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法定相続情報一覧図の申請方法

申出人・必要書類・申出書の提出先・費用

法定相続情報一覧図とは?

相続人は不動産の相続登記手続きや金融機関の相続手続きにおいて、被相続人の相続人であることを証明する必要があります。

*1
相続人であることの証明のために以前までは必ず被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本及び相続人の戸籍謄本を提出していましたが、現在は、戸籍(除籍)謄本に代えて、法定相続情報一覧図でも手続きが可能になりました。*2

法定相続情報一覧図とは、法務局が交付する被相続人の相続関係を証する書類で、相続関係説明図に近いものです。*3

では、この法定相続情報一覧図を取得するには、どのような手続きが必要になるのでしょうか。
前回の記事(≫法定相続情報証明制度とは)では、法定相続情報証明制度の概要について説明しましたが、ここでは具体的な法定相続情報一覧図の申請方法を解説していきたいと思います。

*1相続人であることを証明する他に、被相続人が死亡し、相続が開始していること、加えて他に相続人が存在するかなどの証明も必要になります。

*2一部金融機関では、未だ法定相続情報一覧図での相続手続きが出来ない場合があります。なお、その場合は、従来通り戸籍(除籍)謄本での手続きとなります。

*3厳密には、相続人が提出した法定相続情報一覧図を法務局が戸籍等で問題ないか確認し、その法定相続情報一覧図が相続関係を正しく表していると法務局が証明する制度です。

法定相続情報一覧図/申出人・必要書類・申請先・費用等

【申出人】
法定相続情報一覧図は誰でも取得の申出できるわけではなく、取得できる者が限られています。


①被相続人の相続人
②上記相続人から委任を受けた親族、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士

上記のように、法定相続情報一覧図は誰でも取得できるわけではなく、相続人と委任を受けた親族か専門家に限られています。

なお、被相続人、相続人が日本国籍を有しない場合は、本制度の利用はできません。これは、法定相続情報一覧図が戸籍の情報をもとに作成されているからです。


【必要書類】

法定相続情報一覧図を取得するには、証明をしてもらう法定相続情報一覧図、申出書と相続関係を証明する書類の提出が必要になります。相続関係を証する書類として提出する書類は、戸籍(除籍)謄本です。
更に、被相続人の最後の住所地を証する書類として、住民票の除票も提出します。

その他、法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載してもらう場合は、各相続人の住民票の提出が必要になります。また、申出人の本人確認書類として、運転免許証のコピー等(原本に相違ない旨を記載し、署名捺印)も提出します。

①被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本
②被相続人の住民票の除票*1
③相続人全員の戸籍謄本又は戸籍抄本
申出人の運転免許証のコピー等
相続人の住民票(一覧図に相続人の住所を記載する場合のみ)
委任状(代理人が手続きを行う場合)*2

*1期間の経過により市町村で住民票の除票が廃棄されており、取得できない場合は、戸籍の附票を提出します。

*2代理人が親族である場合は、相続人と親族であることの証明として、相続人と親族であることが分かる戸籍謄本が必要になります。専門家が代理人になる場合は、資格を統括する団体が発行する身分証明書のコピーが必要になります。



【申請先】

「法定相続情報証明制度とは」においても説明しましたが、法定相続情報一覧図及び申出書の提出先は決まっています。提出先は下記の通りです。


①被相続人の本籍地(死亡時の本籍地になります)

②被相続人の最後の住所地
③申出人の住所地
④被相続人名義の不動産の所在地

上記4つの住所を管轄する法務局のどちらかに法定相続情報一覧図及び申出書を提出します。なお、提出方法については、実際に窓口に行き提出するか、または郵送での提出となります。


【費用等】

法定相続情報一覧図を取得した後、更に追加で法定相続情報一覧図が必要になった場合は再交付を受けることが可能です。
再交付を受ける場合は、申出をした法務局にて再交付の手続きをする必要があります。なお、再交付は申出の日の翌年から5年間に限られます。これは、法務局の法定相続情報一覧図保管の期限によるものです。

法定相続情報一覧図の取得、申出には費用は掛かりません。但し、提出する戸籍の取得や申出を郵送で行う場合はそれらについて費用が掛かります。(除籍謄本750円、戸籍謄本450円)

法定相続情報一覧図の取得の申出に際し、提出した戸籍謄本等は手続き完了後返還されます。なお、運転免許証のコピー等の本人確認に使用した書類については返却されません。


ここまでの説明で、おおよそ法定相続情報一覧図の申請方法は理解していただけたかと思います。
次のページでは、法定相続情報一覧図に似た「相続関係説明図」というものと一覧図の違いについて解説していきます。これから相続手続きを進める方にとってこの二つの図の違いの認識は必要になるはずですので、ぜひご覧下さい。
「法定相続情報一覧図」と「相続関係説明図」の違いとは


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