みずほ銀行の預貯金相続・定期預金口座の解約/凍結解除
みずほ銀行の相続手続き専門ページ
みずほ銀行の預貯金口座を持つ方が亡くなった場合、亡くなった方の口座は凍結されてしまい引き出すことができなくなります。
一旦凍結されてしまった被相続人の預貯金口座は、みずほ銀行の正規の相続手続きを行って解除するようにしましょう。
みずほ銀行の預貯金相続手続きの流れは下記の通りです。
(1)まずは必要書類を集めて被相続人取引先の支店窓口へ行きます。
[必要書類]
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍※
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 被相続人の通帳や印鑑
- 事前に作成した遺産分割協議書(署名と実印で捺印済みのもの)
- 事前に作成した相続関係説明図(ある場合のみ提出)
- 窓口に行く方の本人確認資料(免許証等)
(2)相続手続きに必要な書類に記入
(3)お手続き完了
※もしご自身で、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を集めようとされるなら、こちらの記事が参考になると思います。
≫出生から死亡までの戸籍の集め方
預貯金相続は、一般的に相続手続きの第一歩として行う方が多いです。なので、まずは何もわからないままとりあえず支店の窓口に行く方もおられるかと思いますが、上記の書類が必要となりますので窓口までわざわざ出向いたとしても相続手続きを進めることはできません。
みずほ銀行の窓口担当の方も相続手続きの専門家ではありませんので戸籍の集め方を聞いても「役所で戸籍を集めてから来てくださいね。」としか言えないのです。
戸籍を出生から死亡までを集めるのは相当の手間と時間がかかり、戸籍を読み取る知識も必要となります。そんな時ははじめからに当事務所にお任せしてみませんか?
はじめから当事務所に任せてしまうには理由があります。
それは、預貯金相続の先には専門的な知識が必要な不動産の相続手続きが待っているからです。
預貯金相続を何とか乗り越えられたとしても最終的に不動産の名義変更(相続登記)が待っています。
これは預貯金の相続手続きよりも遥かに専門的な手続きです。法務局へ提出する遺産分割協議書は一字一句間違いが許されませんし、一度却下されると再度遺産分割協議書を作成しなければならないことだってありえます。
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