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遠方の不動産の売却代理相続した遠方にある不動産を売却したい

遠方不動産の売却にお困りではありませんか?

遠方にある不動産売却をしたいと考えられている方は沢山いらっしゃいます。
最も多く遠方の不動産を所有することとなる原因として、親から相続した不動産がたまたま遠方にあった場合です。これは自らの意思と関係なく不動産を所有することとなりますから、偶然的なものではあります。地方から東京に来て働いている方が実家の家を相続したケースなどが典型例ではないでしょうか。
遠方の不動産とはいえ、所有してしまった以上は管理を続けていくか、必要がなければ売却をしなければいけません。
相続のケースでいえば、大半の方が遠方の不動産を管理するのが難しいと考え、相続した遠方の不動産を売却して換価分割されます。

それでは、相続した遠方の不動産を換価分割する場合は、どのように進めていけばいいのでしょうか?

遠方にある不動産を売るためにすべきこと

所有する不動産を売却しようと考えた場合には、仕事が休みの日にでも近所の不動産屋をまわればよいかもしれません。しかし、売却したい不動産が遠方にある場合にはそう簡単にいきません。
たとえば東京に住んで働いている人が九州にある物件を売ろうと思ったときにまずは何をしなければならないかというと、実際に自分の足で九州へ出向いて現地での状況を確認しなければいけません。
現在の家屋の状況・庭・土地の境界・前面道路の接道確認など、現地でやるべきことは沢山あります。
みなさんには仕事がありますし、現地の九州へ行くことは簡単にいかないはずです。ですが、遠方に不動産を持ってしまった以上は、何度か足を運ぶ覚悟は必要です。

法務局や役所など、平日しかやっていないものについては有休を取るなどの対応が必要になると思います。


現地に行くのは一度だけではない。必ず残金決済には出席しなければならない。

現地に行くのは一度だけですみません。
現地調査からはじまり、法務局や役所、不動産業者の選定、測量の立ち会い、残置物撤去業者の手配、買主が決まれば、売買契約に行かなければいけませんし、決済時にも立ち会いが必要になるでしょう。
特に決済(引渡し)は、平日の日中に銀行が空いている時間に行われますので、平日になかなか休みが取れない方は大変かもしれません。
測量の立ち会いが必要な場合も、突然近隣の方との日程が決まって呼ばれることがありますので、遠方の場合には非常に大変な手間がかかることになります。

売却活動をはじめれば気が付くかと思いますが、当初考えた以上に現地に行かなければいけないことになります。

当事務所が相続した遠方不動産の換価分割をお手伝いします

当事務所ではそういった方のために遠方の不動産売却のお手伝いをさせていただいております。
具体的には、当事務所が所有者に代わって現地まで直接足を運び売却手続きを進めさせていただきます。下記が業務の内容です。

遠方の相続不動産の売却代理

本パックは、亡くなられた方の不動産の名義変更(遺産分割協議書作成も含む)から不動産売却・相続人へ売却経費を差し引いた代金の分配(換価分割)までを一括してお任せしていただける業務です。
【料金】 売却代金 × 0.8%
※料金は残金決済時に頂戴しますので先にお支払いしていただく必要はありません。
当事務所が相続人全員に代わって、亡くなった方から相続人への名義変更及び相続した不動産を売却して換価分割し、最終的には遺産分割協議の内容に従って相続人へ分配を行う財産管理業務です。売却時にかかる経費(仲介手数料・建物解体費用・遺品整理・測量費用等)を控除して残った額を分配することで相続人間で不公平が生じることなく換価分割できます。

図:父が亡くなり、母と長男・次男が相続したケース
(遺産分割協議書の内容は不動産を換価し諸経費を引いた額を3等分する)

相続人3人は、初期段階で当事務所に対して代理権を与えることで自ら売却活動を行うことなく換価分割を行うことが可能です。これは、相続人の中にご高齢な人がいる場合には特に有用な方法で、相続人のうちのひとりが老人ホームに入居していたりご病気で入院中または自宅療養中であったとしても、その方が表に出ることなく全ての手続きを完結することができます。ご高齢な方にとってみると日常とはかけ離れた不動産取引にかかる手続きは精神的にも負担が大きくとても体力を消耗するものなので、誰かに全てを一任することに大きなメリットがあります。
 ただし、不動産売却には本人の売却意思確認が必要となります。当事務所では関連法令を守るため、老人ホームや入院先の病院まで直接訪問させていただき、本人確認・対象不動産の確認・売却意思の確認を厳格に行ったうえでお手続きを進めさせていただきます。

依頼を受けた当事務所は相続手続きに必要な戸籍等証明書の収集、遺産分割協議書や相続関係説明図を作成し、不動産を管轄する法務局へ登記申請を行います。また、それと並行して不動産会社が買主の募集を開始。相続不動産の名義変更および買主が決まった段階で、相続人に代わって売買契約を締結。約1ヶ月以内の期限内に残金決済を行い相続人全員に相続登記費用や仲介手数料等の経費を控除した金額を遺産分割協議の内容に従って振り分けて換価分割を完了させます。

 これらの手続きを一連してお任せいただくことで相続人の方々が特に動くこともなく換価を終了させることができます。なお、相続登記については、司法書士よしだ法務事務所が担当します。
 
最もお客様にとって利益となり、かつ、適切円滑に遠方不動産の売却手続き進めさせていただきます。


遠方不動産の売却のご相談は下記お電話番号からお気軽にお問い合わせください。ただし、遠方の場合には受任は売却可能な物件に限らせていただきますので、あらかじめご了承ください。











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【当事務所代表のプロフィール】
  
   司法書士・行政書士 吉田隼哉
・行政書士法人よしだ法務事務所代表
・司法書士よしだ法務事務所代表
・NPO法人よこはま相続センターみつば元代表理事
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅建士、他多数
吉田代表のプロフィールはこちら
専門分野(遺産相続・換価分割)について


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