相続人の順位・順番・相続分について
日本の相続は、民法という法律によって相続人を決める法定相続主義が採用されております。
つまり、民法の条文を見ることにより相続人が誰になるのか、相続分がどれくらいになるのかがわかります。とはいえ、普段法律に触れていない方にとって条文を読み込むのは非常に難しいですし、そもそも六法全書を読んだことがある人の方が少ないでしょう。ここでは、そんな方々のために噛み砕いで優しく法定相続人について解説していきます。
まず、配偶者は必ず法定相続人となります(民法第890条)。
しかし、子供・父母・兄弟については相続人となる順番が決まっています。
順番は下記のとおりです。
第1順位が子供(民法第887条)
第2順位が父母(民法第889条)
第3順位が兄弟(民法第889条)
つまり、亡くなった方に子供がいれば子供が法定相続人となり、父母や兄弟まで相続分がいくことはありません。
また、亡くなった方に子供がいなくて父母が法定相続人となった場合は兄弟に相続分がいくことはありません。
このようにその順位の人がいなくてはじめて次の順位の人に相続分がまわってくることになります。
法定相続分についても民法で定められています。
しかし、法定相続で定められているからといって、その相続分で遺産分割をしなければならないわけではありません。相続人間で協議が整えば(遺産分割協議)その割合で遺産を分け合うこともできます。
ただし、法定相続分を目安にして話し合いが行われることが一般的といえますから、法定相続分については十分理解しなければなりません。
前述したとおり、配偶者は常に法定相続人となりますので、まず配偶者が法定相続分を取り、残った分を法定の順位に従って最も順位の高い相続人達で均等に分け合うこととなります。
①相続人が配偶者と子供の場合…配偶者2分の1、子供2分の1
②相続人が配偶者と父母の場合…配偶者3分の2、父母3分の1
③相続人が配偶者と兄弟の場合…配偶者4分の3、兄弟4分の1
文章で説明されてもわかりにくいかと思いますので実際の相続ケースを例に上げて説明致します。
これ以外にも様々なケースがあります。
子供が先に亡くなっていればその子供が代襲相続人となりますし、養子縁組がなされていたり、認知がされていたりと、もっともっと複雑なケースが沢山あります。
法定相続人がわからない場合などもご相談頂ければ専門家が丁寧にお答えしますので、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
遺産相続のことをもっと知りたい方はこちら ≫相続お役立ち情報総まとめQ&A
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