「相続放棄」の意味を間違えていませんか?
相続放棄の言葉の本当の使い方とは??
遺産相続の問題は突然訪れるものです。相続手続きに慣れている人なんていません。今このページにたどり着いた方も突如訪れた遺産相続手続きを進めるべくインターネットで調べている方かもしれませんね。
このページでは遺産相続で多くの方が間違えてしまう「相続放棄」の意味を解説していきたいと思います。
なお、「遺産放棄」「財産放棄」「相続の権利放棄」「遺産相続放棄」といった言葉を使われる方もおりますが、これらも同様に「遺産分割」の意味で使われていると思われますので、このページを読んで知識を深めていってください。
相続財産を自分以外の相続人へあげたいと考えたとき、それは本当に相続放棄ですか?
遺産分割の間違えではありませんか?
正式な相続放棄とは、家庭裁判所にすべきものであって簡単にできるものでありません(民法第938条:相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。)。
そして、相続放棄を家庭裁判所に申述すれば、自分ははじめから相続人でなかったものとみなされ(民法939条:相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。)、その結果として他の相続人へ遺産を渡すことができます。
しかし前述したとおり、相続放棄の手続きは家庭裁判所にすべきものですから手続きは複雑なものとなりますし、3ヶ月以内にしなければならない(民法第915条1項:相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。)といった要件が存在しますので、自分がしたいのは「相続放棄」なのか「遺産分割」なのかをハッキリしておくべきかと思います。
言い切ってしまいます。あなたがすべきなのはまず「遺産分割」と思って間違いないはずです。
当事務所は相続専門として数多くの「相続放棄をしたいんですが・・・」といったご相談を受けてきましたが、大半の方は「遺産分割」をしたいのであって「相続放棄」をしたいわけではないのです。
つまり、遺産分割をしたいのに自分は相続放棄をすべきなんだと勘違いしてしまっているんです。
いまこのページをご覧になっている皆さんも、ここで知識を補充して相続放棄と遺産分割の違いを理解しておいてくださいね。
ここで相続放棄と遺産分割の違いを記載しておきます。
1.期限の違い
相続放棄は原則3ヶ月以内にしなければならないですが、遺産分割には期限がありません。
2.申立ての方法
相続放棄は家庭裁判所に申述しなければならないですが、遺産分割は意思表示のみで効力が発生します(通常は後々揉めないために遺産分割協議書を作成し署名と実印を押すことにより書面で残します)。
3.効力
相続放棄ははじめから相続人にならなかったものとみなされるので財産だけでなく借金も引き継がないこととなりますが、遺産分割は借金を引き継がないこととしても債権者に対抗できません(請求されても拒むことができない)。
4.相続財産の一部だけ放棄
相続放棄ははじまから相続人とならなかったものとみなされる以上、一部だけ放棄することはできません。しかし、遺産分割によれば相続財産の一部だけを他の相続人に渡しで一部を自分がもらうといった柔軟な対応が可能です。
相続放棄のことをもっと知りたい方はこちらへ ≫相続お役立ち情報総まとめQ&A
先に申し上げたとおり、大半の方は遺産分割をすべきなのに相続放棄をしなければならないと勘違いしているのですから「遺産分割」を選択すべきことになろうかと思われます。
相続放棄を選択すべき場合の決めてとなるポイントはズバリ「借金を相続したくないとき」です。
つまり、親が生前に借金を抱えていることが明らかなのであれば早期に相続放棄を検討するようにしましょう。ただし、相続放棄をすることによって次の相続人に借金が流れていくこととなりますので、相続放棄は一人でするのではなく家族を超えて親族全員で相談して一気に行うべきものであることを肝に銘じておいてください。
≫相続放棄について詳しく
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