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横浜銀行の預貯金相続業務(死亡による定期預金解約)

横浜銀行の相続手続代行

横浜銀行の預貯金相続業務

神奈川県内で亡くなった方の多くは横浜銀行に預金口座を持っております。

つまり神奈川県内での相続が発生した場合の多くは横浜銀行との手続きが必要となるわけです。

横浜銀行では、亡くなった方のご家族や親族が窓口に行ったとしても簡単に被相続人の預貯金の解約に応じることはありません。実際に行ってみればわかるかと思いますが、まずは亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本(除票・原戸籍含む)と、相続人全員の印鑑証明書・遺産分割協議書・相続人全員の戸籍を持ってきてくださいと言われると思います。そして、この時に相続が発生したことが銀行側が知ることとなるため、被相続人の横浜銀行名義の預金口座は全て凍結されることとなります。

凍結された横浜銀行の口座はどうすればいい?

一度、凍結されてしまったら被相続人の横浜銀行の口座のお金を動かすことができなくなります。早期にお金が必要となるのであれば、戸籍等の証明書をすぐに集めて手続きを行うようにしましょう。私の経験上、横浜銀行では指示通りの書類を集めて申請すれば他の銀行に比べ比較的早くお金を引き出せるようにしてくれるようです。横浜銀行なら2週間前後見れば問題ないでしょう。(多くの相続業務をお受けしてきましたが、今までの経験の中で最も時間がかかるのは、ゆうちょ銀行で2ヶ月ほどかかります。ゆうちょ銀行では2段階に手続きが分かれていますので最短でも2ヶ月は必要です。)

本来、相続人は自らの法定相続分の預金を請求できるのでは?

預貯金債権は、相続発生により当然に相続人に分配されますので、自らの法定相続分の預貯金の支払いを請求できるのが法律上の答えです。しかし、銀行実務では、相続争いに巻き込まれるのを嫌がってか、遺産分割が成立した場合や相続人全員から実印で署名捺印をもらわない限り、預貯金の請求には応じません。つまり、銀行は民法という法律に反した運営を行っているのです。残念なことですが、窓口の銀行員ではここまで理解している方が少なく、自らの銀行ルールを押し付けようとしてきます。相続業務を行うのですから、銀行員の方もここまで理解していただきたいところです。

横浜銀行に口座があるのは知ってても支店まではわからないのですが…

亡くなった方に横浜銀行に口座があることまでわかってもどこの支店で作ったのかまでわからないことはよくある話です。遺品を整理している中で通帳が見つければいいのでしょうが、その通帳に書かれた支店にしか口座がないとも限りません。(家族に内緒で口座を作っていることもありえます。)このような場合はちょっとした方法でその銀行にある全ての口座を知ることができます。(この方法は、ちょっとここでは書きにくいので、当事務所にご相談いただければお話します。)

必要書類を集めるのが大変そう…遺産分割協議書の書き方がわからない。

一言で戸籍を集めると言ってもとても大変なことです。

現在の戸籍を取るのは簡単です。しかし、亡くなった方の出生から集めようとすると相当の時間と手間がかかり、昭和大正明治と戸籍を昔に追いかけて集めなければなりません。昔の戸籍は、今のようにわかりやすいものではなく、手書きで書かれた読みにくいものです。読み方も戸籍の追いかけ方も知識が必要です。

当事務所ではそういった方のために、お客様に代わって横浜銀行の預貯金相続業務を行います。もちろん、横浜銀行だけでなく、被相続人が持っていた全ての金融機関の口座の解約も当事務所へお任せいただけます。

もしご自身で、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を集めようとされるなら、こちらの記事が参考になると思います。
出生から死亡までの戸籍の集め方

横浜銀行の預貯金相続業務、実績多数の当事務所へお任せください。

横浜銀行の本店近くに位置する当事務所で数多くの横浜銀行の預貯金相続業務を行っております。当然、横浜銀行の相続解約手続きは熟知しており、当事務所の書式で何度も相続による解約申請をしていますので間違いありません。窓口担当者とも顔なじみですのでスムーズにお手続きを進めることができることが他の事務所との大きな違いかと思います。

私どもの事務所では、まず故人様の名前で受け取り用の横浜銀行口座を作成します。(これも当事務所ならではです。明確に相続財産を分けるために必ず行います。)この受け取り用の口座に、横浜銀行をはじめ、ゆうちょ銀行など他の金融機関の口座のお金を集約して、遺産分割に従って相続人に分配することになります。

※相続による預貯金解約業務は「遺産承継業務」と呼びます。

遺産承継業務について詳しく知りたい方はこちらのページを参考にしてください。
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コラム:相続財産の調査方法 

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