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代襲相続と数次相続

法定相続人の範囲を確定するうえで必ず知らなければいけない知識

法定相続人の範囲を知るために代襲相続と数次相続の知識は必須

相続の手続きを行う上で、まずは相続人を特定しなければなりません。この作業は、遺産分割協議をはじめとして、相続人全員で行わなければならない手続きがあるため、非常に重要なものと言えます。

誰が相続人になるのかは状況によっても異なりますが、基本的な考え方としては、亡くなった方の配偶者が常に相続人となり、その配偶者と共に子、直系尊属、兄弟姉妹が、それぞれこの順で法定相続人としての地位になります。子がいなければ直系尊属、直系尊属がいなければ兄弟姉妹という具合です。

ですが、この考え方を軸として、他にも「代襲相続」や「数次相続」といった制度を考慮しなければなりません。この二つは、いずれも上記の立場以外の人が相続人となり得る制度であるという点で、少し混同しやすいため注意して区別することが必要となります。

亡相続人の子供が代わって相続人となる代襲相続

代襲相続とは、相続人である子、または兄弟姉妹が、相続が開始した時点で既に死亡していたり、相続できない事情があったりするときに、その相続人の子が代わって相続人となることを言います。
一番のポイントは、法定相続人に変化があるということです。親A、Aの子B、Aの孫Cという家系で例えると、既に子Bが亡くなってしまっている状況でのAの相続で、その孫Cが、孫という立場なのにも関わらずAの相続人になります。
Bが死亡している場合だけでなく、相続欠格や廃除といった制度により相続人となれない場合も代襲相続が行われます。ただ、Bが相続放棄をしていた場合は、代襲相続は行われません。相続放棄の場合、初めから相続人で無かったものとされるため、その子供Cにも相続分を認める余地がないためです。

なお、上記の事例(子の代襲相続)では、代襲相続人Cにこれらの事情があった場合、Cをさらに代襲相続することも可能であり、これを再代襲と言います。
上記の事例でCも既に死亡していた場合、その子DがAの相続人となるのです。再代襲を再代襲することも可能です。ただこの点、兄弟姉妹の代襲相続の場合では再代襲が認められないので注意が必要です。
例えば、兄甲、弟乙、乙の子丙という相続関係において、丙が乙を代襲し相続人となった後は、丙の卑属が甲の相続人となることはありません。兄弟姉妹の代襲相続は一度きりなのです。

遺産分割する前に相続人が死亡してしまうと数次相続

数次相続とは、相続開始後に相続人が死亡することによって、その相続人についても相続が発生することを指します。被相続人の相続人の死亡が影響するという点で代襲相続と共通しますが、それぞれ相続人の死亡するタイミングで区別されます。
つまり、相続人の亡くなった日が被相続人の死亡した日より前であれば代襲相続となり、相続人の亡くなった日が被相続人の死亡した日より後であれば数次相続となるのです。
簡単に言うと、相続手続きをしないうちに相続人が死亡して、次の相続が起こってしまったケースが数次相続です。上と同じように親A、Aの子B、Aの孫Cで例えると、Aの相続開始後にBも亡くなってしまった場合に、CがAの相続分とBの相続分を得ることになります。ただ、結局のところCは、Aを相続したBを相続しただけ、つまり複数の相続事件が起こっただけの話であり、特別難しく考える必要はありません。この点、法定相続人に変化があった代襲相続とは異なります。

ただ、注意が必要となるのは、相続関係が複雑になってくるということです。実際の相続の場面では、この例の様に単純な相続関係になることは少なく、相続の数が増えれば増えるほど利害関係人も鼠算式に増えてきます。ただでさえ揉める可能性のある相続手続きを、関係の薄い親族と行うことはなかなかに大変ですので、これについては頭に入れておく必要があるでしょう。

また、数次相続の場合は遺産分割協議書の作成の仕方も少し影響をうけます。発生したそれぞれの相続について個別に遺産分割を行うことができる他、遺産分割する地位を、相続により承継したものがこれを行うという考え方をとれるのです。この場合、複数の相続なのにも関わらず、一部の遺産分割協議書にまとめることができます。

代襲相続と数次相続の判別方法と注意点

代襲相続と数次相続は、相続人の死亡したタイミングで区別することができます。この死亡のタイミングは、戸籍を見ることで判明します。相続人(B)の死亡日時が、今処理したい相続における被相続人(A)よりも遅かった場合は数次相続となり、早い、もしくは同時死亡の場合に代襲相続となります。

いずれの場合も、相続人を特定することが大事です。代襲相続や数次相続に限った話ではありませんが、予期せぬ相続人が存在することも考えられるので、相続人はこれだけだろうと勝手な判断はしないでしっかりと戸籍を読み、関係者を洗い出すことが求められます。

特に注意しなければならないのが遺産分割協議です。兄弟姉妹の代襲相続になってくると、関係も疎遠になり、連絡を取りづらいばかりか、あえて連絡をとらないことすら考えられますが、相続人全員で行わなければ遺産分割協議は無効です。だからと言って遺産分割をしないまま相続を放置すると、相続財産の共有状態が続くこととなり、その後これらを活用する上で望ましくありません。

遺産分割協議自体がトラブルに発展しやすいポイントでもあるので、こういったケースでは初めから専門家に依頼し、第三者の意見を取り入れつつ相続手続きを行うのがよいでしょう。

数次相続における登記手続きでは中間の相続登記を省略できるケースがあったりと、専門家に相談することで節税につながる可能性もあります。

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