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ゆうちょ銀行の預貯金相続・定期預金の解約/凍結解除ゆうちょ銀行の相続手続きについて

亡くなられた方がゆうちょ銀行を利用している可能性が非常に高い

遺産承継業務(相続手続き)を数多く行う弊所では、相続による預貯金の解約手続きを多く行っておりますが、亡くなられた方の金融機関口座には必ずと言ってもいいほどゆうちょ銀行の口座が含まれています。
ゆうちょ銀行は全国どこにでもあって身近で利用することができるのが大きな理由でしょう。
特にご年配の方についてはゆうちょ銀行を利用している可能性が非常に高いと言えます。

ゆうちょ銀行の相続手続きは特殊で手間と時間がかかる

相続による預貯金口座の解約手続きを数多く行ってきたので様々な金融機関の相続手続きを経験してきましたが、ゆうちょ銀行の相続手続きは特殊であって最も時間がかかり面倒なものです。
他の金融機関と違うところは下記のとおりです。

□どこの支店のゆうちょ銀行でも相続手続きができる
 一般的な金融機関であれば亡くなった方が利用していた支店に直接出向き手続きを行わなければならないのですが、ゆうちょ銀行にはどこのゆうちょ銀行でも受け付けてくれます。つまり、代表者相続人の近所の支店に出向いて相続手続きを行うことができるのです。この点で言えば、他の金融機関よりも手続きが楽と言えるかもしれません。

□換金するまでには少なくても3回以上行かなければならない
 どこのゆうちょ銀行でも相続手続きが行える便利さがある反面、最低でも3回は直接窓口に行かなければなりません。当然ではありますが、揃えた戸籍等の書類に不備があればその回数は増えていくこととなります。一般的な金融機関であれば最低1回で手続きを行うことができますから相続人には相当の負担と言えます。銀行には平日の昼間行かなければならないため、お仕事をしている方にとっては3回も行かなければならないのは非常に大変なことではないでしょうか。

□窓口担当者が相続手続きに不慣れな場合が多い
 ゆうちょ銀行では相続手続きを「貯金事務センター」で一括して行っております。つまり、窓口担当者が実際に相続手続きを行わないため、相続手続きに不慣れで戸籍を読めない窓口担当者にあたってしまうと、手続きを行なっている途中で出生から死亡までの戸籍が足らないことが判明して、改めて役所に戸籍を取りに行かなければならないことになります。中には戸籍を読める窓口担当の方もいらっしゃいますので、弊所の場合はいつも同じゆうちょ銀行で行うこととしています。

□換金までにとても時間がかかる
 前述したとおり、ゆうちょ銀行では必ず3回以上は行かなければならないことと貯金事務センターが相続事務手続きを行なっていることから(郵送手続きにも時間がかかる)、換金が終わるまで最低でも1ヶ月〜2ヶ月はかかることとなります。被相続人の預貯金口座の中にゆうちょ銀行がある場合は、時間がかかるものだと諦めてじっくり取り組むようにしましょう。

□換金手続きは、「現金払い戻し」と「ゆうちょ銀行への送金」に限られている
 一般的な金融機関であれば他行への振込みも認めてくれるため問題は生じませんが、ゆうちょ銀行の場合は代表相続人にゆうちょ銀行の口座がない場合は原則として現金での払い戻ししか方法がないこととなります。金額が1000万円以上の高額な場合でも取り扱いは同じです。払い戻し金額が高額になる場合は事前に連絡して支店にお金の用意があるのか確認して行った方が良いでしょう。



ゆうちょ銀行の預貯金相続手続きの流れ

(1)最寄りのゆうちょ銀行の窓口で相続手続きを行いたいことを告げる。(1回目)
この時、「相続確認表」という書類をもらえますので、書類に必要事項を記入して提出します。

(2)ゆうちょ銀行の窓口に「相続確認表兼貯金等支払停止依頼書」を提出。

(3)2週間〜1ヶ月で貯金事務センターから書類が郵送される。
郵送された書類の中に「相続手続請求書」や「必要書類一覧表」が同封されていますので、そのとおりの必要書類を準備して必要事項を記入および相続人全員の署名捺印します。中には貯金事務センターの返信用封筒も入っていますが勝手に返送してはいけません。

(4)はじめに手続きをしたゆうちょ銀行の窓口に行く。(2回目)
記入済みの「相続手続請求書」「必要書類一式」と貯金事務センターの返信用封筒を持参して窓口に行きます。書類に不備がないか確認していただき、ゆうちょ銀行の方に返信用封筒を渡して返送していただくこととなります。

(5)書類に不備がなければ2週間〜1ヶ月で貯金事務センターから書類が郵送される。

(6)はじめに手続きをしたゆうちょ銀行の窓口に行く。(3回目)
現金での払い戻し又はゆうちょ銀行への送金の方法によって換金手続きを行なってもらいます。

(7)これで預貯金の相続手続き完了です。

上記の流れを見ていただけるとお分かりかと思いますが
最低3回は平日の昼間にゆうちょ銀行へ出向かなければならないこととなります。



ゆうちょ銀行のご自身で準備する必要書類

ゆうちょ銀行では相続手続きが一律ですので事前にこの書類が必ず必要となります。あらかじめご準備して行ったほうが相続手続きはスムーズに進めることができます。

・亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本

・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・事前に作成した遺産分割協議書(法定相続分での分配の場合は不要)
・事前に作成した相続関係説明図(ある場合のみ提出)

もしご自身で、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を集めようとされるなら、こちらの記事が参考になると思います。
出生から死亡までの戸籍の集め方


預貯金の相続手続きを当事務所に一括して任せる方法もあります。

ここまでご覧いただけたならお分かりかと思いますが預貯金の相続手続きはとても複雑で手間がかかるものです。
亡くなった方の口座がゆうちょ銀行以外にもあればなおさらです。
さらに、預貯金の相続手続きをクリアーしたとしても最後にもっと複雑で専門的な知識が必要なとても大きな壁があります。
それは「
不動産の相続手続き」です。

亡くなった方が不動産を所有している場合は、当然ながら不動産の名義変更(相続登記)が必要となります。
相続登記は、法務局という役所に対して行うものですから、金融機関の窓口に対して行うものよりもハードルが高くて書類の審査がとても厳しいです。特に法務局に提出する遺産分割協議書については一字一句間違えが許されず、場合によっては再度遺産分割協議書を作りなおす危険性もあります。
預貯金の相続手続きから不動産の相続手続きまで勉強をしながらやってみるのもいいでしょう。しかし、一度手を出してしまって大変な思いをするよりも、はじめから相続手続きを一括して任せることができる事務所に頼んでしまった方がいいのではないでしょうか。


遺産承継業務について

当事務所では預貯金の相続手続きを積極的に行っています。ご相談件数も増えて、いまでは事務所のメイン業務と言える程の数多くのご依頼をいただいております。
当事務所へお客様の相続手続き一切を総合的に一括してお任せしていただくご依頼を「遺産承継業務」と呼びます。
遺産承継業務について知りたい方は下記から専用ページに入って業務内容をご確認下さい。
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【当事務所代表のプロフィール】
  
   司法書士・行政書士 吉田隼哉
・行政書士法人よしだ法務事務所代表
・司法書士よしだ法務事務所代表
・NPO法人よこはま相続センターみつば元代表理事
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅建士、他多数
吉田代表のプロフィールはこちら
専門分野(遺産相続・換価分割)について


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