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会社・商業登記について商業登記の取り扱い

会社の登記とは(商業登記) 会社の信用と安全な取引の基本

誰かが企業と重要な取引をする場合、相手の企業がどのような会社かわからなければ、安心して取引をすることはできません。相手企業の「資本金」や「会社設立から何年経っているか」「どのようなことを会社の目的としているか」などを知り、信頼できる会社であると判断した上で取引に入りたいと考えるのは普通ではないでしょうか。
相手の企業がどのような会社かわからないままでは双方が商取引を進めたいと思っていたとしても、取引が滞ってしまうことになりかねません。
そこで、商取引が迅速安全に行われるためにできたものが「商業登記制度」です。
企業と商取引をしようとする者が不測の損害を受けないよう、企業に対して一定の情報を開示させる(登記させる)義務を与え、商取引の円滑をはかることができる仕組みになっています。よって、会社の登記事項に変更が生じたときは、すぐに会社の変更登記をしなければならないのです。


商業登記には期限が存在します

登記期限に注意
会社の登記には、商号・目的や資本金の額、本店所在地の変更など、様々な種類のものがありますが、それらの登記には期限があります。
会社の登記のほとんどが、変更する原因が生じてから(商号変更をしたり目的変更をしたり)
2週間以内に、登記をしなくてはならないと定められています。
2週間の期限を超えてしまうと、登記懈怠(とうきけたい)となり、
代表取締役宛に100万円以下の過料の請求が来る可能性があります。
2週間を超えたから必ず請求が来るというものではありませんが、遅ければ遅いほど請求が来る可能性が高まり請求金額が多くなるような運用がなされているようですので、できるだけお早めにご相談ください。

【登記懈怠について(2週間を過ぎてしまった場合)】
会社法では、会社の登記事項に変更が生じた場合には、2週間以内に会社の変更登記をしなければならず、2週間を超えた場合は、
会社代表者個人に対して、100万円以下の過料の制裁を受ける場合があります。注意すべきは、会社宛ではなく、会社代表者個人宛に請求が来る点です。実際は、2週間が過ぎたからといって必ず請求が来るものではなく、どのような運用がなされているかは明らかではありません。
とはいえ、会社の登記事項に変更が生じた場合は速やかに登記申請を行わなければならないことに違いありませんので、できるだけ早く司法書士にご相談ください。


まとめて登記した方がお得
会社変更登記の中には共通する登記が存在します。その共通する登記をまとめて申請した場合、1つの登記として登録免許税が加算されます。
例えば、商号と目的をそれぞれ別の登記で申請した場合の登録免許税は3万円+3万円の計6万円ですが、まとめて登記をした場合は3万円です。
しかし、取締役会の廃止と監査役の廃止をまとめて登記したとしても3万円とはならず6万円となります。
まとめると安くなる登記には各種組み合わせがございますので、組み合わせについては法務省HPをご参照ください。

商業登記・法人登記の取り扱い 

商業登記・法人登記は、司法書士業務であり、行政書士法人である当事務所では対応をすることができません。商業登記・法人登記については、よしだ法務グループの司法書士よしだ法務事務所のサイトをご覧下さい。
商業登記業務について:司法書士よしだ法務事務所HP








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   司法書士・行政書士 吉田隼哉
・行政書士法人よしだ法務事務所代表
・司法書士よしだ法務事務所代表
・NPO法人よこはま相続センターみつば元代表理事
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅建士、他多数
吉田代表のプロフィールはこちら
専門分野(遺産相続・換価分割)について


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