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横浜信用金庫の預貯金相続・死亡の解約/定期預金

金融機関別(横浜信用金庫)の相続手続き専門ページ

横浜信用金庫の相続手続きについて

ここでは横浜信用金庫の相続手続きについてご説明させていただきますが、取り扱いは他の金融機関(横浜銀行やみずほ銀行など)と同様の取り扱いになっております。他と違う点と言えば、他の金融機関と比べて相続手続きの完了までの時間が早いことです。私の相続実務の経験上では、かなり早い方の部類です(当日に預貯金を振り込んでいただけた金融機関もありました。)

横浜信用金庫でも預金の名義人が亡くなったことがわかり次第すぐに口座を凍結してしまいますので、預金相続手続きが必要となります。

横浜信用金庫の相続手続きの流れ

(1)被相続人名義がある支店に直接出向く。

(2)相続手続きの関係書類を受け取り必要書類を聞く。

(3)必要書類の収集(ここで一番時間がかかります)。

(4)集めた必要書類と相続関係書類を提出。

(5)数日から1~2週間待つと指定口座へ振り込まれます。

横浜信用金庫の相続必要書類
  • 相続手続きの依頼書(相続人全員の署名と実印を押したもの)
  • 被相続人の死亡~出生までの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 印鑑証明書
  • 預金通帳やキャッシュカード
  • 遺産分割協議書(遺産分割の場合のみ)
  • 遺言書(遺言書が発見された場合のみ)
他の支店に預金口座がある場合は?

被相続人が横浜信用金庫に複数の口座を持っていることも考えられます。その場合は、全ての支店にまわる必要はなく、そのうちの一つの支店に行くことで足ります。つまり、自分が一番行きやすい横浜信用金庫の支店へ行けば全ての横浜信用金庫の相続手続きを行うことができるのです。

他の金融機関に預金口座がある場合は?

この場合は、残念ながら全ての金融機関で手続きをとらないといけません。3金融機関あれば3支店にまわらなければならないし、5金融機関あれば5支店にまわることとなります。

ご存知のとおり、金融機関は平日の9時から15時までしか窓口はやっておりませんので、この時間に全ての金融機関をまわらなければなりません。

しかし、相続手続きは通常の手続きよりも時間がかかりますし、記入する書類も多いです。

書類が多いということは当然のことながら書類に不備が発生する可能性も高くなってきます。

書類に不備があれば、その都度、役所に行ったり自宅に取りに帰ったりと、やってみればわかりますが一日で複数の金融機関をまわることは相当厳しいです。

私は毎日のように遺産承継業務で金融機関をまわっておりますが、一日3つ金融機関をまわるくらいのスケジュールにしていますので、ご自身で金融機関まわりをされる場合は平日に一日でやってしまおうと思うのではなく数日にわけてやる気持ちでいると余裕ができるかと思います。

銀行から、まずは被相続人の除籍謄本を取得して『出生から死亡までの戸籍を集めてください』と言われますので、相続手続きのための戸籍の集め方については、こちらの記事を参照にしてください。
出生から死亡までの戸籍の集め方

専門家に預金相続手続きの全てを任せる方法もあります。

ここまでは、ご自身で預金相続手続きをやる方法を説明してきましたが、専門家に相続手続きの一切をお任せしてしまう方法もあります。費用はかかりますが、自分自身で戸籍謄本等の証明書を取得する必要もなく、遺産分割協議書といった書類作成も全て専門が相続人に代わってやってくれますので、専門家に任せてしまうこともご検討ください。
相続専門の当事務所では、戸籍謄本や住民票といった証明書の取得から、遺産分割協議書・相続関係説明図といった書類作成、金融機関の相続手続き、司法書士・税理士の法務局・税務署の手続手配等、総合的にお客様のサポートさせていただきます。
業務については、下記に詳細がありますのでご覧ください。
遺産承継業務について詳細はこちら

当事務所では、遺産承継業務について積極的に受任しておりますので毎月多数のご依頼をいただいております。
既に神奈川県内・東京都内の金融機関でかなりの実績がありますので安心してご相談ください!

「戸籍の集め方がわからない」
「自分でやるのが大変そうだな」
「遺産分割協議書の作り方がわからない」
こういった方はぜひ当事務所にご相談ください。
大変な遺産相続手続きの丸投げ大歓迎です!

預金相続手続きや遺産承継業務についてのご相談は下記の電話番号にお電話いただくか、問い合わせフォームよりご連絡ください。


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