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みずほ銀行の預貯金相続・定期預金口座の解約/凍結解除みずほ銀行の相続手続き専門ページ

みずほ銀行の預貯金口座を相続したら

みずほ銀行の預貯金口座を持つ方が亡くなった場合、亡くなった方の口座は凍結されてしまい引き出すことができなくなります。
一旦凍結されてしまった被相続人の預貯金口座は、みずほ銀行の正規の相続手続きを行って解除するようにしましょう。

みずほ銀行の相続による凍結解除の方法

みずほ銀行の預貯金相続手続きの流れは下記の通りです。

(1)まずは必要書類を集めて被相続人取引先の支店窓口へ行きます。
[必要書類]
・被相続人の
出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の通帳や印鑑
・事前に作成した遺産分割協議書(署名と実印で捺印済みのもの)
・事前に作成した相続関係説明図(ある場合のみ提出)
・窓口に行く方の本人確認資料(免許証等)

(2)相続手続きに必要な書類に記入

(3)お手続き完了

もしご自身で、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を集めようとされるなら、こちらの記事が参考になると思います。
出生から死亡までの戸籍の集め方


みずほ銀行の預貯金相続手続きにお困りでしたら当事務所にお任せ!

預貯金相続は、一般的に相続手続きの第一歩として行う方が多いです。なので、まずは何もわからないままとりあえず支店の窓口に行く方もおられるかと思いますが、上記の書類が必要となりますので窓口までわざわざ出向いたとしても相続手続きを進めることはできません。

みずほ銀行の窓口担当の方も相続手続きの専門家ではありませんので戸籍の集め方を聞いても「役所で戸籍を集めてから来てくださいね。」としか言えないのです。

戸籍を出生から死亡までを集めるのは相当の手間と時間がかかり、戸籍を読み取る知識も必要となります。そんな時ははじめからに当事務所にお任せしてみませんか?

はじめから当事務所に任せてしまうには理由があります。
それは、預貯金相続の先には専門的な知識が必要な不動産の相続手続きが待っているからです。

預貯金相続の先には不動産の相続手続きが待っている

預貯金相続を何とか乗り越えられたとしても最終的に不動産の名義変更(相続登記)が待っています。
これは預貯金の相続手続きよりも遥かに専門的な手続きです。法務局へ提出する遺産分割協議書は一字一句間違いが許されませんし、一度却下されると再度遺産分割協議書を作成しなければならないことだってありえます。

あとあと不動産の名義変更で手に負えなくなるくらいだったら、はじめから当事務所に一括してお任せしてみませんか?

当事務所が、総合的に一括してお客様の相続手続きをサポートさせていただきます(遺産承継業務)。


遺産承継業務について

相続を専門とする当事務所では、お客様の相続手続きの一切を総合的にサポートさせていただきます。戸籍謄本等の証明書取得から遺産分割協議書作成、預貯金の相続手続きから不動産の相続手続き・相続財産の承継(分配)まで一括して当事務所が支援します!
相続手続きを親族だけで行うのは
トラブルの元です。
当事務所が遺産承継業務にて、円滑円満に次の世代へ遺産を承継させていただきます。
遺産承継業務の詳細はこちら
遺産承継業務エリア:神奈川県・東京都・埼玉・千葉


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【当事務所代表のプロフィール】
  
   司法書士・行政書士 吉田隼哉
・行政書士法人よしだ法務事務所代表
・司法書士よしだ法務事務所代表
・NPO法人よこはま相続センターみつば元代表理事
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅建士、他多数
吉田代表のプロフィールはこちら
専門分野(遺産相続・換価分割)について


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ビルの正面入口は緑豊かで明るく、フラットになっています。


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