相続放棄の相談が増えてきましたが、ご相談の中で皆さんが勘違いしていることは「相続債務の調査をしてからでないと相続放棄できませんか?」というものです。
全く音沙汰のない人が被相続人である場合には話が変わってきますが、債務の方が多いようなケースの場合には相続人はある程度その状況を理解していているものです。
プラスの相続財産を知らない方は結構いるかと思いますが借金の方が多いような場合には周りに迷惑をかけたくない気持ちがあるためか、意外と生前に債務のこと話していることが多いようです。
また、被相続人が住んでいた家が持ち家かどうかくらいは知っているものですので、債務の方が多いということくらいは認識があるはずです。そうでなくても、ある程度、何となくは債務の方が多いことはわかっているはずではないでしょうか。
では、こういった場合にまで相続債務の調査は本当に必要なのでしょうか?相続放棄は3ヶ月しか期間的制限がありませんのでゆっくりと調査している時間はありません。できることなら、不必要な手続きは省略して相続放棄まで進めていきたいものです。
まずは相続放棄の条文を見てみましょう。
民法915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)
1 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
もちろん、相続債務を調査してみて、プラスよりもマイナスの方が多いとわかってから相続放棄したいというのであれば先に相続債務の調査が必要になるでしょう。しかし、明らかに債務の方が債務の方が多いとわかっているなら、あえて相続債務の調査を行うことなく相続放棄しても差し支えないです。
なぜなら、相続財産があろうがなかろうが相続人の自由の意思で相続放棄することができるわけですから、あえて債務超過であることを証明する必要がそもそもないのです。
家庭裁判所へいざ相続放棄の申立てを行おうとすると、申立書の「相続財産の概略」のところに債務をいくらで書いていいのか、といった問題が出てきます。
相続債務を調査していないわけですから何て書いていいのかわからないのが当然かと思います。
しかし、このような場合には適当な金額を書くのではなく「不明」といった記載にして差し支えないでしょう。分からないので書きようがありませんし、債務調査は相続放棄の要件となってない以上、それで問題ないはずです。
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