「火事の時は現金よりも権利証を持って逃げろ。」なんて、昔の人はよく言ったものですが、実際に権利証はどれほど大切なものなんでしょうか?
権利証を紛失してしまったら家を売却できない?権利証を拾った人が消費者金融に行って勝手に自分の家を担保に入れてお金を借りてしまう?
今回は権利証を紛失してしまった場合にどのような危険性があってどのように対応すればいいのかを解説していきます。
このようなご質問を受けることがありますが結論から申し上げると登記済権利証も登記識別情報も再発行することはできません。「法務局にいくと新しい権利証がもらえる」といった嘘の情報を伝えてくる人がいますがそれはデタラメです。権利証は一度発行されたらそれが世界で唯一のものとなり、新たなものを発行してくれることはありません。
法務局で取得する登記簿謄本のことを権利証と勘違いされている方が結構いらっしゃるようですので、それで権利証を法務局で再発行してくれるものだと誤った認識をしているのかもしれません。
何にせよ、権利証は再発行されるものではありませんので、紛失してしまったらそのものを探すしかないのです。権利証を紛失してしまった場合にどのような方法で対応すればいいのかはこちらの記事に詳しく書いてありますのでここでは割愛します。(≫権利証を紛失・なくしてしまった場合の対応)
勝手に登記名義を移されないようにするために「不正登記防止申出」という制度が存在します。これは申し出から3ヶ月以内に対象の不動産に何らかの登記申請があった場合に、申請があったことを申出人に通知するといった制度です。この申し出をしておけば、自分が何も登記申請をしていないにも関わらず、この通知が届いたことで勝手に誰かが登記をしようとしていることに気が付くことができるわけです。しかし、この制度の問題点として、3ヶ月しか申し出が有効にならないため、いつまでも不安を解消することができないことです。制度的に問題が残されているものですのであまり実用性はないのかもしれません。
また、紛失したものが登記識別情報である場合には、「登記識別情報の失効申出」という制度を利用することができます。登記識別情報とは、12桁の英数字で作られたパスワードですから、このパスワードの効力を失効させ、使えなくしてしまう制度です。この失効申出には、期間的な制限はありませんので、もし登記識別情報をなくして不安でしょうがないのであれば法務局にご相談してみてください。