。
※まずは、りそな銀行の窓口に行って凍結の手続きを取らなければならないのですが、被相続人が亡くなったことを証する書面(被相続人が亡くなった旨の記載がある戸籍の除票)が必要となりますので、窓口に行くときは最低でもそれだけは準備して行ってください。
(1)相続が発生したことの申し出
被相続人が取引していた支店へ直接出向き、相続が発生したことを伝えます。この時の相続が発生したことの証明として被相続人が亡くなった旨の記載があり戸籍の除票を準備して行きます。
(2)必要書類の準備
詳しくは後述します。
(3)相続手続依頼書の提出
(4)相続預金の払戻し完了
通常は必要書類を揃えて依頼書を提出してから2週間~1ヶ月、事案によってはもっと長い時間がかかることもあります。
□相続手続依頼書
□相続した預金の通帳・証券・カード等
□亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本※
□相続人全員の戸籍謄本
□相続人全員の印鑑証明書
□ご実印
□遺産分割協議書(ある場合のみ)
□遺言書(ある場合のみ)
※
もしご自身で、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を集めようとされるなら、こちらの記事が参考になると思います。
≫出生から死亡までの戸籍の集め方
預貯金の相続手続きはわからないことだらけではないでしょうか。
相続は一生に何度も訪れるものではありませんのでそれは当然の話かもしれません。
当事務所では預貯金相続手続きを多く取り扱っています。りそな銀行だけでなく他の金融機関などもある場合は一括して当事務所にお任せしてみませんか?
当事務所であれば、出生から死亡までの戸籍等の必要書類の収集、遺産分割協議書の作成から全ての金融機関の解約手続きを総合的に対応できます(遺産承継業務)。
慣れない相続手続きを当事務所が一括してスムーズにお手続きを進めますのであとは安心して全てお任せください。
相続手続きには、大きく分けて「預貯金の相続」と「不動産の相続」の2つが二大手続きと言われています。
通常の方であれば、まず預貯金の相続手続きを完了させてから不動産の相続手続きに入ることとなります。
このページに辿り着いた皆さんも不動産の相続手続きを後に回して預貯金の相続手続きから検討されているのではないでしょうか?
預貯金の相続手続きが何とか終わったとしても、その後にもっと複雑で難解な不動産の相続手続きが待っているのです。不動産の名義変更手続きは法務局に対して行うものですから、行き慣れた金融機関よりも敷居が高く、さらに聞き慣れない「相続登記」手続きも自分自身でやらなければならないのです。
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