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三菱UFJ銀行の預金相続・定期預金口座の解約金融機関別(三菱UFJ銀行)の相続手続き専門ページ

三菱UFJ銀行の相続手続きのご案内

相続手続きに特化した当事務所では、三菱UFJ銀行はもちろんのこと金融機関で数多くの相続手続きを行った実績があります。三菱UFJ銀行では、多数存在する金融機関の中でも珍しく、原則としてどこの支店でも相続手続きが可能となっております。つまり、被相続人が取引していた支店までわざわざ出向く必要がなく、自分の近所の三菱UFJ銀行の支店に行くことで手続きが可能となります。この点で言えば、ゆうちょ銀行と同じ取り扱いです。

それでは三菱UFJ銀行の具体的な預金相続手続きの流れを見ていきましょう。


三菱UFJ銀行の預貯金相続手続きの流れ

(1)近所の三菱UFJ銀行の支店に出向く
三菱UFJ銀行の行員の方に「預金の相続手続きを行うために来ました。」と伝えましょう。そうすると窓口とは別のブース(または個室)に案内されます。
ブースに入りますとテレビ電話が置かれていますので、相続センターにテレビ電話をして相続手続きが進められていくこととなります。その際に、亡くなった方の通帳やカードがをお持ちですか?と聞かれますので支店に持参していくといいと思います。

(2)書類に記入
テレビ電話が終わると相続に関する書類を渡されますのでそれに従って必要書類(後述します)を集めることとなります。

(3)必要書類の収集・書類の記入
戸籍や印鑑証明書などの書類一式を集めます。被相続人の出生から死亡の戸籍を集めることに苦労すると思いますが、わからなければ相続手続きを熟知した専門家に確認されるとよいでしょう。(銀行窓口の方は相続手続きの専門家ではありませんので詳しく知りたいのであれば司法書士や行政書士に相談されるといいです)

(4)再度、支店に訪問
指示された必要書類の全てを集め終わったら、記入した書類と一緒に支店まで持参します。そこで正式な手続開始となりますので、そこから約1〜2週間ほど待てば、預金の解約が完了して、指定した銀行口座に振込まれることとなります。


三菱UFJ銀行の預金相続手続きに必要な書類

三菱UFJ銀行の預金相続手続きに必要なものは以下のものです。

1.相続届け(被相続人が保有していた口座の支店の数だけ必要。)
2.亡くなられた方の戸籍謄本(出生から死亡までのもの)
3.相続人全員の戸籍謄本
4.相続人全員の印鑑証明書
5.亡くなられ方の通帳やキャッシュカードなど
6.遺産分割協議書(遺産分割する場合のみ)
7.遺言書(発見された場合のみ)


2.の『出生から死亡までの戸籍』については、こちらの記事をご参照ください。
出生から死亡までの戸籍の集め方


銀行の預金相続手続きについて

総評すると、銀行の相続手続きをご自身でやることは可能です。
しかし、遺産分割協議書や相続関係説明図・家庭裁判所での手続きなど銀行以外の付随した書類の作成は、やはり行政書士のような専門家ではないと難しいものもあります。
また、代表相続人の一人が手続きを行ったことで相続人間で揉め事となることも少なからず存在します。
「本当にこれだけしか預金がなかったのか?」
「もっとあったのに独り占めして隠したんじゃないのか?」
「親父はもっと預金を持っていたからもっとあるはずだ!」
銀行手続きが全て終わったとしてもこのようなことを他の相続人から言われたとしたらどうでしょうか?せっかく一生懸命手続きをやったとしてこのようなことを言われたら怒りたくなるものです。このような揉め事や喧嘩が起こる前に公平な第三者として専門家を立てることを検討されることもいいかと思います。


相続専門の当事務所に一括して相続手続きを任せてみませんか?

相続手続きを行う際に、まず第一歩として「預金相続手続き」を進める方が大半です。
でも、ちょっと待ってください。不動産の名義変更はどうされますか?
不動産の名義変更は法務局に対して行うものであって行き慣れた銀行の相続手続きとわけが違います。
銀行手続きよりも遥かに専門的な知識が必要となりますし、何よりも手続きが非常に複雑で厄介なものです。遺産分割協議書から登記申請書の一字一句を登記官が調査をしますので間違えを指摘され法務局に足を運ぶこととなることは確実です。だったら、最初から相続の専門家に間違いのない遺産分割協議書を作成してもらって、手続きを確実かつスムーズに行う方がいいのではないでしょうか。それに前述したとおり、公平な第三者として国家資格者が相続手続きを行うことで、相続人間の余計な揉め事やいがみ合いを事前の防止することができますので、当事務所に任せるのはそれだけでも大きなメリットがあるのです。

当事務所では預貯金・株式・不動産・動産などの遺産承継手続き全てを『
遺産承継業務』にて、相続手続きを一括してお受けしております。
詳細をお知りになりたい方は下記ページからご覧ください。
≫遺産承継業務はこちら

遺産承継業務についてご相談したい方は下記のお問い合わせフォームか電話番号までご連絡ください。当事務所の国家資格者が親切丁寧に対応させていただきます。
なお、夜間土日の無料相談もお受けしておりますのでご遠慮なくお申し出ください。喜んで対応させていただきます。


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【当事務所代表のプロフィール】
  
   司法書士・行政書士 吉田隼哉
・行政書士法人よしだ法務事務所代表
・司法書士よしだ法務事務所代表
・NPO法人よこはま相続センターみつば元代表理事
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅建士、他多数
吉田代表のプロフィールはこちら
専門分野(遺産相続・換価分割)について


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