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相続登記の法定期限はどれくらい?
相続による不動産の名義変更
地や建物・マンションなどの不動産を所有されている方が亡くなられた場合、その不動産の名義を変更する手続きのことを『相続登記』と呼びます。
しかし、相続登記といった正式な名称で呼ぶのは我々専門家や法務局のような登記専門職だけであって、不動産の名義変更と呼んだ方がわかりやすいのかもしれません。ここではあえて相続登記といった正式な名称を使うものとします。不動産の所在地を管轄する法務局へ登記申請することとなりますが、専門的な知識を必要とするため、一般的には登記の専門家である司法書士に依頼することとなります。
相続登記のご相談を受ける際に最も多い質問は、相続登記はいつまでにしなければならないものですか?といった内容です。正解から申し上げますと、相続登記をすべき法定期限はありません。しかし、相続が開始してから長い時間が経つと遺産分割協議の話し合いがうまくいかなくなり、登記に必要な書類が入手困難(亡くなって5年が経過すると厄介です)となり、様々な問題が生じてしまいます。
法定期限がないからといってもできるだけ早くに相続登記すべきことは間違いありませんので、すぐに相続登記をどうするのか検討するようにしましょう。
これもまた数多くご質問を受けてきました。
このご質問に対しての正解は残念ながらありません。その親族関係それぞれにご事情がありますし、今後の不動産の使い道や不動産の思い入れなど、様々なケースがありますので一概に誰にすべきとは言えません。
一度、ご相談に来ていただければお話を聞いた中でアドバイスすることが可能ですので、誰の名義にしていいのかわからない場合は保留にしてご相談に来ていただければ大丈夫です。
名義を誰にすべきかは確かに正解はありませんが一般論としての考え方はありますのでこれまで数え切れないほど経験してきた相続登記の経験を活かしてご紹介します。
(1)今住んでいる人に名義を移す
今住んでいる人へ不動産の名義を移すことは最も多いパターンです。お父さんが亡くなって同居していたお母さんに名義を移すというのが典型例です。また、子供のうちの一人が同居しながら親の面倒を見ていて、親が亡くなった場合などは、その面倒を見ていた子供に移すことが多いです。
(2)一気に子供へ移す
お父さんが亡くなってお母さんと子供がいる場合などで、(1)ではお母さんに名義を移すこととしますが、あえて一気に子供へ移してしまうパターンです。これは、お母さんと子供では通常先に最期を迎えるのは親であり、親に名義を移してしまうと相続手続きが二回必要になってしまうことから手続きを減らすことと登録免許税や相続税を減らす目的として使えます。
(3)とりあえず長男(長女)に移す
上記二つにあてはまらない場合など、とりあえず長男(長女)に移してしまうことがあります。意外かもしれませんがこれは結構あります。
相続不動産のことをもっと知りたい方はこちら ≫相続お役立ち情報総まとめQ&A
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